個人再生の必要書類
ここでは、個人再生の必要書類について解説します。
1 個人再生の必要書類について
個人再生に必要なものは裁判所によって若干扱いが異なります。以下、参考までに千葉地方裁判所管内の個人再生に関する必要書類を記載します。
・申立書
・陳述書
・財産目録
・債権者一覧表
・住民票写し
・委任状
・収入を証する書面(源泉徴収票過去2年分、最近の給与明細書3ヶ月分等、課税証明書2年分 等)
財産価格証明書(財産目録に記載した預貯金、貸付金、売掛金、退職金見込額、生命保険解約返戻金、
有価証券、自動車、不動産、敷金等の金額がわかるもの)
・預金通帳等(過去一年分の収支のわかるもの)
・所有不動産の登記簿謄本
・課税税証明書
・住居の賃貸借契約書
・仮処分所得算出シート(給与所得者再生申立の場合)
2 個人再生の必要書類についての注意事項について
(1)嘘・偽物の書類は絶対に裁判所に提出してはいけません。
当然のことですが、嘘・偽物の書類を裁判所に提出することは絶対にいけません。ばれると犯罪となる可能性がありますし、本来であれば個人再生が認可(許可)されるはずであった方についても不許可になることがあります。
(2)必要書類はきちんとそろえましょう。
個人再生の必要書類の中にはかなり細かいものもありますがきちんとそろえておけば、裁判所に申立をした後に手続きがスムーズに進みます。結果的に債務整理が成功する可能性も高くなります。
(3)必要書類でわからないことは専門家に相談しましょう。
個人再生の必要書類の中には、今までに見たことがないようなものが含まれているかもしれません。わからないことは法律の専門家に相談しましょう。
個人再生の必要書類の詳細、他の債務整理の方法との比較の詳細等は、個人再生を多く取り扱っている弁護士等の専門家にご相談下さい。



