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個人再生は、弁借金総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)で、将来的に安定した収入が見込める場合に、借金の一部の返済免除を受けて、残りの借金を返済してゆく債務整理方法です。 |
| 弁護士から業者に受任通知書を発送 届いた時点で請求が止まります。 |
| 個人民事再生を申立 弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。 個人再生の場合,書類の作成量が 多いですが,千葉地方裁判所管内の裁判所では,書類をきちんと作成すれば,原則として裁判所には 皆様が行く必要がないという運用になっています。 |
| 再生手続を開始 裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。 個人再生の手続開始決定が出ると,給与の差押え等は効力 がなくなります。 |
| 個人再生の再生計画案を作成 弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。 |
| 個人再生の再生計画案を提出 (小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。 個人再生の再生計画案の作成・提出については、 法律上の条件を満たした書面を提出する必要がありますので、専門家へのご相談をお勧めします。 |
| 書面決議 業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で 対応策を検討します。 ただし、個人再生の手続きに関して業者から反対である旨の意見が出る確率はかなり低いので 支払を今後継続していけるということを裁判所が認めれば、裁判所での許可が出ることがほとんどです。 |
| 個人再生の再生計画の認可 裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。 個人再生の再生計画の認可に対して異議を申し立て してくる債権者は通常いません。 |
| 個人再生の返済を開始 裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。 個人再生の決定が確定した後の返済は、原則3年間での返済と なりますが、特別の事情がある場合には、5年間の分割払いでの返済が認められることもあります。 |
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貸金業者に速やかに法律事務所より通知をします。
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