個人再生(民事再生)とは

弁護士大澤一郎似顔絵 借金総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)で、将来的に安定した収入が見込める場合に、借金の一部の返済免除を受けて、残りの借金を返済してゆく債務整理方法です。

個人民事再生手続きの流れ

(1) 弁護士から業者に受任通知書を発送:通知が業者に届いた時点請求が止まります
                
(2) 個人民事再生を申立:弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。
                
(3) 再生手続を開始: 裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。
                
(4)
再生計画案を作成:弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。
                
(5) 再生計画案を提出:(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。
                
(6)
書面決議 :業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。
                
(7) 再生計画の認可: 裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。
                
(8) 返済を開始:裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。

個人再生のメリット

(1) 住宅ローン特別条項を利用すれば、マイホームは手放さなくてもよくなります。
(2) 弁護士に依頼した時点で、業者の取り立て行為が止まります。
(3)
弁護士に依頼し民事再生の成立時まで、債務を返済する必要がなくなります。
※裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
(4) 払いすぎたお金がある場合には、引き直し計算により、残元本の減額を行なうことができます。
(5)
減額された元本を更に5分の1に減額します。
※但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額できません。
(6) 過払い金計算により過払い金の返還も可能です。
(7) 自己破産のように、職業制限や資格制限がありません。

ここは注意!個人再生する前に知っておくこと

(1)
個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります。
(2)
自己破産をすると、国の機関紙である官報に掲載されることになります。ただし、官報は一般に知られた書類ではないので、公に情報が公開されるものではないと言えます。
(3)

個人再生を利用するには一定の条件が必要です
 ①住宅ローンなどを除いた、借金の総額が5,000万円以下であること
 ②サラリーマン・自営業者を問わず、将来にわたり、安定した収入が見込めること


当事務所に実際にご依頼された場合,取立の電話を止めるよう
貸金業者に速やかに法律事務所より通知をします。
その後は取立の電話は当事務所が対応いたします。


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