弁護士に依頼する理由

 平成15年の法改正で、これまで弁護士に限られていた債務整理が、司法書士にも依頼できるようになりました。門戸が増えたことにより、一般の方にとって法律相談が身近になりました。ここでは、弁護士と司法書士の違いを確認しておきましょう。


弁護士にしか「地方裁判所」の訴訟代理権がありません

 140万円以上の裁判所への訴えの場合は、「地方裁判所」にしなければなりません。
 司法書士が取り扱えるのは、総額が140万未満の場合のみですので、そのときには弁護士に依頼する必要があります。
 また、金額が140万円を超えない場合でも,実は弁護士に依頼する方が有利なのです。地方裁判所に訴訟が継続すると,サラ金会社は急に弱気になり,こちらの和解を呑んでくることが多いのです。特に過払い金の返還請求訴訟は,司法書士ではなく,弁護士に依頼する方が有利です。

自己破産や民事再生のとき、すべて弁護士に任せることができます


 弁護士に依頼するメリットのなかで、自己破産や民事再生の場合にも、大きな違いがあります。
 弁護士に依頼すれば,裁判所との交渉まですべて弁護士に任せてしまうことができますし、また破産申立から免責までの時間が非常に短縮できます。これに対して,司法書士に依頼した場合ですと,司法書士は書類の作成はできますが,代理権をもっていません。ですから,裁判所への申立は、結局は債務者が勝手の分からないまま、自分で処理しなければなりません。また,破産申立から免責まで約6ヶ月程度かかってしまうことが多いのです。 →個人再生を弁護士に依頼するメリット

過払い金が生じるケースで優位な結果が出やすくなります


 債務整理をするからといって全ての要求が通るとは限りません。特に過払い金返還請求の場合にはなかなか要求をのんでくれません。相手が素人と分かると、貸金業者は強硬な姿勢に出て、取り合ってもくれないことがしばしばです。司法書士相手でさえ経験が浅いと戻ってくる金が少なくなります。しかし,弁護士は法律と交渉のプロですから、弁護士に対しては業者は一目置いている、弱腰になるという話も聞きます。また,任意整理についても弁護士の言いなりだという話も聞きます。事実上の効果を考えると、弁護士に依頼する方が「あんしん」かもしれません。 →過払い金と弁護士について

債務整理と弁護士の役割
弁護士による無料相談について

当事務所に実際にご依頼された場合,取立の電話を止めるよう
貸金業者に速やかに法律事務所より通知をします。
その後は取立の電話は当事務所が対応いたします。

当事務所では,過払い金の高額回収を目指しています。
話し合いのみならず,積極的に貸金業者に対して
過払い金の返還請求訴訟・裁判を起こしています。



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