千葉県柏市のよつば総合法律事務所が自己破産と免責について説明します。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

破産と免責


 ここでは、破産と免責について解説します。
 債務整理の方法として自己破産をした場合、最終的には「免責」決定が裁判所から出ます。自己破産における免責決定の内容と、免責にならない場合について解説します。

 


1 自己破産における免責決定の内容について

 

 自己破産における免責決定とは、借金を支払わなくてもよいという裁判所の決定です。今までに負っていた借金の支払義務がなくなります。個人相手の借金、銀行相手の借金、消費者金融相手の借金等借金の種類には色々ありますが、免責決定が出た場合、全ての借金について支払義務はなくなります。自己破産をする場合、この免責決定を裁判所から得ることが目的となります。

 



2 そもそも免責にならない場合について(免責不許可決定となる場合)

 では、破産をしたとしても免責にならない場合というのはあるのでしょうか。法律上は細かい規定が色々あります。しかし、実際上、免責にならない場合というのはかなり場合が限られています。

・借金の原因の大半がギャンブル・無駄遣いの場合

・裁判所から要請があった資料の提出を拒んだ場合

・裁判所から指定された日に裁判所に行かなかった場合

実際上はこのような場合が免責決定が出ない場合としては多いです。

 



3 免責されない個別の借金について(免責決定は出るが、個別の返済義務について免責されない場合)

 自己破産をしても免責されない借金があります。

・税金・社会保険等の国・役所等が請求してくる金銭(個人の場合)

・わざと他人に損害を与えた場合の損害賠償義務

・わざと又は重大な落ち度により他人の生命・身体を害した場合の損害賠償義務

・養育費の支払義務

・夫婦間の生活費(婚姻費用)の支払義務

・給料の支払義務(個人の場合)

・自己破産の手続の際に裁判所に申告しなかった借金

・刑事事件等の罰金

 免責されない借金については、細かい規定や見解に争いがある規定が多数ありますので詳細は弁護士等の専門家にご相談された方がいいでしょう。


 ここでは、債務整理の方法として自己破産を選んだ場合の自己破産と免責について解説しました。自己破産と免責についての詳細、債務整理についての詳細は法律の専門家にご相談下さい。

*当事務所での免責の状況について(平成23年10月20日掲載)
私たちの事務所では、ここ3年位の間、免責が不許可になったケースは一人もいません。中には、免責不許可事由が多く、問題があると思われる方もいたのですが、全員免責の決定が出ています。裁判所の考え方としても、破産の手続きに真面目に協力し、過去のことを正直に話した方については、基本的には免責をしようという方向で考えているように思われます。免責不許可事由があるということだけを気にすることなく、免責が得られるように手続きを進めていくことが重要です。


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