最終更新日:2023年3月31日
監修者:よつば総合法律事務所
弁護士 大澤一郎
会社破産手続きの流れ
1. 弁護士に相談・依頼

- まずは弁護士に現在の負債・資産の状況を説明し、困っていることを相談しましょう。
- 本当に破産した方がよいのかどうかという点からまずは検討します。
- 破産が望ましい場合、時期やスケジュールを決めていきます。
- 社長の今後の住居や収入のことも併せて検討します。
- 相談は無料です。
2. 破産する旨の通知の発送
3. 破産申立の準備

- 破産申立に必要な書類を準備します。
- 具体的には債権者一覧表、財産目録、破産に至った経緯等の報告書などを弁護士と一緒に作成します。
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4. 破産手続開始を裁判所に申立

- 裁判所に破産手続開始を申立します。
- 弁護士への依頼から裁判所への破産手続開始申立は1カ月以内位のことが多いです。ただし、事案によっては弁護士への依頼後すぐに破産手続開始申立をすることもあります。
5. 管財人との面談

- 裁判所に申立後、管財人が選任されます。管財人は裁判所の代わりに破産手続きを事実上行う弁護士です。
- 管財人との面談は、社長、依頼した弁護士、管財人が同席で行うことが多いです。管財人から指示・依頼された事項は速やかに解決しましょう。
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6. 債権者集会

- 裁判所に申立後3カ月位~4カ月経過した位の日に債権者集会が開催されます。
- 債権者集会とは裁判所で行う手続です。主として管財人が破産の経緯報告などを行います。
- 1回の債権者集会で終わらない場合、2回目以降の債権者集会が開催されます。約3カ月に1回位のペースで開催されます。
- 債権者集会は会社の財産が全て預貯金になるまで続くことが多いです。1回の債権者集会で終わることが経験上は一番多く、2回の債権者集会で終わることが次に多いです。
7. 財産を債権者に配当

会社に残った預貯金を管財人が債権者に配当します。
8. 破産手続き終了・会社消滅

- 裁判所から、破産手続き終了する決定(廃止決定)が出ます。
- 破産手続きが終了することにより会社は消滅します。
- 会社の破産は経営者にとって新しい人生のスタートです。「もっと早く決心すればよかった」、「お金の面で楽になった」、「気分の面で楽になった」という声を多数いただいています。
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会社破産手続きの流れQ&A
Q.手続きが終わるまでどの位の時間がかかりますか?
A. 一律の基準はありませんが次の期間のことが経験上は多いです。
- 弁護士に依頼後、裁判所へ申立までは1カ月以内位のことが多いです。
- 裁判所への破産申立後、第1回債権者集会までは3カ月~4カ月位のことが多いです。第1回の債権者集会後は3カ月に1回位のペースで債権者集会があります。
- 早く手続が終わる場合、弁護士に依頼後4カ月~5か月で手続が終わります。
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Q.会社が破産する場合、社長の破産はどうなりますか?
A. 会社の破産と当時に社長個人も破産手続きを進めていくことが多いです。
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Q.社長である私は持家に住んでいます。いつころ引っ越す必要がありますか?
A. 一律の基準はありませんが、一般的には破産申立後2~3カ月後に引っ越しをすることが多いです。
Q.社長は破産手続中に別の仕事を始めてもよいですか?
A. 別の仕事を始めても大丈夫です。
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会社破産手続きのまとめ
①弁護士に相談・依頼、②受任通知を弁護士が発送、③破産申立の準備、④破産手続開始を裁判所に申立、⑤管財人との面談、⑥債権者集会、⑦財産を債権者に配当、⑧破産手続き終了・会社消滅という流れで進みます。
早い場合、弁護士に依頼後4カ月から5カ月で手続きが終わることもあります。
(監修者:弁護士 大澤一郎)