個人再生は、借金総額が5,000万円以下(住宅ローンなどは除く)で、将来的に安定した収入が見込める場合に、借金の一部の返済免除を受けて、残りの借金を返済してゆく債務整理方法です。
個人再生のメリット
- 住宅ローン特別条項を利用すれば、マイホームは手放さなくてもよくなります。
- 弁護士に依頼した時点で、業者の取り立て行為が止まります。
- 弁護士に依頼し民事再生の成立時まで、債務を返済する必要がなくなります。
※裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。 - 払いすぎたお金がある場合には、引き直し計算により、残元本の減額を行なうことができます。
- 減額された元本を更に5分の1に減額します。 ※但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額できません。
- 過払い金計算により過払い金の返還も可能です。
- 自己破産のような職業制限や資格制限がありません。
当事務所に実際に債務整理をご依頼された場合、取立の電話を止めるよう貸金業者に速やかに法律事務所より通知をします。その後は取立の電話は当事務所が対応いたします。
個人再生の具体的な支払条件(住宅ローンを除く)
債務総額について
- 負債額が100万円未満の場合
債務総額を分割で返済する。 - 負債額が100万円以上500万円以下の場合
100万円を分割で返済する。 - 負債額が500万円を超え1500万円以下の場合
負債額の5分の1を分割で返済する。 - 負債額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合
300万円を分割で返済する。 - 負債額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合
負債額の10分の1を分割で返済する。 - ただし、いずれの場合も、自らが保有している財産の金額分は最低でも支払いをする必要があります。
支払方法について
36回払(3年以内)での分割払が基本となります。
ただし、特別の事情があると裁判所が判断をした場合には、60回払(5年以内)での分割払いとすることが可能な場合もあります。
住宅ローンの支払
住宅ローンについては原則として従前の条件通りに支払いをする必要があります。
ただし、金融機関と交渉をして合意ができた場合などは住宅ローンの条件を変更することができる場合もあります。
任意整理との違い
- 任意整理は業者と弁護士が個別に交渉をする方法です。元金部分を減らすことは原則として難しいですが柔軟な解決が可能なこともあります。
- 個人再生は裁判所に申立をする方法です。申立が通るかどうかは法律的なルールによって決まりますが、個人再生が裁判所から認可された場合には元金部分の減額が可能です。
よつば総合法律事務所では無料法律相談も行っております。お気軽にお問い合わせください。