千葉県柏市のよつば総合法律事務所による個人再生の必要書類についての説明です。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

個人再生の必要書類

 ここでは、個人再生の必要書類について解説します。 


1 個人再生の必要書類について 

 個人再生に必要なものは裁判所によって若干扱いが異なります。以下、参考までに千葉地方裁判所管内の個人再生に関する必要書類を記載します。

  ・申立書
  ・陳述書
  ・財産目録
  ・債権者一覧表
  ・住民票写し
  ・委任状
  ・収入を証する書面(源泉徴収票過去2年分、最近の給与明細書3ヶ月分等、課税証明書2年分 等)
  財産価格証明書(財産目録に記載した預貯金、貸付金、売掛金、退職金見込額、生命保険解約返戻金、
     有価証券、自動車、不動産、敷金等の金額がわかるもの)
  ・預金通帳等(過去一年分の収支のわかるもの)
  ・所有不動産の登記簿謄本
  ・課税税証明書
  ・住居の賃貸借契約書
  ・仮処分所得算出シート(給与所得者再生申立の場合、個人再生の場合には必要書類ではありません。)
(上記の個人再生の必要書類は、一般的に必要と考えられている書類です。場合によっては、追加で書類の提出を求められることもあります。)


2 個人再生の必要書類についての注意事項について

(1)嘘・偽物の書類は絶対に裁判所に提出してはいけません。
 
 当然のことですが、嘘・偽物の書類を裁判所に提出することは絶対にいけません。ばれると犯罪となる可能性がありますし、本来であれば個人再生が認可(許可)されるはずであった方についても不許可になることがあります。


(2)必要書類はきちんとそろえましょう。

 個人再生の必要書類の中にはかなり細かいものもありますがきちんとそろえておけば、裁判所に申立をした後に手続きがスムーズに進みます。結果的に債務整理が成功する可能性も高くなります。
 個人再生の必要書類をきちんと全て提出して、裁判所でも個人再生の手続きをしても問題ないと判断される場合、千葉地方裁判所管内の裁判所では、原則として皆様が裁判所に行く必要はありません。書類のみでの審査で個人再生の手続きを全て行うことができます。これに対して、個人再生の必要書類が揃っていない場合には、裁判所から呼出をされたり、書類の不備について何度も指摘をされるなど様々な問題点が発生する可能性があります。個人再生の必要書類についてはきちんとそろえましょう。


(3)なぜたくさんの書類が必要なのか。
 裁判所という所は、証拠に基づき何事も判断をします。単に、事実を伝えるだけでは裁判所は納得しません。事実を裏付ける証拠(必要書類)が揃って、始めて裁判所は納得します。個人再生手続きの場合には、普通の裁判と異なり、直接の相手方がいるわけではないので、裁判所が必要書類を審査して、個人再生の開始決定を出してもよいのかどうかを判断します。つまり、証拠(必要書類)により裁判所を納得させることが必要となってくるのです。

(4)個人再生の必要書類でわからないことは専門家に相談しましょう。

 個人再生の必要書類の中には、今までに見たことがないようなものが含まれているかもしれません。わからないことは法律の専門家に相談しましょう。



 個人再生の必要書類の詳細、他の債務整理の方法との比較の詳細等は、個人再生を多く取り扱っている弁護士等の専門家にご相談下さい。

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