千葉地裁での個人再生

 

 ここでは、債務整理の方法のうち、千葉地裁(千葉地方裁判所)管内での個人再生について解説いたします。債務整理の中でも個人再生(民事再生)については、裁判所ごとに若干手続きの方法が異なっています。

 



1 千葉地裁での個人再生の特徴


(1)弁護士が代理しての申立の場合、個人再生委員が原則としてつきません。(平成21年5月6日現在)そのため、個人再生委員の費用(15万円から20万円位)がかかりません。

(2)弁護士が代理しての申立の場合、皆様が裁判所に行く必要は原則としてありません。(平成21年5月6日現在)
(3)そのため、債務整理の方法として、個人再生を選ぶメリットは大きいと言えます。



 

2 千葉地裁での個人再生の書式は以下をご参考にして下さい。


申立書ひな形 ←千葉地裁での個人再生の申立の書式です。(小規模個人再生の申立の書式です。)

*なお、債務整理の方法のうち、個人の方が行う民事再生の中には、小規模個人再生の他給与所得者等再生という方法もあります。しかしながら、小規模個人再生に比べて給与所得者等再生の場合には弁済額・支払額が多額になるなどのデメリットが多くあります。そのため、業者・債権者が再生計画に反対することが確実等の特殊の事情がない限り、給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生の申立を行うことが望ましいと言えるでしょう。


  ここでは、千葉地裁での個人再生の方法について解説しました。千葉地裁での個人再生の方法の詳細、債務整理の詳細については、千葉の弁護士等、千葉地裁管内での手続きに詳しい専門家にご相談下さい。