ご希望の方は当事務所までご連絡下さい。 (ご相談は,日本弁護士連合会の規定により,事務所にご来所いただける方限定となりますことをご了承下さい。)
事件番号
横浜地方裁判所平成23年(フ)第12270号
本店所在地
神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目5番14号7階
代表取締役
日置 真
破産管財人
鈴木銀治郎弁護士
第1回債権者集会期日
平成24年3月5日
当事務所では,SFコーポレーションに対する現金の差押(動産執行),SFコーポレーションの全ての財産を開示せよという申立(財産開示)を行うなど,以前からSFコーポレーションと戦ってきました。そのため,今回,SFコーポレーションの問題について特別無料相談会を開催することといたしました。
◆事案の経緯
平成19年8月2日 過払い金の返還を求める訴訟を松戸簡易裁判所に提起
平成20年1月25日 裁判所にて2月末日までに68万円の支払いをする旨の和解
平成20年2月末日 約束通りの支払なし
平成20年3月18日 三和ファイナンス松戸支店の金銭の差押を裁判所に申立
平成20年4月7日 三和ファイナンス松戸支店にて金銭の差押え(あった金銭は118,193円)
平成20年5月2日 財産開示手続申立
平成20年7月10日 財産開示期日に三和ファイナンス不出頭・財産を開示せず
平成20年7月10日 三和ファイナンスに対して過料(罰金)を求める申立(裁判所宛)
平成20年10月6日 過料(罰金)20万円の決定が裁判所から到着
(なお、過料の決定書は法律の規定により開示はできないとの裁判所からの連絡あり)
平成20年10月6日 三和ファイナンスから過払金の残金の支払いあり
◆本件事案の特殊性
財産開示期日に三和ファイナンスが出頭せず、過料(罰金)の処分となったのは、東京地裁の財産開示担当の書記官の情報によると日本初(三和ファイナンスは本店が東京なので、財産開示の申立は東京地裁のみに可能)
→今回の案件が日本で始めて三和ファイナンスが自らの財産を開示しなかったという点について過料(罰金)となった事案
◆三和ファイナンスについて
公共的な見地から、三和ファイナンスというテレビCM等もしていた業者の実体についての情報を提供できればと思っています。先月、三和ファイナンスについては破産の申立が過払金請求権者からなされたという点も大きく取り上げられていました。その後、三和ファイナンスは約束通り過払金を支払うと約束したために、破産申立は取下げの方向となっています。しかし、過払金を返還すると三和ファイナンスは言ってはいますが、実際の返還は一部に止まっています。弁護士の債務整理関係の情報専門のメーリングリスト等では、三和ファイナンスは結局は過払い金を支払わないのではないかという意見も多数出ています。

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