破産・民事再生の書式
破産・個人再生の書式は裁判所によって若干異なります。以下は、各地裁でのものですので、ご参考にして下さい。
裁判所によって,破産等をした場合の書式の内容は異なります。ここでは,以下に東京地方裁判所,千葉地方裁判所,水戸地方裁判所での破産等をする場合の書式を掲載します。
なお,弁護士が代理人となって申立をする場合の破産申立書の書式と,司法書士が代理人となって申立をする場合の破産申立書の書式,ご本人が直接申立をする場合の破産申立書の書式は若干ことなっていることがあります。また書式についても毎年変更となることがあります。
そのため,以下の書式については参考書式として考えていただき,実際に破産等の申立をする際には,最新の破産手続開始・免責申立書の書式をそろえることがよろしいかと思います。
1. 破産の申立書ひな形(書式)
・書式・東京地裁 1/2/3/4/5
・書式・千葉地裁
・書式・水戸地裁
2. 民事再生の申立書ひな形(書式)
・書式・東京地裁 1/2/3/4/5
・書式・千葉地裁
・書式・水戸地裁 1/2/3/4/5/6
*破産の書式の注意点
破産の書式において注意すべきことは、記載が要求されている事項には全て記載をするということです。裁判所が作成した破産の書式は、破産手続きを行うにあたって審査が必要な事項(破産原因・財産調査・債権者の調査・免責不許可事由の調査等)を記載すべき場所がたくさんあります。全てに記載をすることによって、裁判所は、「この方は問題がないから破産・免責で手続きを進めよう」ということを前向きに考えてくれます。他方、書式に記載がない場合には、何かやましいことがあるのではないかと疑ってかかってしまうこともあります。破産の書式はきちんと必要事項を記載するということを心がけましょう。

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