- 裁判所を使って全ての借金をなくせます。
- 一定の財産は持ち続けることができます。
- 家族への影響はありません。
目次
自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申立をして借金をゼロにする手続きです。
自己破産すると、一定の例外を除いて借金がなくなります。
ただし、自己破産すると、一定額以上の財産はなくなります。
自己破産のメリット・デメリット
自己破産のメリット
- 借金がゼロになります。
- 請求・督促がなくなります。
- 一定程度の財産は手元に残せます。
- 破産手続終了後に新たに取得した財産はとられません。
- 家族が借金を肩代わりすることはありません。
自己破産のデメリット
- 持ち家などの大きな財産は失います。
- 信用情報機関(ブラックリスト)に最長10年登録されます。
- 破産手続中は公的な資格を使った仕事ができなくなることがあります。
- 官報に掲載されます。
- 連帯保証人に請求がいきます。
自己破産の解決事例
ご相談までの背景
住宅ローンと毎月のクレジットカードの支払が困難となり弁護士に相談しました。
解決方法
自宅は売却しました。そして、破産により全ての借金をゼロにできました。
人生の再スタートを切ることができました。
ご相談までの背景
生活費を極限まで節約して毎月消費者金融への支払を続けていました。
しかし、元金が全く減りませんでした。
給与減で支払が困難になり、弁護士に相談しました。
解決方法
破産申立を行うことにより、借金はゼロになりました。
貯金ができるようになりました。
ご相談までの背景
会社を経営していましたが、資金繰りが厳しくなり弁護士に相談しました。
解決方法
経営していた会社と社長個人の破産をしました。
借金はゼロになりました。
知人紹介の会社に就職できましたので、破産前と比べて生活が楽になりました。
自己破産の流れ
1. 法律事務所への問い合わせ

電話又はメールにてお問合せ下さい。
ご相談の日程調整をさせていただきます。
2. ご相談

借入、資産、収入などを弁護士に説明しましょう。
破産以外の方法(任意整理・個人再生)が望ましい場合、破産以外の方法をお勧めすることもあります。
3. 貸金業者への通知の発送

