個人再生による借金問題の解決
- 裁判所を使って借金を大幅に減額できます。
- 自宅を失いません。
- 家族への影響はありません。
目次
個人再生とは?
個人再生とは、裁判所に申立をして借金を5分の1などに減額する手続きです。
減額後の金額を原則3年間で分割払いすれば借金がなくなります。
住宅ローンを今まで通り支払い、自宅を守れます。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生のメリット
- 借金が5分の1などに減額できます。
- 請求・督促がなくなります。
- 自宅を守れます。
- 資格制限がないため仕事に影響がありません。
- ギャンブル・浪費などの借金でも大丈夫です。
個人再生のデメリット
- 信用情報機関(ブラックリスト)に最長10年登録されます。
- 官報に掲載されます。
- 継続的な収入の見込みがないと認められません。
- 継続的な返済が必要です。
- 連帯保証人に請求がいきます。
借金をどのくらい減額できるのか?
個人再生では借金額を大幅に減らすことができます。
減額後の支払額は次の通りとなります。
元々の借金額 | 支払額 |
---|---|
100万円以上 ~500万円以下 |
100万円 |
500万円超 ~1,500万円以下 |
借金総額の 5分の1 |
1,500万円超 ~3,000万円以下 |
300万円 |
3,000万円超 ~5,000万円未満 |
借金総額の 10分の1 |
- 「上記支払額」より「お持ちの財産の総額」が多い場合、「お持ちの財産の総額」を支払う必要があります。
- 住宅ローンがある場合、住宅ローンは別途支払う必要があります。
個人再生を利用できる方
次の条件を満たせば個人再生の利用が可能です。
- 条件1 継続的な収入があること
- 条件2 借金が5,000万円以下であること
(住宅ローンは5,000万円とは別にあっても大丈夫です。)
個人再生の解決事例
ご相談までの背景
住宅ローンとクレジットカード両方の支払が難しく弁護士に相談しました。
解決方法
住宅ローン以外の借金は80%が免除になりました
残った20%の借金は3年間の分割払いになりました。
住宅ローンは今まで通り返済することになりました。
自宅を守りながら、大幅に借金を減額できました。
ご相談までの背景
ギャンブルを原因とする借金が増えてしまい、支払不能となり弁護士に相談しました。
解決方法
ギャンブルのみが借金の原因のため破産は難しく、個人再生の申立をしました。
5分の4の借金が免除となり、5分の1の借金を3年間の分割払いで返済することになりました。
ギャンブルはやめました。
ご相談までの背景
保険会社に勤務しています。
多額の借金を支払うことができず、弁護士に相談しました。
解決方法
個人再生申立により借金を減額できました。
破産の場合は資格制限があります。しかし、個人再生の場合は資格制限がありません。
全く問題なく仕事も継続できました。
個人再生の流れ
1. 法律事務所への問い合わせ

電話又はメールにてお問合せ下さい。
ご相談の日程調整をさせていただきます。
2. ご相談

借入、資産、収入などを弁護士に説明しましょう。
自宅をお持ちの場合、自宅をどうしたいかが重要です。
個人再生以外の方法が望ましい場合、任意整理・自己破産をお勧めすることもあります。
3. 貸金業者への通知の発送

