|
訴 状
平成22年●月●日
千葉地方裁判所松戸支部民事部 御中
原告訴訟代理人
弁 護 士 大 澤 一 郎
〒●●●-●●●● 千葉県柏市●●●丁目●番●号
原 告 ● ● ● ●
〒277-0005 千葉県柏市柏1丁目5番10号水戸屋壱番館ビル4階
弁護士法人よつば総合法律事務所(法人受任)(送達場所) 電 話 04-7168-2300
FAX 04-7168-2301
原告訴訟代理人
弁 護 士 大 澤 一 郎
〒●●●-●●●● 東京都●●区●●●丁目●番●号
被 告 株式会社●●
上記代表者代表取締役 ●●●●
不当利得返還請求事件
訴訟物の価額 140万4789円
貼用印紙額 ●円
第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金140万4789円及びこれに対する平成21年11月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに請求の趣旨第1項について仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 不当利得返還請求
(1)原告は被告との間において、被告から取引が開示された期間について別紙計算書の取引を継続した。(甲1)
(2)原告と被告との間で締結された金銭消費貸借契約の約定利率は利息制限法の上限利率を超えることは明らかである。そこで、これを同法所定利率で元利充当計算を行ったところ、請求の趣旨記載の過払金が発生する。
2 悪意の受益者について
(1)貸金業者は、悪意の受益者に該当しないための特段の事情についての主張・
立証をしない限り、悪意の受益者と推定される。
(2)貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者、すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるのである。
(3)したがって、被告は悪意の受益者である。(少なくとも、被告は悪意の受益者と推定される。)
3 冒頭ゼロ計算について
原告が上記会員番号のカードを契約したのは平成●年●月●日である。他方、上記取引の取引履歴は平成●年●月●日より開示されている。また、開示された取引履歴の冒頭残高●円には対応する貸付日の記載がない。
したがって、上記取引の取引履歴が途中開示であり従前からの取引があったことは明らかである。そして、取引履歴の未開示期間が約●年あることからすると、上記取引について冒頭ゼロ計算をすることに合理性があるのである。
4 結論
よって、原告は被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、下記の金員の支払いを求める。
(1)過払金元本 140万4789円
(2)過払金元本に対する平成21年11月21日から支払済みまで年5分の割合による法定利息
証 拠 方 法
1 甲第1号証 計算書(被告作成)
附 属 書 類
1 甲号証写し 各1通
2 代表者事項証明書 1通
3 訴訟委任状 1通
4 訴状副本 1通
以 上 |

当事務所では,電話のみ,又は,メールのみにての法律相談は,事案の正確な把握が困難となり依頼をされた皆様に不利益となる可能性があるため行っていませんことをご了承下さい。(なお,一度正式に委任契約を締結した皆様,顧問契約を締結している皆様については,電話・メールにても承っています。)また,当事務所は完全予約制となっていますので,ご来所いただく際には,事前に電話又はメールにてのご予約をお願いします。
(平日・土日祝日の6:00~22:00が新規ご予約専用ダイヤル受付時間ですが,実際ご来所いただいた上でのご相談の時間につきましては担当弁護士の日程の関係で早朝・夜間・土日のご相談ができない場合があることをご了承下さい。)
〒277-0005
千葉県柏市柏1-5-10
水戸屋壱番館ビル4階
受付時間 午前9:00~午後6:00
当サイトはリンクフリーです。リンクはお好きなページにご自由にお張りください。事前連絡は不要です。