千葉県柏市のよつば総合法律事務所の自己破産にかかる費用を説明します。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

自己破産の費用について

 ここでは、自己破産の費用について解説します。


1 自己破産の費用について

 
よつば総合法律事務所の自己破産の費用は以下の通りです。

(1)自己破産・同時廃止の場合 弁護士費用28.3万円 (実費として費用が別途3万円かかります。)
   弁護士費用の合計額31.3万円

(2)自己破産・少額管財事件の場合 弁護士費用39.8万円 (実費として費用が別途3万円かかります。)
   弁護士費用の合計額42.8万円

* 自己破産の少額管財事件の場合、別途管財人の費用(裁判所)の費用として20万円が追加でかかります。



2 自己破産の場合に同時廃止事件か少額管財事件になるかの基準について

 自己破産の場合は、上記のように、同時廃止事件で終わるか少額管財事件になるかによって、法律事務所の費用額及び裁判所に支払う費用の額が変わってきます。
 少額管財事件とは、管財人という弁護士が裁判所から選任されて、破産手続きを進める事件です。
 同時廃止事件で終わるか少額管財事件になるかどうかの基準は全国一律のものはありませんが、以下のような場合には、少額管財事件となる可能性が高くなります。

・ギャンブル・浪費・無駄使い等、借金の原因に問題がある場合
・財産が20万円以上ある場合
・その他、破産申立の経緯に不明朗な点がある場合


3 自己破産の場合の法律事務所の費用は分割払いをお受けしています。

 自己破産の場合、費用を一括で支払うことが難しい場合が多いと思われます。そのため、よつば総合法律事務所では弁護士費用の分割払いが可能となっています。
 ただし、少額管財事件となった場合の20万円の費用については、裁判所(管財人)に支払う費用のため、原則として分割払いとすることはできません。

*自己破産と過払い金について
自己破産をする場合であったとしても過払い金が発生している可能性があります。自己破産申立をする前に過払い金が回収できれば、その分を法律事務所の費用に充てることができます。過払い金請求の結果、自己破産をしなくてもよくなるという場合もあります。そのような場合には方針を自己破産から他の方法に変更することもあります。自己破産しかないと考えているような場合であったとしても、他の解決方法がとれる場合もありますのでお気軽にご相談下さい。


 ここでは、自己破産の費用について解説しました。自己破産の費用についての詳細は弁護士までご相談下さい。


 

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