自己破産の費用について
ここでは、自己破産の費用について解説します。
1 自己破産の費用について(弁護士法人よつば総合法律事務所)
弁護士法人よつば総合法律事務所の自己破産の弁護士費用は以下の通りです。
(1)同時廃止の場合 弁護士費用28.3万円 (弁護士費用以外の実費が別途3万円かかります。)
弁護士費用の合計額31.3万円
(2)少額管財事件の場合 弁護士費用39.8万円 (弁護士費用以外の実費が別途3万円かかります。)
弁護士費用の合計額42.8万円
* 少額管財事件の場合、別途管財人の費用(裁判所)の費用として20万円が追加でかかります。
2 自己破産の場合に同時廃止事件か少額管財事件になるかの基準について
自己破産の場合は、上記のように、同時廃止事件で終わるか少額管財事件になるかによって、弁護士費用額及び裁判所に支払う費用の額が変わってきます。
少額管財事件とは、管財人という弁護士が裁判所から選任されて、破産手続きを進める事件です。
同時廃止事件で終わるか少額管財事件になるかどうかの基準は全国一律のものはありませんが、以下のような場合には、少額管財事件となる可能性が高くなります。
・ギャンブル・浪費・無駄使い等、借金の原因に問題がある場合
・財産が20万円以上ある場合
・その他、破産申立の経緯に不明朗な点がある場合
3 自己破産の場合の弁護士費用は分割払いをお受けしています。
自己破産の場合、弁護士費用を一括で支払うことが難しい場合が多いと思われます。そのため、弁護士法人よつば総合法律事務所では弁護士費用の分割払いが可能となっています。
ただし、少額管財事件となった場合の20万円の費用については、裁判所(管財人)に支払う費用のため、原則として分割払いとすることはできません。
ここでは、自己破産の費用について解説しました。自己破産の費用についての詳細は弁護士までご相談下さい。



