ここでは、破産の宣告について解説します。
破産宣告とは、破産手続きを開始する旨の決定です。2005年から施行された現在の破産法では、「破産宣告」とは「破産手続開始決定」に相当します。
破産宣告を受けると債務者は破産者となり、破産宣告の時に所有していた財産の管理処分権を失います。
ただし、破産宣告により破産者が財産の管理処分権を失うといっても、自由財産等生活に必要な家財道具等は使用することができます。また、破産宣告後に得た収入は、原則として全て破産者が自由に使用することができます。
2 破産宣告による制限とは
破産宣告を受けたとしても、破産管財人が選任されない同時廃止の場合は、財産の管理処分権を失ったり、生活上の自由の制限を受けることはありません。破産宣告という言葉は言葉は大げさな言葉ですが、実際には極端なデメリットはありません。
破産宣告のデメリットについての詳細は、破産Q&A等をご参照下さい。
ここでは、破産を選択した場合の破産の宣告について解説しました。破産の宣告を受けた場合にどのような生活への影響が出るかの詳細、債務整理の詳細は弁護士等の専門家にご相談下さい。破産宣告というと何か大げさなことをするような印象ですが、実際は裁判所が破産手続きをする旨の決定を書面でする手続きという位の認識でよいと思います。
*破産宣告と言う言葉を使う弁護士は古い?
破産宣告という制度は今はありません。今は、「破産手続開始決定」と法律上は名称が変わりました。破産法は2005年に施行され、色々な変更点がありました。破産宣告という言葉は現在の破産法にはありませんので、破産宣告という言葉を使っている弁護士がいたとしたら、その弁護士は余り破産手続きを行っていないか、不勉強ということになります。

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