千葉県柏市のよつば総合法律事務所が自己破産と住宅ローンについて解説します。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

 自己破産と住宅ローン


 ここでは、債務整理の方法として自己破産を選んだ場合の自己破産と住宅ローンについて解説します。


1 自己破産をした後に住宅ローンを組むことは可能でしょうか。

 
 一般には、いわゆるブラックリスト(信用情報機関)に平均7年間程度の間、自己破産したことの情報が載ります。そのため、ブラックリストの掲載されている間は住宅ローンを組むことは困難です。
 また、7年経過後であったとしても、自己破産をした際に借入があった金融機関は、自己破産をした際の情報を社内情報として通常保有していると考えられます。そのため、自己破産をした後7年が経過したとしても住宅ローンを組むことができないことがあります。

  結局、自己破産をした後に住宅ローンを組めるかどうかは、個別的な事情に応じて金融機関が判断しているというのが実際のところのようです。そのため、自己破産をした後に住宅ローンを組みたい方は、まずは堅実な生活をして頭金を貯め、その上で、自己破産後一定の年数が過ぎた後に金融機関に住宅ローンの申込をすることがよいでしょう。

 


2 自己破産するしかないけど、今の住宅ローンは支払い続けたいのですが可能でしょうか。
 
 残念ながら、自己破産した上で、住宅ローンだけを支払い続けることはできません。住宅ローンを支払い続けて、かつ、住宅ローン以外の借金を減らしたいという方は、自己破産以外の方法をとる必要があります。
 具体的には、裁判所に申立をして住宅ローン以外の借金を減らす民事再生(個人再生)の方法があります。この場合、住宅ローンは原則として従来の条件のままの支払となります。住宅ローン以外の借金についてはおおむね全借金の5分の1を支払えば、5分の4の免除が可能です。(ただし、財産状況・負債状況によって必ずしも同様の条件となるわけではありません。)
 また、住宅ローンを支払い続ける場合、他の方法として任意整理という方法があります。この場合、住宅ローンは原則として従来の条件のままの支払となります。住宅ローン以外の借金について、弁護士事務所が業者と合意して借金の総額・毎月の支払方法を減額するという方法です。
 したがって、自己破産するしかないけれど、今の住宅ローンは支払い続けるということは原則としてできません。自己破産ではなく他の債務整理の方法を検討した方がよいでしょう。


3 住宅ローンと連帯保証人の関係について

 住宅ローンには、連帯保証人・連帯債務者がいる場合が多くあります。この場合、連帯保証人・連帯債務者にどのような影響が及ぶかも考えた上で債務整理の方法を選択する必要があります。


4 自己破産をしても何とか住宅ローンを実質的に支払っていく方法はないでしょうか。
 自己破産をした場合、親しい知人や親族が住宅ローンを組んで、自宅を購入してくれれば解決の道筋も見えてきます。自宅の権利は第三者の権利となりますが、その方から不動産を借りれば、実質的に自宅に住み続けることが可能となります。ただし、このような方法の場合には、破産手続きとの関係で問題が発生する可能性がありますので、注意が必要です。あくまで自己破産をする場合には、住宅ローンを引き続き支払うことはできないということが原則です。



 ここでは、自己破産と住宅ローンについて解説しました。自己破産をした場合の住宅ローンについての詳細、他の債務整理方法との比較の詳細等は弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。

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