千葉県柏市のよつば総合法律事務所が破産と官報について説明します。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

破産と官報

 

 ここでは、破産と官報について解説します。


1 官報とは
 
 
官報とは政府が発行する刊行物です。破産をすると、官報には破産をした人の住所・氏名が掲載されます。これは破産法上義務づけられていますので、官報に載ることを避けることはできません。任意整理等の方法の場合には官報には掲載されません。


2 官報を見ている人はいるのでしょうか。
 
 

 この官報ですが、通常の人が見ることはほとんどありません。おそらく、日本国民のほとんどの人が官報という雑誌を見たことがないと思います。そのため、破産すると官報に記載されるとしても、実際上のデメリットはほとんどありません。

 ただし、いわゆる「ヤミ金融」の業者などはこの官報の資料を基にして破産をした人にダイレクトメールを送付してくることがありますのでご注意下さい。


3 官報に載ることを気にして破産手続きを躊躇することはやめましょう。

 
官報に破産の際に住所・氏名が掲載されるからと言って、そのことを理由として破産手続きを取りやめる必要はありません。きちんと借金を清算して、新しい生活をスタートすることこそが重要であると考えます。

 


 ここでは、破産を選択した場合に名前が載る官報について解説しました。

*インターネットと官報について(破産の場合)
最近では、インターネットで最新の官報を見ることができるようになっています。そのため、インターネットで自分の名前を検索すると官報の情報が一時的に出てしまうこともあります。また、民間が経営している官報の情報を記載しているサイトもありますので、官報を誰もみないといっても、実際の問題が発生することもあります。任意整理(弁護士が業者と個別に交渉する方法)の場合には、官報への掲載はされませんので、どうしても官報への掲載に支障があるという場合には、官報への掲載がされてしまう自己破産以外の方法がいいこともあります。

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