柏駅徒歩3分。千葉県 柏・松戸で債務整理・自己破産・過払い金返還の相談なら、弁護士法人よつば総合法律事務所。弁護士大澤一郎。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

SFコーポレーション特別無料相談会

 株式会社SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が,平成23年8月26日に破産手続開始決定を受け,倒産しました。報道によると,現時点での負債額は1897億2000万円とのことです。
 
 そこで,当事務所では,SFコーポレーションに関する特別無料相談会をいたします。

 

 ご希望の方は当事務所までご連絡下さい。 (ご相談は,日本弁護士連合会の規定により,事務所にご来所いただける方限定となりますことをご了承下さい。)

 

 

 お電話でのお問い合わせの方はこちらをクリックしてください



株式会社SFコーポレーションの情報

事件番号 横浜地方裁判所平成23年(フ)第12270号 
本店所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目5番14号7階
代表取締役 日置 真
破産管財人 鈴木銀治郎弁護士
第1回債権者集会期日 平成24年3月5日


Q&A

Q SFコーポレーションに対する過払い金返還請求はどのようになりますか。
A SFコーポレーションに対する過払い金返還請求権については,破産手続きの中で配当がなされることとなります。既に訴えをしている過払い金返還請求訴訟については中断します。破産管財人より過払い金返還請求権がある方に対して,債権届出書が送付される予定です。管財人によると,10月上旬ころに管財人からの連絡が発送される見通しです。過払い金請求権については破産手続きの中で配当がなされる予定です。

Q 過払い金は返ってきますか。
A SFコーポレーションは今までも違法・不当な取立を繰り返してきました。そのような会社に対する過払い金返還請求権がカットされてしまうことについて個人的には納得できない思いを持っています。実際のところは,今後の破産手続きの中で配当率が決まるはずです。これまでの他の消費者金融の事例からすると,90%以上の過払い金返還請求権について債権額がカットされる可能性があります。

Q 今後のスケジュールはどのようになっていますか。
A 債権者集会が平成24年3月5日13時30分から行われることが決まっています。大型の破産事件ですので,1回で手続きが終わることはなく,その後も債権者集会の続行期日が決まると思われます。

Q SFコーポレーションへの支払はもうしなくてもよいのですか。
A 利息制限法で再計算をしたとしても債務がまだ残っている場合には,SFコーポレーションへの支払は継続する必要があります。利息制限法で再計算をした場合には過払いとなる場合には,支払を継続する必要はありません。ただし,破産手続開始決定が既に出ていますので,今後は管財人の案内にしたがって返済を継続することとなります。

Q 過払い金があるかどうかはどのようにして判断するのですか。
A SFコーポレーションから取引履歴を取り寄せして,利息制限法で再計算することにより,過払い金が発生しているかどうかを判断することができます。


 

当事務所では,SFコーポレーションに対する現金の差押(動産執行),SFコーポレーションの全ての財産を開示せよという申立(財産開示)を行うなど,以前からSFコーポレーションと戦ってきました。そのため,今回,SFコーポレーションの問題について特別無料相談会を開催することといたしました。



財産開示における過料(罰金)処分について

平成20年10月10日付で新聞社各社に当事務所が発表したプレスリリースです。

三和ファイナンス株式会社過払金未返還の問題について
(裁判所での財産開示手続きに応じなかったため、全国で始めて三和ファイナンスが罰金20万円の処分となったこと・申立人は千葉県松戸市在住)

 

                                                        平成20年10月10日
                                                         文責 弁護士 大 澤 一 郎


◆事案の経緯
平成19年8月2日 過払い金の返還を求める訴訟を松戸簡易裁判所に提起
平成20年1月25日 裁判所にて2月末日までに68万円の支払いをする旨の和解
平成20年2月末日 約束通りの支払なし
平成20年3月18日 三和ファイナンス松戸支店の金銭の差押を裁判所に申立
平成20年4月7日 三和ファイナンス松戸支店にて金銭の差押え(あった金銭は118,193円)
平成20年5月2日 財産開示手続申立
平成20年7月10日 財産開示期日に三和ファイナンス不出頭・財産を開示せず
平成20年7月10日 三和ファイナンスに対して過料(罰金)を求める申立(裁判所宛)
平成20年10月6日 過料(罰金)20万円の決定が裁判所から到着
(なお、過料の決定書は法律の規定により開示はできないとの裁判所からの連絡あり)
平成20年10月6日 三和ファイナンスから過払金の残金の支払いあり


◆本件事案の特殊性
財産開示期日に三和ファイナンスが出頭せず、過料(罰金)の処分となったのは、東京地裁の財産開示担当の書記官の情報によると日本初(三和ファイナンスは本店が東京なので、財産開示の申立は東京地裁のみに可能)
→今回の案件が日本で始めて三和ファイナンスが自らの財産を開示しなかったという点について過料(罰金)となった事案


◆三和ファイナンスについて
公共的な見地から、三和ファイナンスというテレビCM等もしていた業者の実体についての情報を提供できればと思っています。先月、三和ファイナンスについては破産の申立が過払金請求権者からなされたという点も大きく取り上げられていました。その後、三和ファイナンスは約束通り過払金を支払うと約束したために、破産申立は取下げの方向となっています。しかし、過払金を返還すると三和ファイナンスは言ってはいますが、実際の返還は一部に止まっています。弁護士の債務整理関係の情報専門のメーリングリスト等では、三和ファイナンスは結局は過払い金を支払わないのではないかという意見も多数出ています。



当事務所について

弁護士法人よつば総合法律事務所
〒277-0005 千葉県柏市柏1-5-10 水戸屋壱番館ビル4階
電話 04-7168-2300 FAX 04-7168-2301       

                                                  以上


 

無料相談のご予約はこちら。債務整理30分初回無料相談実施中! メールでのご相談はこちら

債務整理30分、初回無料相談実施中! メールでのご相談はこちら

秘密厳守。法律事務所には弁護士法等の各種規定により秘密を守る義務(守秘義務)があります。

債務整理30分。初回無料相談実施中! メールでのご相談はこちら

当事務所では,電話のみ,又は,メールのみにての法律相談は,事案の正確な把握が困難となり依頼をされた皆様に不利益となる可能性があるため行っていませんことをご了承下さい。(なお,一度正式に委任契約を締結した皆様,顧問契約を締結している皆様については,電話・メールにても承っています。)また,当事務所は完全予約制となっていますので,ご来所いただく際には,事前に電話又はメールにてのご予約をお願いします。
(平日・土日祝日の6:00~22:00が新規ご予約専用ダイヤル受付時間ですが,実際ご来所いただいた上でのご相談の時間につきましては担当弁護士の日程の関係で早朝・夜間・土日のご相談ができない場合があることをご了承下さい。)

企業法律相談専門サイト 過払い金専門サイト 住宅ローン借金相談サイト 交通事故相談サイト