ここでは、任意整理と住宅ローンについて解説します。
1 任意整理をした場合、今後住宅ローンを組むことはできるでしょうか?
任意整理をした場合、いわゆる「ブラックリスト」に名前が載ります。これは、5年から10年間の間記載がされます。平均して7年間位掲載されます。そのため、ブラックリストに掲載されている期間は、住宅ローンを組むことはできません。任意整理をした後、ブラックリストに掲載される期間が終了した後は、新たに住宅ローンを組むことも可能です。そのときの資産・収入の状態に応じて、個別に金融機関が審査することとなります。
2 住宅ローン以外の業者について任意整理をした場合、今組んでいる住宅ローンには何か影響はありますか?
自宅に住み続けるため、住宅ローン以外の業者についてのみ任意整理の方法による債務整理をすることがあります。この場合、住宅ローンに何らかの影響を及ぼすのでしょうか。
結論としては、影響はほとんどありません。任意整理をしたとしても、住宅ローンを約束通り支払っている場合には、住宅ローンの会社から一括払いの支払を求められることはありません。
確かに、住宅ローンの契約書上には、何らかの債務整理をしたときは一括払いで住宅ローンを支払うという規定がある場合があります。しかし、実務上、実際の住宅ローンの支払いが遅れていない限りは、住宅ローン債権者は一括払いを求めてはきませんのでご安心下さい。
3 住宅ローンについて任意整理をして毎月の支払額を減額することはできますか?
住宅ローン債権について任意整理をするという方法は不可能ではありませんが、現実には難しいと思われます。住宅ローンの場合、一度支払をストップしてしまうと、担保になっている自宅を競売されてしまいます。また、競売の前提として住宅ローンについて一括払いでの支払を求められます。このような場合、弁護士が間に入ったとしても競売の手続きを止めて任意整理で解決するという方法は難しいです。
住宅ローンについて、毎月の支払額の減額を求める場合には、まずは金融機関に実情を説明して、理解を求める方がよろしいかと思います。
ここでは、任意整理と住宅ローンについて解説しました。任意整理と住宅ローンについての詳細、他の借金解決方法との比較等は弁護士等の専門家にご相談下さい。
*銀行からの借入と住宅ローンについて
住宅ローンを借入している銀行とカードローンでお金を借入している銀行が同一の銀行のことがあります。このような場合、住宅ローンだけはそのまま支払を続けて、住宅ローン以外の銀行のカードローンについては整理をしないという選択肢もないことはないです。しかしながら、債務整理の通知を銀行が受け取ると、形式的には住宅ローンの期限の喪失理由となり、一括払いを住宅ローンについて要求されても理屈上は文句はいえません。無難な解決をする場合には、銀行のカードローンについても住宅ローンと同じように、法律事務所からは通知を送付しない方がいいかもしれません。

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