ここでは、自己破産における破産手続きの流れについて解説します。手続きの流れ通りにいつも進むわけではありませんが、1つの参考として考えていただければと思います。
1 弁護士事務所の予約をする。
破産手続きをご本人ですることももちろん可能です。しかしながら、破産手続きにおいては、裁判所や債権者・業者等から色々な指摘を受ける可能性があります。破産手続きをする際に、確実に自己破産手続きを成功させたい場合には、弁護士事務所等の法律専門家の助力を得た方がよいでしょう。
なお、弁護士事務所の場合、弁護士が裁判所に行っている等の理由により外出していることも多いので、事前のご予約が必要です。
2 初回のご相談
初回のご相談の際には、自己破産がいいのか、それとも他の方法(任意整理・民事再生)がよいのかどうかについての打ち合わせをします。この際には、借金の状況、資産の状況等について詳しくお伺いさせていただきます。その上で破産手続きをすべきかどうか、他の方法をすべきかについての決定を行います。(なお、当事務所では借金問題に関する初回のご相談の費用は無料とさせていただいております。また、費用の分割払いのご相談も可能です。)
3 弁護士事務所から業者に対して自己破産する旨の通知の発送手続き
弁護士事務所から貸金業者に対して、自己破産する旨の通知を発送する手続きを行います。具体的な破産手続きのスタートです。自己破産する旨の通知が貸金業者に届くと、貸金業者からは取立の請求はこなくなります。
(ただし、破産手続きは始まったばかりです。)
4 破産手続きに必要な書類の作成手続き
破産手続きに必要な書類を作成します。最初に皆様に資料を作成いただき、打ち合わせをしながら、破産手続きをするにあたって法律的な問題がないかどうか等を検討します。また、自己破産申立の添付資料として、様々な資料が必要となりますが、破産手続きをスムーズに進めるためには、この時点できちんと書類をそろえることが必要不可欠です。
5 裁判所に自己破産の申立手続き
裁判所に自己破産の申立手続きをします。裁判所に申立をした段階で破産手続きに必要な資料として、裁判所から追加の資料の提出を要請されることがあります。
当初のご相談から、自己破産の申立までに、平均2ヶ月から3ヶ月位かかります。(個別の事情によっては、より早い方、より遅い方がいます。)
6 裁判所に行きます。
その後、裁判所に行きます。弁護士が代理人の場合、弁護士も一緒に裁判所に行きます。破産手続きの中では緊張する部分ですが、事前にきちんと自己破産申立のための書類が準備できていれば大丈夫です。
7 免責決定
裁判所に行ってから2ヶ月後位で免責決定が裁判所からでます。(千葉地裁管内の場合)免責決定が出れば、破産手続きは終了です。
8 裁判所に一度行っても破産手続きが終了しない場合の手続き
裁判所に一度行っても破産手続きが終了しない場合、色々な原因が考えられます。資料の準備が不十分だった場合、一定の財産がある場合、ギャンブル・浪費等の免責不許可事由がある場合等です。
裁判所に一度行っても破産手続きが終了しない場合であったとしても、あきらめることはありません。きちんと1つづつ順番に手続きを進めていけば、最終的には破産手続きを終了させることが可能です。
ここでは、自己破産の場合の破産手続きの流れについて解説しました。破産手続きを一度始めたとしても、色々な問題点が発生してくる場合があります。自己破産と破産手続きの詳細は弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。
*自己破産の手続きの最近の傾向(平成23年10月20日掲載)
自己破産の手続きの最近の傾向としては、少額管財事件の手続きの増加があげられます。少額管財事件は原則として管財人の費用20万円で裁判所が管財人を選任する手続きです。15年位前からはじまった手続きです。財産の流れや借金の経過に不透明な部分があると、管財人をつけて調査をするという手続きになってしまうことがあります。私たちが代理人として自己破産の申立をする場合には、できるだけ管財人が付かない手続きとなるように、事前に書類内容に問題点・矛盾等がないかを確認した上で手続きを行いますので、通常の場合に比べて、破産管財人が選任される確率は低いです。自己破産の手続きには、申立後も様々な流れがありますので、弁護士等の法律の専門家へのご相談をお勧めします。

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