千葉県柏市のよつば総合法律事務所による借金と時効についての説明です。

柏・松戸 債務整理・自己破産相談。弁護士法人よつば総合法律事務所

借金と時効


 ここでは、借金問題解決の知識として借金と時効について解説します。
 

1 借金は何年で時効となるのでしょうか。

 

 時効とは一定の年月が経過した後は金銭の請求をされても支払う必要がないという制度です。

 友人・親戚等からの借入の場合、最後に支払った日から10年以上過ぎると、時効により借金を返済する必要がなくなります。消費者金融・サラ金等からの借入の場合、最後に支払った日から5年以上過ぎると、時効により借金を返済する必要がなくなります。

 ただし、時効になる前に、借金について支払う旨の約束(承認)をした場合、時効になる前に借金について裁判を起こされた場合などは、5年間・10年間が過ぎたとしても時効にならない場合があります。
 また、借金を最後に支払った日から5年間・10年間を過ぎる前に一度借金の支払いをしてしまうと、5年・10年は、また支払った時点から計算されます。

 



2 借金と時効の問題は必ず弁護士等の専門家に相談しましょう。

 借金と時効については多数裁判所で争われている事例があり、一律に判断をしてしまうことはかなりの危険を伴います。
借金が時効になっているかどうかは、借金を支払わなくてもよいかどうかの重要な点です。弁護士等の専門家にきちんと相談した上で、解決をした方がよいでしょう。



3 借金と時効の流れ

 以下に、典型的な時効のケースの流れを紹介します。 

長期間借金を支払っていない

突然借金の支払いを請求された。

弁護士等の専門家に相談

時効になっていることが判明

弁護士による、借金が既に時効になっている旨の通知(内容証明郵便等)

借金の支払い義務がなくなり、借金問題解決!(債務整理終了)

 

 ここでは、借金と時効について解説しました。借金と時効についての詳細、借金問題解決についての詳細は、弁護士等の法律の専門家にご相談下さい。

*時効は不公平?
時効には2種類の時効があります。消滅時効と取得時効です。消滅時効とは、一定期間権利を行使しないと、権利がなくなってしまうという意味での時効です。取得時効とは、一定期間占有等を続けることにより、他人の財産が自分の財産になるという制度です。どちらも不公平な制度のように思えますが、「権利の上に眠る者は保護しない」という法格言もあります。これは、自分の権利を適切な期間内に行使しないものは、その権利を失ってもやむを得ないという価値観です。過払い金返還請求についても、手続きをしないまま期間が過ぎてしまうと、時効となってしまいますので、早めの手続きをお勧めします。


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