過払い金返還請求訴訟準備書面(法定利息の起算点)。千葉県で過払金返還請求をするならよつば総合法律事務所へ。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

過払い金返還請求訴訟準備書面(法定利息の起算点)


過払い金返還請求訴訟の準備書面(法定利息の起算点)の書式をダウンロードできます。

  過払い金返還請求訴訟の準備書面(法定利息の起算点) (MS ワード形式)

平成●年(●)第●号 不当利得返還請求事件

原 告   ●●●●

被 告   ●●株式会社

 

第1準備書面

(原告)

                                      

                     2010年(平成22年)●月●日

 

千葉地方裁判所松戸支部民事部 御中

 

           原告訴訟代理人

                                                            弁 護 士     大   澤   一   郎

 

第1 悪意の受益者の5%の過払利息の起算点について

 1 5%の法定利息の起算日について

5%の法定利息は各時点において過払い金発生した時点から発生する。

(1)過払金は、不当利得金であり、悪意の受益者に運用益がある限り、運用益をも返還すべきものであることは、当然の理である。そして、民法704条が利息の返還を規定しているのは、損失者の側に受益者の実際の運用益に関する立証の負担を課すことなく、少なくとも年5%の利息を付して返還すべきものであるとしたものと解釈できる。そして、同条後段は、損失者が、年5%という受益者の運用益以上の損害を立証したときは、悪意の受益者に当該損害賠償義務を課したのである。

(2)このように、過払金返還請求権は法律上の原因なくして利益を受けた場合に法律の規定によって生じる債権であり、悪意の受益者である貸金業者は利益を受けたときから過払金に付する利息を支払うべきである。「請求権の消滅時効の起算点」と「過払利息の始期」は異なるものであって混同されてはならないのである。

(3)また、最近の過払金返還請求権についての各種最高裁判例においても、過払金返還請求権が発生していることを前提に「法律上の障害」があるというのであって(請求権が発生していないのであればそもそも法律上の障害を云々するまでもなく消滅時効は進行しない)、各種最高裁判例の原審あるいは原々審のした計算(過払い利息は過払金が生じる毎に生じるものとして計算されている)が是認されていることからも明らかなとおり、過払利息の発生時期を取引終了時等であると考えることはできないのである。

2 以上からすると、悪意の受益者の5%の法定利息は、各時点において過払い金発生した時点から発生するのである。

                                                                                                                                                               以 上     



*過払い金と利息について
 過払い金に5%の利息が付くことは現在ではほぼ確定の裁判例といってよいでしょう。また、利息の起算点は過払い金発生時からであるということも過払い金と利息に関する確定判例と言ってよいと思います。
 過去においては過払い金の利息が商行為であるとして年6%であるとする裁判例もありましたが現在では皆無です。また、過去においては、過払い金には利息が発生しないという見解もありましたが、現在では超少数説です。

*民事訴訟と利息について
民事訴訟においては、一般に判決の際に5%の利息(遅延損害金)がつきます。これは交通事故や他の事件でも同じです。年5%という利息はばかにならない金額なので判決までに数年がかかる事案の場合、利息が結構な額となることもあります。
無料相談のご予約はこちら。債務整理30分初回無料相談実施中! メールでのご相談はこちら

債務整理30分、初回無料相談実施中! メールでのご相談はこちら

秘密厳守。法律事務所には弁護士法等の各種規定により秘密を守る義務(守秘義務)があります。

債務整理30分。初回無料相談実施中! メールでのご相談はこちら

当事務所では,電話のみ,又は,メールのみにての法律相談は,事案の正確な把握が困難となり依頼をされた皆様に不利益となる可能性があるため行っていませんことをご了承下さい。(なお,一度正式に委任契約を締結した皆様,顧問契約を締結している皆様については,電話・メールにても承っています。)また,当事務所は完全予約制となっていますので,ご来所いただく際には,事前に電話又はメールにてのご予約をお願いします。
(平日・土日祝日の6:00~22:00が新規ご予約専用ダイヤル受付時間ですが,実際ご来所いただいた上でのご相談の時間につきましては担当弁護士の日程の関係で早朝・夜間・土日のご相談ができない場合があることをご了承下さい。)

企業法律相談専門サイト 過払い金専門サイト 住宅ローン借金相談サイト 交通事故相談サイト