千葉県柏市のよつば総合法律事務所が,債務整理を依頼する上での弁護士と司法書士の違いを解説します。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

弁護士に依頼する理由(司法書士について)

 平成15年の法改正(司法書士に関する法改正)で、これまで弁護士に限られていた債務整理が、司法書士にも依頼できるようになりました。司法書士にも門戸が開かれたことにより、一般の方にとって法律相談が身近になりました。ここでは、私たち弁護士と司法書士の違いを確認しておきましょう。


司法書士には「地方裁判所」の訴訟代理権がありません(司法書士との違い1)

 140万円以上の裁判所への訴えの場合は、「地方裁判所」にしなければなりません。司法書士は取り扱えません。
 司法書士が取り扱えるのは、総額が140万未満の場合のみですので、そのときには別途専門家に依頼をするか、ご本人で裁判を行う必要があります。
 また、金額が140万円を超えない場合でも,実は私たちに依頼する方が有利なのです。地方裁判所に訴訟が継続すると,サラ金会社は急に弱気になり,こちらの和解を呑んでくることが多いのです。特に過払い金の返還請求訴訟は,司法書士ではなく,私たちに依頼する方が有利です。

自己破産や民事再生のとき、すべて私たちに任せることができます(司法書士との違い2)


 私たちに依頼するメリットのなかで、自己破産や民事再生の場合にも、司法書士に依頼する場合に比べて大きな違いがあります。
 私たちに依頼すれば,裁判所との交渉まですべて任せてしまうことができますし、また破産申立から免責までの時間が非常に短縮できます。これに対して,司法書士に依頼した場合ですと,司法書士は書類の作成はできます。しかし,司法書士は代理権をもっていません。ですから,裁判所への申立は、結局は債務者が勝手の分からないまま、司法書士の援助を受けながら自分で処理しなければなりません。また,破産申立から免責まで約6ヶ月程度かかってしまうことが多いのです。中には,民事再生や破産を余り行わない司法書士もいます。 →個人再生を弁護士に依頼するメリット

過払い金が生じるケースで司法書士よりも優位な結果が出やすくなります(司法書士との違い3)


 債務整理をするからといって全ての要求が通るとは限りません。特に過払い金返還請求の場合にはなかなか要求をのんでくれません。相手が素人と分かると、貸金業者は強硬な姿勢に出て、取り合ってもくれないことがしばしばです。司法書士相手でさえ経験が浅いと戻ってくる金が少なくなります。しかし,私たちは法律と交渉のプロですから、私たちに対しては業者は一目置いている、弱腰になるという話も聞きます。また,事実上の効果を考えると、司法書士よりも私たちに依頼する方が「あんしん」かもしれません。 →過払い金と弁護士について

*司法書士を一般化してはいけないことについて
 もちろん、司法書士でも債務整理に精通している司法書士もいます。弁護士よりも債務整理に精通している司法書士がいることも事実です。しかし、一般にホームページ等を見ただけでは、どの司法書士が優秀な司法書士であるのかどうかを判断することは極めて難しいと思います。資格により能力が担保されているという意味では,債務整理は司法書士よりも私たちに依頼することをお勧めします。(なお私の知り合いの司法書士にも熱心に借金問題に取り組んでいる方もいらっしゃいます。司法書士にも色々な方がいますので、その点はご理解下さい。)

債務整理と弁護士の役割
弁護士による無料相談について

当事務所に実際にご依頼された場合,取立の電話を止めるよう
貸金業者に速やかに法律事務所より通知をします。
その後は取立の電話は当事務所が対応いたします。

当事務所では,過払い金の高額回収を目指しています。
話し合いのみならず,積極的に貸金業者に対して
過払い金の返還請求訴訟・裁判を起こしています。



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