ここでは、個人再生を弁護士に依頼するメリットについて解説します。
1 個人再生を弁護士に依頼するメリットについて
(1)弁護士は法律の専門家です。そのため、個人再生がそもそも可能なのかどうか、個人再生が可能な場合、いくら位今後支払う必要があるのかどうか等について手続きを始める前に検討することができます。
(2)個人再生を弁護士に依頼すると再生委員がつきません。(千葉地方裁判所管内の場合)個人再生の場合の再生委員の費用は、15万円から20万円くらいですが、この費用について、弁護士が申立をした場合にはかかりません。そのため、弁護士に依頼すると、弁護士費用はかかりますが、再生委員の費用がかからない分費用が割安になります。
(3)弁護士に相談すると、個人再生が成功するかどうかの見込みが事前にわかります。個人再生ができない代表的な場合は以下のような場合です。
・住宅ローンがあるが、住宅ローン以外にも土地建物に担保(抵当権)が設定されている。
・税金等の滞納が多額で今後の支払いの見込みが立たない。
・現在無職で収入がなく、今後も安定した収入が得られる見込みがない。
もっとも、弁護士に相談していただければ、現在の状況を変えることにより、個人再生の申立が可能となる場合もあります。
2 個人再生を多く取り扱っている弁護士に相談しましょう。
個人再生の手続きは、裁判所ごとに運用が異なったり、また、手続きの流れが複雑であったりすることがあります。個人再生を多く取り扱っている弁護士事務所に相談することがよいでしょう。
ここでは、個人再生を弁護士に依頼するメリットについて解説しました。個人再生を弁護士に依頼する場合の詳細は、弁護士までご相談下さい。
*個人再生という用語について
個人再生というのは、民事再生法に定められた方法の1つです。民事再生法という法律があり、その中に個人の再生手続きに特化した、個人再生手続きというものがあります。さらに、個人再生手続きの中には、給与所得者再生という手続きと小規模個人再生という手続きがあります。また、住宅ローンがある個人の方のための住宅資金特別条項というものもあります。当事務所のホームページではわかりやすい記載を心がけるために、小規模個人再生が現実的には多いということを前提に、個人再生という言葉を使用しています。

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