過払い金返還請求の訴状です。千葉県柏市で過払金返還をするならよつば総合法律事務所へ。

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過払い金返還請求訴訟訴状


過払い金返還請求訴訟の訴状の書式をダウンロードできます。この訴状は一般的な訴状ですので、日本中どの裁判所でも使用可能です。

訴状とは,過払い金返還請求の民事訴訟を起こす際に、最初に裁判所に提出する書類です。訴状の提出窓口やどこの裁判所に訴状を提出すればよいか等は裁判所のHPに記載がありますので、ご参考にしていただければと思います。

なお、訴状には色々な記載方法がありますので、下記の過払い金の訴状のみが唯一の訴状というわけではございません。

 過払い金返還請求訴訟訴状 (MS ワード形式)


訴    状
 
 
平成22年●月●日
松戸簡易裁判所 御中
 
            原告訴訟代理人
             弁 護 士   大   澤   一   郎
 
〒●●●-●●●● 千葉県柏市●●●丁目●番●号 
             原   告   ●   ●   ●   ●
〒277-0005 千葉県柏市柏1丁目5番10号水戸屋壱番館ビル4階
           弁護士法人よつば総合法律事務所(法人受任)(送達場所)
            電 話 04-7168-2300
            FAX 04-7168-2301
            原告訴訟代理人
             弁 護 士    大   澤   一   郎
〒●●●-●●●● 東京都●●区●●●丁目●番●号 
             被   告   株式会社 ● ●
         上記代表者代表取締役   ●      ●      ●      ●
不当利得返還請求事件
 訴訟物の価額 14万4789円
 貼用印紙額     2000円
 
第1 請求の趣旨
 1 被告は、原告に対し、金14万6278円及び内金14万4789円に対する平成21年11月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決並びに請求の趣旨第1項について仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
 1 不当利得返還請求
  (1)原告は被告との間において、被告から取引が開示された期間について別紙計算書の取引を継続した。(甲1)
  (2)原告と被告との間で締結された金銭消費貸借契約の約定利率は利息制限法の上限利率を超えることは明らかである。そこで、これを同法所定利率で元利充当計算を行ったところ、請求の趣旨記載の過払金が発生する。
2 悪意の受益者について
(1)貸金業者は、悪意の受益者に該当しないための特段の事情についての主張・
立証をしない限り、悪意の受益者と推定される。
(2)貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるのである。
(3)したがって、被告は悪意の受益者である。(少なくとも、被告は悪意の受益者と推定される。)
 3 結論
   よって、原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、下記の金員の支払いを求める。
 (1)過払金元本  14万4789円
 (2)過払利息      1489円
 (3)過払金元本に対する平成21年11月21日から支払済みまで年5分の割合による法定利息
 
証 拠 方 法
1 甲第1号証 計算書(被告作成)
 
附 属 書 類
1 甲号証写し          各1通
2 代表者事項証明書        1通
3 訴訟委任状           1通
4 訴状副本            1通
                                  以 上


*訴状の注意点(過払い金について)
訴状を裁判所に提出する場合、訴状2通(訴状正本1通,訴状副本1通)を裁判所に提出する必要があります。過払い金返還請求訴訟の場合,訴状はある程度定型化していますので、ご自身で過払い金返還請求訴訟を行う場合には、訴状を裁判所に持っていき、裁判所で審査をしてもらうという方法で大丈夫です。

*訴状提出後の流れ
訴状提出後は、裁判所から訴状の訂正等の依頼があったのち、訴状が相手業者に送られます。そして、第1回の裁判の日程が決められます。

ここでは、過払い金返還請求訴訟の訴状について解説しました。
過払い金返還請求の場合,訴状提出後も相手の反論に応じて、準備書面・証拠等の書類を裁判所に追加で提出する必要があります。訴状を提出したからといって,全ての手続きが終了するわけではありませんので、過払い金請求の時間と手間を考えると、過払い金の請求は法律の専門家にご相談いただいた方がよいと思います。
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