ここでは、任意整理とETCカードについて解説します。
(なお、任意整理以外の他の方法(自己破産・個人再生)をした場合もETCカードの件は同様と考えられます。)
1 任意整理をした場合、高速道路の支払のためのETCカードはどのようになるのでしょうか。
任意整理をした場合、任意整理をした業者についてのクレジットカードは当然使用できなくなります。また、任意整理をしなかったクレジットカードについても使用できなくなる可能性があります。このような場合であっても、高速道路の支払の決済のために、どうしてもETCカードを使用する必要がある場合、ETCパーソナルカードというカードがあります。何も手続きをしないと、ある日突然ETCカードが使えなくなり、交通事故が発生するというケースもないわけではありません。任意整理をする場合でETCカードを利用している場合には、必ず、ETCカードの設定の変更をすることが必要です。これは、任意整理に限らず、自己破産・個人再生でも同様のことですので、ETCカードを使用している方は注意が必要です。
2 ETCパーソナルカードとは何ですか。
ETCパーソナルカードとは、高速道路6会社が共同で発行するETCカードのことです。有料道路の支払に限定されたカードです。このカードは任意整理等の債務整理をした場合であったとしても契約可能です。クレジットカードを持っていない方であったとしても、保証金(デポジット)を預託することにより、有料道路のETCレーンが通行可能となります。
3 ETCパーソナルカードとはどのような仕組みですか。
保証金(デポジット)を担保として、通行料金を預金口座から1ヶ月単位で引き落としをする方法により支払う仕組みです。
4 今までクレジットカードをETCカードの決済に使用していましたが、ETCパーソナルカードと通常のクレジットカードは何が違うのでしょうか。
ETCカードの決済としてクレジットカードを使用していた場合、一度、利用料をクレジット会社が立替して、クレジットカード会社からETCカード分の使用料が届いていたかと思います。ETCパーソナルカードの場合には、先に保証金(デポジット)を預託しておくことで、その範囲内でETCカードの使用ができる仕組みです。つまり、一度クレジットカード会社が立て替えるということがないため、任意整理(又はその他の方法)をしたとしても、ETCカードを使用しているのと同じ状態となります。
ここでは、任意整理をした場合のETCカードについて解説しました。ETCカードが利用したいので任意整理をしないというのでは本末転倒です。きちんと収入と支出のバランスを考えて、任意整理をするかどうかを判断しましょう。

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