ここでは、個人再生の費用の詳細についてご説明いたします。個人再生の費用には法律事務所の費用,実費としての費用,個人再生委員の費用があります。
1 個人再生について
個人再生には、色々なパターンがありますが、通常会社以外の個人の方が依頼するパターンとしては、以下のパターンがあります。
(1)小規模個人再生(住宅資金特別条項付)
これは、住宅ローンがある方の個人再生です。
(2)小規模個人再生(住宅資金特別条項なし)
これは、住宅ローンがない方の個人再生です。
なお、その他に給与所得者等再生という手続きもありますが、当事務所では依頼をされる方の事務負担、書類作成の負担、弁護士事務所への来所回数等の負担を考慮して、原則として給与所得者等再生の手続きは行っておりません。
2 個人再生の費用について
当事務所での費用の扱いについては住宅資金特別条項があるかどうかによって変わります。
(1)住宅資金特別条項がある場合の費用
住宅資金特別条項がある場合の費用は、49.9万円です。その他に実費として費用が3万円がかかります。(税込)
(2)住宅資金特別条項がない場合の費用
住宅資金特別条項がない場合の費用は、39.8万円です。その他に実費として費用が3万円がかかります。(税込)
3 個人再生委員の費用について
個人再生の申立をした場合、裁判所が選任する再生委員という人がつくことがあります。これは、裁判所での手続きについて、再生委員が中心となって手続きを進める方法です。
千葉地方裁判所管内での申立の場合、私たちが代理して申立をした場合には、再生委員は原則として選任されないこととなっていますので、再生委員の費用はかかりません。東京地方裁判所管内での申立の場合には再生委員の予納金が発生します。なお、再生委員が選任される場合に再生委員に支払う予納金は、15万円~20万円くらいのことが多いです。
なお、司法書士に手続きを依頼した場合には、千葉地方裁判所管内においても再生委員の予納金(15万円から20万円)がかかることがあります。(平成23年現在)
そのため、千葉にお住まいの方の場合、民事再生手続きを依頼する場合には、弁護士に依頼をした方が手続きがスムーズに進む可能性が高いと言えます。
*個人再生と過払い金について(費用との関係)
個人再生申立をする場合であっても、過払い金が別途発生することがあります。個人再生申立前に過払い金返還請求をした方がよいか、平行して進めた方がよいかは、皆様の負担する費用にもかかわってきます。私たちの事務所では、皆様の費用負担額、業者への最終的な返済額ができるだけ少なくなるような方法での解決を心がけています。個人再生手続きの場合には、申立をしたとしても過払い金返還請求訴訟は中断しませんので、個人再生申立・過払い金返還請求を平行して進めることも可能です。(ただし、過払い金返還請求訴訟が終了していないと、業者への返済額が多くなってしまうこともありますのでその点の注意が必要です。)
個人再生はやり方次第によって、皆様の返済額が増えたり減ったりすることがありますので、あくまで法律の手続きに従った範囲内ではありますが、皆様に有利な方法を検討することが必要です。
ここでは個人再生手続きの費用と再生委員の予納金について説明しました。

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