千葉県柏市のよつば総合法律事務所は個人再生のご相談を承っております。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

個人再生(民事再生)とは

個人再生は、弁借金総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)で、将来的に安定した収入が見込める場合に、借金の一部の返済免除を受けて、残りの借金を返済してゆく債務整理方法です。

個人民事再生手続きの流れ

弁護士から業者に受任通知書を発送
届いた時点請求が止まります。
個人民事再生を申立
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。 個人再生の場合,書類の作成量が
多いですが,千葉地方裁判所管内の裁判所では,書類をきちんと作成すれば,原則として裁判所には
皆様が行く必要がないという運用になっています。
再生手続を開始
裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。 個人再生の手続開始決定が出ると,給与の差押え等は効力
がなくなります。
個人再生の再生計画案を作成
弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
個人再生の再生計画案を提出
(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。 個人再生の再生計画案の作成・提出については、
法律上の条件を満たした書面を提出する必要がありますので、専門家へのご相談をお勧めします。
書面決議
業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で
対応策を検討します。 ただし、個人再生の手続きに関して業者から反対である旨の意見が出る確率はかなり低いので
支払を今後継続していけるということを裁判所が認めれば、裁判所での許可が出ることがほとんどです。
個人再生の再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。 個人再生の再生計画の認可に対して異議を申し立て
してくる債権者は通常いません。
個人再生の返済を開始
裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。 個人再生の決定が確定した後の返済は、原則3年間での返済と
なりますが、特別の事情がある場合には、5年間の分割払いでの返済が認められることもあります。

個人再生のメリット

  • (1)住宅ローン特別条項を利用すれば、マイホームは手放さなくてもよくなります。
  • (2)弁護士に依頼した時点で、業者の取り立て行為が止まります。
  • (3)弁護士に依頼し民事再生の成立時まで、債務を返済する必要がなくなります。
  • (4)※裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
  • (5)払いすぎたお金がある場合には、引き直し計算により、残元本の減額を行なうことができます。
  • (6)減額された元本を更に5分の1に減額します。
  • (7)※但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額できません。
  • (8)過払い金計算により過払い金の返還も可能です。
  • (9)自己破産のように、職業制限や資格制限がありません。

個人再生のメリット

  • (1)個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります。
  • (2)個人再生をすると、国の機関紙である官報に掲載されることになります。ただし、官報は一般に知られた書類ではないので、公に情報が公開されるものではないと言えます。
  • (3)個人再生を利用するには一定の条件が必要です
    ①住宅ローンなどを除いた、借金の総額が5,000万円以下であること
    ②サラリーマン・自営業者を問わず、将来にわたり、安定した収入が見込めること

当事務所に実際にご依頼された場合,取立の電話を止めるよう
貸金業者に速やかに法律事務所より通知をします。
その後は取立の電話は当事務所が対応いたします。

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秘密厳守。法律事務所には弁護士法等の各種規定により秘密を守る義務(守秘義務)があります。

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当事務所では,電話のみ,又は,メールのみにての法律相談は,事案の正確な把握が困難となり依頼をされた皆様に不利益となる可能性があるため行っていませんことをご了承下さい。(なお,一度正式に委任契約を締結した皆様,顧問契約を締結している皆様については,電話・メールにても承っています。)また,当事務所は完全予約制となっていますので,ご来所いただく際には,事前に電話又はメールにてのご予約をお願いします。
(平日・土日祝日の6:00~22:00が新規ご予約専用ダイヤル受付時間ですが,実際ご来所いただいた上でのご相談の時間につきましては担当弁護士の日程の関係で早朝・夜間・土日のご相談ができない場合があることをご了承下さい。)

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