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合 意 書 株式会社●●(以下「甲」という)と●●●●(以下「乙」という)は,本日,以下のとおり合意する。
第1条 甲乙は,甲乙間の初回取引が平成●●年●月●日であることを相互に確認する。
2 甲乙は,当事者間の金銭消費貸借等の取引に基づく乙の借受金債務が存在しないことを確認する。
第2条 甲は,本和解締結後,直ちに乙との間の債権証書,その他関係書類を乙代理人またはその指定する者に返還するものとし,担保を徴しているときは,その解除手続を行う。
第3条 甲乙は,本合意書に定める他,相互に債権債務を一切有しないことを確認する。
上記和解の成立を証するため本書2通を作成し,甲乙各1通を保有する。
平成22年●月●日
(甲) 住 所
名 称
代表者
(乙) 住 所 千葉県柏市●●●丁目●番●号
氏 名 ●●●●
上記代理人 千葉県柏市柏1丁目5番10号
水戸屋壱番館ビル4階
弁護士法人よつば総合法律事務所
乙代理人 弁護士 大 澤 一 郎 |
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合 意 書
株式会社●●(以下「甲」という)と●●●●(以下「乙」という)は,本日,以下のとおり合意する。
第1条 甲乙は,甲乙間の初回取引が平成●●年●月●日であることを相互に確認する。
第2条 甲乙は,当事者間の金銭消費貸借等の取引に基づく債権債務の額を金230,000円と確定する。
第3条 乙は,甲に対し,和解金230,000円の支払義務があることを認め,これを平成●●年●月●日限り,一括して甲の指定する下記口座に送金して支払う。
記
支払口座
銀行名・支店名
口座種類・番号
名 義 人
上記和解の成立を証するため本書2通を作成し,甲乙各1通を保有する。
平成22年●月●日
(甲) 住 所
名 称
代表者
(乙) 住 所 千葉県柏市●●●丁目●番●号
氏 名 ●●●●
上記代理人 千葉県柏市柏1丁目5番10号 水戸屋壱番館ビル4階
弁護士法人よつば総合法律事務所
弁護士 大 澤 一 郎 |
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合 意 書
株式会社●●(以下「甲」という)と●●●●(以下「乙」という)は,本日,以下のとおり合意する。
第1条 甲乙は,甲乙間の初回取引が平成●●年●月●日であることを相互に確認する。
第2条 甲乙は,当事者間の金銭消費貸借等の取引に基づく債権債務の額を金230,000円と確定する。
第3条 乙は,甲に対し,和解金230,000円の支払義務があることを認め,これを下記のとおり分割して,甲の指定する下記口座に送金して支払う。
記
(1)平成22年3月31日限り 金6,000円
(2)平成22年4月26日から平成25年2月26日まで毎月末日限り
金6,400円
(3)支払回数 合計36回
(4)支払口座
銀行名・支店名
口座種類・番号
名 義 人
第4条 債務者が第3条の定める支払金の支払を2回分以上怠ったときは,債務者は,当然に期限の利益を失い,その翌日から支払済に至るまで,第3条の和解金の残元金に対し,年率18.000%の遅延損害金を付して金額をただちに支払う。
第5条 甲乙は,本合意書に定める他,相互に債権債務を一切有しないことを確認する。
上記和解の成立を証するため本書2通を作成し,甲乙各1通を保有する。
平成22年●月●日
(甲) 住 所
名 称
代表者
(乙) 住 所 千葉県柏市●●●丁目●番●号
氏 名 ●●●●
上記代理人 千葉県柏市柏1丁目5番10号 水戸屋壱番館ビル4階
弁護士法人よつば総合法律事務所
弁護士 大 澤 一 郎 |
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合 意 書
●●●●(以下「甲」という)と株式会社●●(以下「乙」という)は,本日,以下のとおり合意する。
第1条 甲乙は,甲乙間の初回取引が平成●●年●月●日であることを相互に確認する。
第2条 甲乙は,当事者間の金銭消費貸借等の取引に基づく債権債務の額を金230,000円と確定する。
第3条 乙は,甲に対し,和解金230,000円の支払義務があることを認め,これを平成●●年●月●日限り,甲の指定する下記口座に送金して支払う。
記
支払口座
銀行名・支店名 三井住友銀行 柏支店
口座種類・番号 普通預金 ●●●●●●●
名 義 人 弁護士法人よつば総合法律事務所 預り口
(ベンゴシホウジンヨツバソウゴウホウリツジムショ アズカリグチ)
第4条 甲は、乙に対するその余の請求を放棄する。
第5条 甲乙は,本合意書に定める他,相互に債権債務を一切有しないことを確認する。
上記和解の成立を証するため本書2通を作成し,甲乙各1通を保有する。
平成22年●月●日
(甲) 住 所 千葉県柏市●●●丁目●番●号
氏 名 ●●●●
上記代理人 千葉県柏市柏1丁目5番10号 水戸屋壱番館ビル4階
弁護士法人よつば総合法律事務所
弁護士 大 澤 一 郎
(乙) 住 所
名 称
代表者
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合 意 書
●●●●(以下「甲」という)と株式会社●●(以下「乙」という)は,本日,以下のとおり合意する。
第1条 甲乙は,甲乙間の初回取引が平成●●年●月●日であることを相互に確認する。
第2条 甲乙は,当事者間の金銭消費貸借等の取引に基づく債権債務の額を金230,000円と確定する。
第3条 乙は,甲に対し,和解金230,000円の支払義務があることを認め,これを平成●●年●月●日限り,甲の指定する下記口座に送金して支払う。
記
支払口座
銀行名・支店名 三井住友銀行 柏支店
口座種類・番号 普通預金 ●●●●●●●
名 義 人 弁護士法人よつば総合法律事務所 預り口
(ベンゴシホウジンヨツバソウゴウホウリツジムショ アズカリグチ) 第4条 甲は,乙から前条の和解金全額の入金を確認したときは,速やかに当事者間の松戸簡易裁判所平成●年(ハ)第●号不当利得返還請求訴訟を取下げる。
なお,必要のあるときは,乙はこの訴取下げに合意する。
第5条 甲は、乙に対するその余の請求を放棄する。
第6条 甲乙は,本合意書に定める他,相互に債権債務を一切有しないことを確認する。
上記和解の成立を証するため本書2通を作成し,甲乙各1通を保有する。
平成●年●月●日
(甲) 住 所 千葉県柏市●●●丁目●番●号
氏 名 ●●●●
上記代理人 千葉県柏市柏1丁目5番10号 水戸屋壱番館ビル4階
弁護士法人よつば総合法律事務所
甲代理人 弁護士 大 澤 一 郎
(乙) 住 所
名 称
代表者
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