ここでは破産法について改正された点を中心に解説します。借金問題解決の参考にしていただければと思います。
1 破産法とは
破産法とは、破産手続きについて定めた法律です。破産法は、平成16年に改正法が施行され、平成17年から改正破産法が施行されています。そのため、旧来の書籍・書式等は一部現在の法律に沿っていない場合があります。
2 新破産法とは
新破産法の目的及び新破産法の要点は以下の通りです。(法務省HPより一部抜粋)
(1)新破産法の目的
支払不能又は債務超過にある債務者等の財産の適正かつ公正な清算を目的とする破産手続きについて、その迅速化及び合理化を図ると共に、手続きの実効性及び公正さを確保し、利害関係人の権利関係の調整に関する規律を現代の社会経済に適合した機動的なものに改める。
(2)破産法の改正点(特に個人の方に関係が深いと思われる破産法の改正点)
・自由財産の範囲の拡張
破産者の経済生活の再生に資するよう、自由財産となる金銭の範囲を標準的な世帯の必要生計費の3ヶ月分に拡張(99万円)すると共に、裁判による自由財産の範囲の拡張を可能とする。
・破産手続きと免責手続きの一体化
破産手続開始の申立があれば、原則として免責許可の申立もあったものとみなして、破産手続きと免責手続きを一体化する。
・免責手続き中の強制執行の禁止
免責手続き終了までの間の破産者の生活の維持を図るため、免責手続中の破産者の財産に対する強制執行手続き等を禁止する。
・非免責債権の拡張
特に要保護性の高い生命侵害等による不法行為債権、養育費債権を非免責債権に加える。
3 債務整理はなるべく早期にご相談下さい。
借金問題を解決するためには、ご自身で色々勉強されることもよろしいかと思います。しかし、破産法自体が相当複雑な法律であり、また、実際の運用の実体を把握することは日々裁判所において破産手続きに携わっていないと難しい部分があります。
当事務所では、来所いただいての初回のご相談費用は無料とさせていただいておりますので、なるべく早めに、一度ご相談されることをお勧めします。破産のみではなく他の借金問題解決の方法(任意整理・個人再生等)についても検討させていただきます。
ここでは、破産法(特に新破産法)について解説しました。
*破産法に精通した弁護士の増加(平成23年10月20日掲載)
司法試験の仕組みが変更となり、選択科目の制度が導入されました。その中で、破産法が選択科目に加えられました。今までの司法試験では、破産法は試験科目にはありませんでしたので、破産法は試験合格後に勉強する科目でした。しかし、新司法試験の導入により、破産法選択の制度が設けられたことにより、破産法に詳しい弁護士が今後増えることが増加されます。なお、破産法以外にも労働法という選択分野もできましたので、今後は労働法に精通した弁護士が増えることも予想されます。

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