千葉県柏市のよつば総合法律事務所が自己破産と連帯保証人について説明します。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

自己破産と連帯保証人


  ここでは、自己破産と連帯保証人について解説します。自己破産を選んだ場合、連帯保証人との関係はどのようになるのでしょうか。


1 自己破産をした場合、連帯保証人の責任はどのようになるのでしょうか。

 

 自己破産をしても連帯保証人の責任はなくなりません。自己破産をした場合、自己破産をした方の借金はなくなります。しかし、自己破産をしたとしても、連帯保証人の借金はなくなりません。つまり、連帯保証人には原則として一括払の請求がいくこととなってしまいます。

 そのため、連帯保証人がいる場合に自己破産をする際には、事前に連帯保証人に対しては状況をきちんと説明しておくことが望ましいと考えられます。そうでないと、いきなり連帯保証人宛に貸金業者から請求がくるため、連帯保証人の方は困惑していまいます。

 



2 連帯保証人に対して貸金業者から請求がきた場合、どのような対処法をとればよいのでしょうか。


・連帯保証人の方が一度一括払で支払う方法

 この方法であれば、連帯保証人の財産や給料が差押えをされたりする可能性はありません。ただし、連帯保証人は一度多額のお金を返済する必要があります。

・連帯保証人も一緒に債務整理をする方法

 一番多い方法は、連帯保証人も一緒になって、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生等)をする方法です。この場合、協力しながら手続を行っていくことができます。事前に連帯保証人に対して、債務整理をするかどうか等を確認しておいた方がいいかと思われます。


 

3 連帯保証人になっていない場合もあること


 以上のように、連帯保証人がいる場合、連帯保証人に及ぶ影響のことも考えて自己破産の手続を進める必要があります。ただし、そもそも、連帯保証人が本当にいるのかどうかを最初にしっかりと確認することが必要です。具体的には、契約書等の書類に連帯保証人の方ご自身が名前を書いて、印鑑を押していることが連帯保証人になるための(原則として)条件です。連帯保証人がいると思っていたが、実は連絡先として家族の名前を書いたに過ぎない場合等もありますので、連帯保証人がいるかどうかは業者に確認する等して問い合わせを事前にしておくことがよいと思います。

 

 自己破産をする際に連帯保証人の問題は避けては通れない問題です。事前に弁護士等の法律の専門家にきちんと相談をしてから自己破産の手続を始めることをお勧めします。
 ここでは、自己破産を選んだ場合の自己破産と連帯保証人について解説しました。

*連帯保証人になってはいけない!
そもそも、自己破産の場合に、連帯保証人をめぐるトラブルが発生する原因は、連帯保証を最初の段階でしたことにあります。最初の段階で連帯保証人になっていなければ、問題は発生しなかったのです。最近では情報も普及していますが、昔は「形だけ」「印鑑だけ」というようなことで安易に連帯保証を行い、財産を全て失ってしまう人も多くいました。連帯保証人の問題は、家族仲や友人仲を悪くしてしまうこともある重大な問題です。私たちとしては、連帯保証人制度自体がなくなることを願っています。

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