千葉県柏市のよつば総合法律事務所による,個人再生をする場合の住宅ローンについての説明です。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

個人再生と住宅ローン


 ここでは、個人再生の方法を選択した場合の個人再生(民事再生)と住宅ローンについて解説します。


1 個人再生をした後に住宅ローンを組むことは可能でしょうか。

 一般には、いわゆるブラックリスト(信用情報機関)に平均7年程度の間、個人再生をしたことの情報が載ります。そのため、その期間内は住宅ローンを組むことは困難です。

 また、7年経過後であったとしても、個人再生をした際に借入があった金融機関は、個人再生をした際の情報を社内情報として保有していると考えられます。そのため、個人再生をした後7年が経過したとしても住宅ローンを組むことができないことがあります。

  結局、個人再生をした後に住宅ローンを組めるかどうかは、個別的な事情に応じて金融機関が判断しているというのが実際のところのようです。そのため、個人再生をした後に住宅ローンを組みたい方は、まずは堅実な生活をして頭金を貯め、その上で、個人再生後一定の年数が過ぎた後に金融機関に申込をすることがよいでしょう。


2 個人再生の申立をした場合、今支払っている住宅ローンはどのようになりますか。

 
個人再生の申立をした場合、住宅ローンについては原則として従来通りの条件にて支払うこととなります。(従来通りの支払をしない個人再生の申立の方法もありますが、住宅ローン債権者との間における協議が必要である等、問題点が色々あります。)
 個人再生を申し立てるメリットの1つとして、まさに、住宅ローンをそのままの条件にて支払い続けることが可能であるという点があります。


3 住宅ローンを一括で支払うよう要求されているのですが、このような場合でも個人再生の申立は可能ですか。

 
このような場合であっても法律上、個人再生の申立が可能な場合があります。ただし、住宅ローンを一括で支払うよう要求されている状態ということは、相当額の住宅ローンの滞納が通常存在するはずです。この滞納額について今後どのように支払うのかをきちんと決めない限り、個人再生の申立をしたとしても裁判所の認可(許可)はでません。住宅ローンを一括で支払うよう要求された場合の個人再生については法律上難しい問題点が多数あります。また、時間的な制限もあります。早急に弁護士にご相談されることをお勧めします。


4 住宅ローンの滞納が3ヶ月になっています。このような状態でも個人再生の申立は可能ですか。
 住宅ローンを滞納しているために自動的に個人再生の申立ができないということはありません。しかし、住宅ローンを今後きちんと支払続けられることが個人再生の認可決定が出る条件です。住宅ローンの滞納をなくすか、住宅ローン業者と協議をして、支払条件を変更してもらうことが必要です。住宅ローンが3ヶ月も滞納すると、住宅ローンの一括払いを要求される可能性もあり大変危険な状況です。早めに弁護士等の法律の専門家に相談した方がよいでしょう。

 
 

 

 ここでは、個人再生と住宅ローンについて解説しました。個人再生と住宅ローンについての詳細、他の方法との比較の詳細等は弁護士等の専門家にご相談下さい。

 

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