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訴 状 平成22年●月●日
千葉地方裁判所松戸支部民事部 御中
〒277-0005 千葉県柏市柏1丁目5番10号水戸屋壱番館ビル4階
弁護士法人よつば総合法律事務所
電 話 04-7168-2300
FAX 04-7168-2301
原 告 破産者●●
破産管財人大澤一郎
〒●●●-●●●● ●●
被 告 ●●
上記代表者代表取締役 ●●
不当利得返還請求事件
訴訟物の価額 ●万●円
貼用印紙額 ●万●円
第1 請求の趣旨
1 被告は,原告に対し,金●万●円及び内金●万●円に対する平成21年●月●日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに請求の趣旨第1項について仮執行の宣言を求める。
第2 請求の原因
1 不当利得返還請求
(1)破産者●●(以下「破産者」という)は被告との間において,被告から取引が開示された期間について別紙計算書の取引を継続した。(甲1)
(2)破産者と被告との間で締結された金銭消費貸借契約の約定利率は利息制限法の上限利率を超えることは明らかである。そこで,これを同法所定利率で元利充当計算を行ったところ,請求の趣旨記載の過払金が発生する。
2 悪意の受益者について
(1)貸金業者は,悪意の受益者に該当しないための特段の事情についての主張・
立証をしない限り,悪意の受益者と推定される。
(2)貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるのである。
(3)したがって,被告は悪意の受益者である。(少なくとも,被告は悪意の受益者と推定される。)
3 破産者は平成22年●月●日,千葉地方裁判所松戸支部に破産手続開始・免責許可の申立を行った。破産者は平成22年●月●日,破産手続開始決定を受け,同時に原告が破産管財人に選任された。(甲2)
4 結論
よって,原告は被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,下記の金員の支払いを求める。
(1)過払金元本 329万5247円
(2)過払利息 2万5103円
(3)過払金元本に対する平成21年2月21日から支払済みまで年5分の割合による法定利息
証 拠 方 法
1 甲第1号証 計算書(被告作成)
2 甲第2号証 破産手続開始決定
附 属 書 類
1 甲号証写し 各1通
2 代表者事項証明書 1通
3 訴え提起許可証明書 1通
4 訴状副本 1通
5 管財人の証明書 1通
以 上
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