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平成22年(ワ)第●●号 不当利得返還請求事件 原 告 ●● 被 告 ●● 第1準備書面 (原告) 2010年(平成22年)●月●日 千葉地方裁判所 民事第●部 御中 原告訴訟代理人 弁 護 士 大 澤 一 郎 1 本件金銭消費貸借契約は事実上1個の連続した貸付取引であること(最高裁判所第二小法廷平成18年(受)第2268号・不当利得返還等請求事件・平成20年1月18日判決) 本件金銭消費貸借契約は「事実上」1個の連続した貸付取引である。 (1)同一の貸主と借主との間で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務について利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが、その後に改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合において、第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず、第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるときには、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を第2の基本契約に基づく取引により生じた新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するものと解するのが相当である。(以上につき、最高裁判所第二小法廷平成18年(受)第2268号・不当利得返還等請求事件・平成20年1月18日判決) (2)そして、具体的な判断基準としては下記の要素を考慮して判断をなすべきである。 (ア)第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が行われた期間の長さ (イ)各基本契約に基づく最終の弁済から各基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間 (ウ)各基本契約についての契約書の返還の有無 (エ)借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無 (オ)各基本契約に基づく最終の弁済から各基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況 (カ)各基本契約が締結されるに至る経緯 (キ)各基本契約における利率等の契約条件の異同 (ク)取扱支店の同一性 (ケ)顧客番号が枝番を含めて同一であったこと (コ)利率の移動 (以上につき、(ア)から(キ)までは上記最高裁判決参照、(ク)から(コ)までは上記最高裁判決の原審参照。なお、上記要素を考慮して検討する場合には、利息制限法の強行法規性、経済的弱者である借主の権利擁護という社会的要請等の価値判断を十分に反映した判断がなされるべきである。) (3)以上を本件について検討すると、以下のように本件取引は事実上1個の連続した貸付取引であるとしか考えようがない。 (ア)第1の基本契約は約3年半であり、第1の基本取引期間は長期間であったと言える。 (イ)各基本契約間の空白期間は、130日と短期間である。 (ウ)各基本契約の終了に際して契約書等が返還されたという事実は証拠上は存在しない。 (エ)カードについて各基本契約の終了に際し失効手続きがとられたという事情は証拠上存在しない。 (オ)各基本契約の終了後、その後の基本契約において、貸付の勧誘は被告からなされていると原告は記憶している。 (カ)第1の基本契約の終了後、その後の基本契約において、被告からの申し出により貸付がなされていると原告は記憶している。 (キ)各基本契約において、契約条件に変更が生じたというような事情は証拠上存在しない。 (ク)各基本契約において、取扱支店が変更したというような事実は証拠上存在しない。 (ケ)各基本契約において、基本となる口座番号は異なっているが連帯保証人は同一である。 (コ)各基本契約において、貸付利率が変更されたとの事実は証拠上は存在しない。 (4)以上の点を考慮すると、本件取引は事実上1個の連続した貸付取引である。したがって、第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を第2の基本契約に基づく取引により生じた新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するのである。そのため、本件取引は一連の取引として計算されるべきなのである。 以 上 |

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