ここでは、千葉地裁(千葉地方裁判所)管内での個人再生について解説いたします。個人再生(民事再生)については、裁判所ごとに若干手続きの方法が異なっています。
1 千葉地裁での個人再生の特徴
(1)千葉地裁での個人再生申立で弁護士が代理しての申立の場合、個人再生委員が原則としてつきません。(平成23年10月18日現在)そのため、個人再生委員の費用(15万円から20万円位)がかかりません。
(2)千葉地裁での個人再生申立で弁護士が代理しての申立の場合、皆様が裁判所に行く必要は原則としてありません。(平成23年10月18日現在)
(3)そのため、借金問題解決の方法として、個人再生を選ぶメリットは大きいと言えます。
2 千葉地裁での個人再生の書式は以下をご参考にして下さい。
申立書ひな形 ←千葉地裁での個人再生の申立の書式です。(小規模個人再生の申立の書式です。)
*なお、個人の方が行う民事再生の中には、小規模個人再生の他給与所得者等再生という方法もあります。しかしながら、小規模個人再生に比べて給与所得者等再生の場合には弁済額・支払額が多額になるなどのデメリットが多くあります。そのため、業者・債権者が再生計画に反対することが確実等の特殊の事情がない限り、給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生の申立を行うことが望ましいと言えるでしょう。
*千葉以外の裁判所では、裁判所ごとに取扱が異なっています。
個人再生の手続きの場合、裁判所ごとに取扱が異なっています。例えば、茨城の裁判所では、原則として個人再生の申立をした場合、一度裁判所に皆様が行く必要があります。東京の裁判所では、個人再生委員という裁判所からの依頼を受けた弁護士からの指導・監督を受けます。それに対して、千葉地裁管内の裁判所(千葉地裁本庁・千葉地裁松戸支部・千葉地裁佐倉支部・千葉地裁成田支部等)では、原則として皆様が裁判所に行く必要はありません。

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