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平成22年(ワ)第●●号 不当利得返還請求事件
原 告 ●●
被 告 ●●
第1準備書面
(原告)
2010年(平成22年)●月●日
千葉地方裁判所 民事第●部 御中
原告訴訟代理人
弁 護 士 大 澤 一 郎
1 本件金銭消費貸借契約は基本契約がある場合に該当すること(最高裁判所第1小法廷平成18年(受)第1887号・損害賠償等請求事件・平成19年6月7日判決)
(1)同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において、借主がそのうちの一つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払い、この制限超過部分を元本に充当してもなお過払金が存する場合、この過払金は、当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り、弁済当時存在する他の借入金債務に充当されると解するのが相当である。これに対して、弁済によって過払金が発生しても、その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には、上記過払金は、その後に発生した新たな借入金債務に当然に充当されるものということはできない。しかし、この場合においても、少なくとも、当事者間に上記過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するときは、その合意に従った充当がされるものというべきである。そして、基本契約がある場合には、基本契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果、過払金が発生した場合には、上記過払金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解するのが相当である。(以上につき、最高裁判所第1小法廷平成18年(受)第1887号・損害賠償等請求事件・平成19年6月7日判決参照)
(2)以上を本件について見ると、本件取引については最初の契約時に契約書・申込書等の書類が作成された以降に具体的な契約書・申込書等の書類が作成・提出された事実について被告からの主張・立証はないと言える。したがって、本件取引はいわゆる基本契約が締結された場合に当たると言える。
(3)とすれば、基本契約がある以上、債務の弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意が原告・被告間にはあるというべきである。そのため、本件取引は一連の取引として計算されるべきである。
以 上
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平成22年(ワ)第●●号 不当利得返還請求事件
原 告 ●●
被 告 ●●
第1準備書面
(原告)
2010年(平成22年)●月●日
千葉地方裁判所 民事第●部 御中
1 本件金銭消費貸借契約は1つの連続した貸付取引であること(最高裁判所第1小法廷平成18年(受)第1534号・不当利得返還請求事件・平成19年7月19日判決)
本件金銭消費貸借契約は1つの連続した貸付取引である。
(1)金銭消費貸借取引において、(ア)従前の貸付けの切替え及び貸増しとして、長年にわたり同様の方法で反復継続して行われていたこと(イ)取引に空白期間がある場合であっても、前回の返済から期間的に接着し、前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われた場合には、金銭消費貸借契約は1つの連続した貸付取引である。そして、1個の連続した貸付取引においては、当事者は、1つの貸付けを行う際に、切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定しているのであり、複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることに照らしても、制限超過部分を元本に充当した結果、過払金が発生した場合には、その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意しているものと解するのが合理的である。(以上につき、最高裁判所第1小法廷平成18年(受)第1534号・不当利得返還請求事件・平成19年7月19日判決参照)
(2)以上を本件について見ると、本件取引において取引空白期間は130日に過ぎない。
(3)とすれば、本件金銭消費貸借契約が1つの連続した取引である以上、制限超過部分を元本に充当した結果、過払金が発生した場合には、その後に発生する新たな借入金債務に充当することの合意があるのである。そのため、本件取引は一連の取引として計算されるべきなのである。
以 上
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