個人再生の費用について

 ここでは、個人再生の費用の詳細についてご説明いたします。

1 個人再生について

 
個人再生には、色々なパターンがありますが、通常会社以外の個人の方が依頼するパターンとしては、以下のパターンがあります。

(1)小規模個人再生(住宅資金特別条項付)
 これは、住宅ローンがある方の個人再生です。

(2)小規模個人再生(住宅資金特別条項なし)
 これは、住宅ローンがない方の個人再生です。

 なお、その他に給与所得者等再生という手続きもありますが、当事務所では依頼をされる方の事務負担、書類作成の負担、弁護士事務所への来所回数等の負担を考慮して、原則として給与所得者等再生の手続きは行っておりません。

2 個人再生の費用について

 当事務所での弁護士報酬の扱いについては住宅資金特別条項があるかどうかによって変わります。

(1)住宅資金特別条項がある場合
 住宅資金特別条項がある場合の弁護士報酬は、49.9万円です。その他に実費として3万円がかかります。(税込)

(2)住宅資金特別条項がない場合
 住宅資金特別条項がない場合の弁護士報酬は、39.8万円です。その他に実費として3万円がかかります。(税込)


3 再生委員の費用について

 個人再生の申立をした場合、裁判所が選任する再生委員という人がつくことがあります。これは、裁判所での手続きについて、再生委員が中心となって手続きを進める方法です。
 千葉地方裁判所管内での申立の場合、弁護士が代理して申立をした場合には、再生委員は原則として選任されないこととなっていますので、再生委員の費用はかかりません。東京地方裁判所管内での申立の場合には再生委員の予納金が発生します。なお、再生委員が選任される場合に再生委員に支払う予納金は、15万円~20万円くらいのことが多いです。
 なお、司法書士に手続きを依頼した場合には、千葉地方裁判所管内においても再生委員の予納金(15万円から20万円)がかかります。(平成21年現在)
 そのため、千葉にお住まいの方の場合、民事再生手続きを依頼する場合には、弁護士に依頼をした方が手続きがスムーズに進む可能性が高いと言えます。

 ここでは民事再生手続きの報酬と再生委員の予納金について説明しました。