ここでは、消費者金融と過払いについての理論を説明します。借金問題解決の参考にしていただければと思います。
利息制限法について
利息制限法とは、法律上とってよい利息の上限を定めた法律です。利息制限法においては、第1条において、上限利息は以下のように定められています。
- 元本の額が10万円未満の場合年2割
- 元本の額が10万円以上100万円未満の場合年1割8分
- 元本の額が100万円以上の場合年1割5分
実際の消費者金融の利率について
実際の消費者金融の利率は、上記利息制限法の利率を超えている場合がほとんどです。これは、利息制限法に違反をしたとしても罰則がなく、刑事上の処分・行政上の処分を受けることがなかったためと考えられています。簡単な言い方をすると、「警察に捕まらなければよいや」というような感覚です。もちろん、消費者金融側には消費者金融側の言い分がありました。これが「みなし弁済」という規定です。(旧貸金業の規制に関する法律、通称貸金業法)この規定によれば、一定の基準を満たした場合、利息制限法以上の利率を消費者金融が取得できるという規定になっていたのです。
消費者金融と過払いをめぐる多数の裁判について
この、「みなし弁済」の規定の適用をめぐって、長年にわたって多数の裁判が繰り広げられてきました。この間、消費者金融各社は「みなし弁済」の規定を根拠として、過払い金の返金を拒んできたのです
みなし弁済規定の廃止
現在では、みなし弁済の規定は徐々に廃止される方向での議論が進んでいます。つまり、消費者金融各社は、みなし弁済規定を根拠として、過払い金の返金を拒むことはできなくなってきています。過払い金を請求する側にとっては有利な情勢となってきています。
消費者金融に対する過払い請求の方法について
以下において、当事務所における、消費者金融各社に対する過払い金の請求手続きの流れ、債務整理の流れについて解説します。ご来所いただいてのご相談(初回は無料です。)
- 債務の状況・消費者金融に対する過払い金が発生するかどうかについての打ち合わせ
- 消費者金融に対する債務整理の受任通知の発送
- 消費者金融からの過去の取引の履歴の返送
- 利息制限法に照らして過払い金が発生するかどうかについての引き直し計算(当事務所にて)
- 過払い金が発生した場合、消費者金融に対する過払い金の請求
- 消費者金融との過払い金についての和解又は消費者金融に対する過払い金返還請求訴訟の提起
- 和解または判決
- 消費者金融からの過払いの金銭の返金
- 皆様へのご返金・債務整理の終了
消費者金融の利率は下がり過払い金発生の確率は下がっています。
過払い金に関する様々な最高裁判所の判決や法律による規制の結果、消費者金融の利率は下がり、過払い金発生の確率は下がってきています。しかし、過去に完済をした取引や、長期間継続している取引などの場合には、今でも過払い金が発生する可能性はあります。
消費者金融に対する過払い金請求は、完済から10年で原則として時効として請求ができなくなってしまいます。また、消費者金融が倒産した場合には請求をしても過払い金を得ることは難しくなってしまいます。
もし、「消費者金融に対する過払い金があるかも??」と思った方は、早めに弁護士などの専門家へのご相談をお勧めします。
ここでは、消費者金融と過払いの金銭について主として法律上の説明を中心に解説しました。実際の手続きをするためには、理論だけではなく、実際の取扱い件数が多いことも重要です。消費者金融と過払い金についての詳細、債務整理の詳細は弁護士等の専門家にご相談ください。