任意整理とは

任意整理 弁護士 似顔絵 任意整理は、弁護士に代理人となってもらって借金の元金を減らして、無利息で確実に返済する手続きのことです。

任意整理の流れ

(1) 弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が業者に届いた時点請求が止まります
                
(2) 取引履歴の調査:弁護士がこれまでの取引経過を業者から取寄せます。業者によっては取引経過を出さない悪質な業者もありますので、その場合には弁護士が対応した上で取引経過を業者から提出させます。
                
(3) 支払うべき借金を確定:利息制限法に基づいて、正しい借金の額を弁護士が計算し直します
 *過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。
                
(4) 返済案の作成:業者との交渉がまとまりやすいよう、事前に返済計画を立てておきます。
                
(5) 業者との交渉:弁護士が代理人として交渉します
                
(6) 返済を開始:交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、返済がスタートします

任意整理の大きなメリット

(1) 弁護士に依頼すると、業者からの取立てがすぐに止まります。
(2) 借金の元本を減額することができます
(3) 本来支払わなければならなかった利息を無利息にすることができます。
(4) 借金の「過払い金」がある場合、その分のお金が戻ってきます。
(5) 借金整理する部分を限定できます。
(6) 自己破産や個人再生のように官報に載ることはありません。
(7) 各種の資格制限がありません。
(8) 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束が少なくてすみます 。

ここは注意!任意整理する前に知っておくこと

個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります。


当事務所に実際にご依頼された場合,取立の電話を止めるよう
貸金業者に速やかに法律事務所より通知をします。
その後は取立の電話は当事務所が対応いたします。


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