過払い金と時効について
1 過払い金と時効について
(1) 原則
取引終了時から10年間です。取引が終わってから10年が経過すると、原則として時効となり過払い金の請求はできなくなります。
(2)例外
取引が終了してから10年が経過しても、過払い金の請求ができる可能性があります。不法行為に基づく損害賠償請求の方法等が考えられます。ただし、平成23年の時点では、10年以上経過した場合には時効という判断となることが圧倒的に多いです。
2 過払い金と時効についてのポイント
(1)支払が終了してから10年が経過している場合の過払い金
平成21年現在、支払が終了してから10年が経過している場合に返還請求ができるのかどうか、時効になっているかどうかについては相当激しい争いがあります。そのため、支払が終了してから10年が経過している場合には、弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。
(2)支払が終了してから10年が経過していないが、業者から時効の主張をされている場合の過払い金
このような場合、取引の分断等の法的な争点・問題点が含まれている可能性が高いです。時効については色々な見解がありますので、弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。平成21年に最高裁において新たな判決がなされました。この判決は一般には過払い金を請求する側に有利な判決と言われています。平成21年の段階では、悪意の受益者の問題、取引の分断の問題が時効の問題以上にクローズアップされている状況です。
3 貸金債権についての時効
ちなみに、貸金請求権については、最後に支払ったときから原則として5年間の経過により時効となります。ただし、債務の承認、判決の確定、債務の支払等の事実があると消滅時効が中断します。
*時効の問題がいかに重要か
時効となってしまうと、100万円の権利も一瞬で0円となってしまいます。それくらい時効という制度は注意をすべき制度です。私たちの経験でも、過払い金の時効の数日前にご相談をした方がいらっしゃいました。その方はぎりぎりで時効を免れたため、高額の過払い金を取得することができました。(しかも最終の取引日から10年近く経過していましたので、過払い利息として50%位増加した過払い金を取得することができました。)
時効の問題は極めて深刻な問題です。数日の差で、天地の差が発生してしまいます。1日でも早く過払い金の請求をすることをお勧めします。
ここでは、過払い金と時効について解説しました。過払い金と時効の詳細は弁護士等の専門家にご相談ください。

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