弁護士が代理した旨の通知を法律事務所が貸金業者に発送します。
この時点で取立・請求は止まります。
4. 裁判所への申立

書類を準備して裁判所に申立をします。
5. 裁判所への出頭

裁判所への出頭は必要がないこともあります。
裁判所への出頭が複数回必要となることもあります。
6. 借金がゼロになり解決

借金をゼロにするという決定(免責決定)が裁判所から出ます。
借金のない生活になります。
借金がゼロにならない場合とは?
裁判所に破産申立をした場合、通常は借金がゼロとなります。
もっとも、次のような理由がある場合、借金がゼロにならないことがあります。
- 多額の浪費
- 多額の借金
- 他の業者への支払が無理なのに特定の業者にだけ返済を続けていた
- 裁判所に虚偽の書類を提出してしまった
上記の事情があっても、裁判所に事情を正直に説明し、免責決定を目指すという方法はあります。
また、個人再生・任意整理など自己破産以外の方法もあります。
自己破産・個人再生・任意整理のどの方法がよいかは判断が難しいこともあります。
弁護士と相談した上の方針の決定が望ましいです。
自己破産するとどうなりますか?
- 借金はなくなりますか?
- 借金はなくなります。
解説
自己破産の申立を裁判所に行い、免責決定が出れば、借金はなくなります。
ただし、過度の浪費、過度のギャンブルがある場合などは免責決定が出ないことがあります。
免責決定が難しそうな場合、個人再生や任意整理の方法による解決が可能です。 - 破産をしてもなくならない負債はありますか?
- 税金などがあります。
解説
次のような負債は破産をしてもなくなりません。
- 税金
- 国民健康保険料
- 国民年金の保険料
- 罰金
- わざと相手に損害を与えた場合の損害賠償義務
- わざと又は重大な落ち度で相手に怪我をさせた場合の損害賠償義務
- 養育費
- 破産をしても持ち続けられる財産はありますか?
- 1個20万円未満の財産は持ち続けることができる可能性があります。
解説
- 1個20万円未満の財産は、持ち続けることができる可能性があります。
- 全財産を合算して総額99万円までの財産は、裁判所の許可が出れば、持ち続けることができる可能性があります。
- 家財道具などは持ち続けることが可能です。
- 持ち家はなくなりますか?
- なくなります。
解説
所有する自宅はなくなります。
住宅ローンの有無にかかわらずなくなります。 - 持車はなくなりますか?
- なくなる場合となくならない場合があります。
解説
車のローンが残っている場合
ローン会社が車の引き揚げを行うことが多いため、車はなくなることが多いです。
車のローンが残っていない場合
- 20万円未満の価格の車の場合、持ち続けることが可能なことが多いです。
- 20万円以上99万円以下の車の場合、裁判所の許可が出れば、持ち続けることができる可能性があります。
- 99万円を超える車の場合、何も手を打たないと、なくなる可能性が高いです。
- 生命保険はなくなりますか?
- なくなる場合となくならない場合があります。
解説
- 解約した場合の返戻金が20万円未満の保険の場合、なくならないことが多いです。
- 解約した場合の返戻金が20万円以上99万円以下の保険の場合、裁判所の許可が出れば、なくならない可能性があります。
- 解約した場合の返戻金が99万円を超える保険の場合、何も手を打たないと、なくなる可能性が高いです。
- 退職する予定はありません。退職金はなくなりますか?
- なくなりません。
解説
- 退職する予定がない場合、退職金自体はなくなりません。
- ただし、退職金の8分の1を現在所持している財産とみなして計算をすることが多いです。
- 退職金の額が160万円未満の場合、退職金に関して何も指摘されないことが多いです。
- 退職金の額が160万円を超える場合、一定額を裁判所に支払うことを条件に、退職金に関して何も指摘されないことが多いです。
- 年金はなくなりますか?
- なくなりません。
解説
- 年金を受け取る権利は破産をしてもなくなりません。
- ただし、年金が銀行口座に入った場合、預金と同じ扱いになります。銀行口座に入ったお金が20万円以上の場合、持ち続けることができないことがあります。
- 信用情報機関(ブラックリスト)にはどのくらい登録されますか?
- 5年から10年間登録されます。
解説
破産をした事実は信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
信用情報機関により登録内容は異なります。
有名な信用情報機関は以下の3つとなります。
具体的な登録内容・期間は、信用情報機関のWEBサイトにてご確認下さい。 - 資格制限などの仕事の制限はありますか?
- 保険外交員・警備員など、破産手続き中は資格制限のため仕事ができないことがあります。
解説
次のような資格の場合、破産の手続きが終了するまでの間、資格制限により仕事を行えないことがあります。
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、生命保険の外交員、警備員など
- 官報に掲載されるとはどういうことですか?
- 国が発行する雑誌である官報に、住所・名前・破産の事実などが掲載されます。
解説
- 官報とは国が発行している雑誌です。
- 自分の名前をグーグルで検索すると、自らの破産の事実が出ることが確率は低いですがありえます。
- 裁判所への出頭は何回必要ですか?
- 0回~2回程度が多いです。
解説
- 特に問題がない事案の場合、書面審査のみで手続きが進むこともあります。
- 一定程度の財産がある場合、破産の手続きを進めるにあたり何らかの問題がある場合などの時は、複数回裁判所に出頭する必要があることもあります。
(各地の裁判所によって運用が異なりますので地元の弁護士にご相談下さい。)
- 破産後の生活はどうなりますか?
- お金の借入は一定期間できませんが、特段その他の制限はありません。
解説
- 破産手続き終了後、新たに取得した財産は自由に使うことが可能です。
- 仕事の資格制限は破産手続きが終了した場合なくなることが多いです。
- お金の借入ができないことを除いては、特段生活に制限はありません。