弁護士が代理した旨の通知を法律事務所が貸金業者に発送します。
この時点で取立・請求は止まります。
4. 裁判所への申立

書類を準備して裁判所に申立をします。
5. 裁判所への出頭

裁判所への出頭は不要なことが多いです。
6. 借金を減額する決定で解決

借金を減額する決定(認可決定)が裁判所から出ます。
借金に悩まない生活になります。
個人再生するとどうなりますか?
- 支払総額はどのくらいに減りますか?
-
借金額や資産額によりますが、大幅に減ります。
解説
個人再生をすると、次の金額まで減ります。
※以下のコンテンツは左右にスワイプしてご確認ください。
元々の借金額 支払額 100万円以上~500万円以下の場合 100万円 500万円超~1,500万円以下の場合 借金総額の5分の1 1,500万円超~3,000万円以下の場合 300万円 3,000万円超~5,000万円未満の場合 借金総額の10分の1 - ただし、「上記支払額」より「所有財産の総額」が多い場合、「所有財産の総額」を支払う必要があります。
具体的には、「所有財産額が200万円」、「元々の借金額が600万円」の場合、
200万円>120万円(債務総額600万円の5分の1)
ですので、200万円を支払う必要があります。 - 住宅ローンがある場合、上記支払額とは別途住宅ローンを支払う必要があります。
- ただし、「上記支払額」より「所有財産の総額」が多い場合、「所有財産の総額」を支払う必要があります。
- 毎月の支払はどのくらいになりますか?
-
減額後の支払総額について、3年間(36回)の分割払いが原則です。
解説
- 特別の事情がある場合、最長で5年間(60回)まで延長できることがあります。
- 住宅ローンがある場合、別途住宅ローンを支払う必要があります。
- 個人再生をしても減らない負債はありますか?
-
税金などがあります。
解説
次のような負債は個人再生をしても減りません。
- 税金
- 国民健康保険料
- 国民年金の保険料
- 罰金
- わざと相手に損害を与えた場合の損害賠償義務
- わざと又は重大な落ち度で相手に怪我をさせた場合の損害賠償義務
- 養育費
- 自宅を守れますか?
-
守れます。
解説
- 住宅ローンを今までの条件で支払できる場合
自宅を守れます。 - 住宅ローンを今までの条件で支払できない場合
銀行等と協議の上、新たな返済期間・方法などを合意できた場合、自宅を守れます。
- 住宅ローンを今までの条件で支払できる場合
- 無職でも個人再生が認められますか?
-
今後就職すれば認められることが多いです。
解説
- 無職のままで個人再生申立をした場合
認められないことが多いです。 - 今は無職でも個人再生申立までに就職した場合
認められることが多いです。
- 無職のままで個人再生申立をした場合
- パート・アルバイトでも個人再生が認められますか?
-
認められることが多いです。
解説
継続的に収入を得る見込みがあれば、個人再生は認められます。
- 自営業でも個人再生が認められますか?
-
認められることが多いです。
解説
継続的に収入を得る見込みがあれば、個人再生は認められます。
- 借金の原因にギャンブル・浪費などの問題があっても認められますか?
-
認められることが多いです。
解説
- 個人再生の場合、借金の原因がギャンブルや浪費などの理由でも認められます。
- 破産の場合、借金の原因がギャンブル・浪費などの理由だと借金がゼロにならないことがあります。
- 車はなくなりますか?
-
なくなる場合となくならない場合があります。
解説
- 車のローンが残っている場合
ローン会社が車の引き揚げを行うことが多いため、車はなくなることが多いです。 - 車のローンが残っていない場合
原則なくなりません。
- 車のローンが残っている場合
- 保険はなくなりますか?
- 原則なくなりません。
- 退職する予定はありません。退職金はなくなりますか?
- 原則なくなりません。
- 年金はなくなりますか?
- なくなりません。
- 信用情報機関(ブラックリスト)にはどのくらい登録されますか?
-
5年から10年間登録されます。
解説
個人再生をした事実は信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
信用情報機関により登録内容は異なります。
有名な信用情報機関は以下の3つとなります。
具体的な登録内容・期間は、信用情報機関のWEBサイトにてご確認下さい。 - 資格制限などの仕事の制限はありますか?
-
ありません
解説
- 個人再生の場合、仕事の制限はありません。
- 破産の場合、資格制限など一定の仕事の制限があります。
- 官報に掲載されるとはどういうことですか?
-
国が発行する雑誌である官報に、住所・名前・個人再生の事実などが掲載されます。
解説
- 官報とは国が発行している雑誌です。
- 自分の名前をグーグルで検索すると、自らの個人再生の事実が出ることが確率は低いですがありえます。
- 裁判所への出頭は何回必要ですか?
-
0回のことが多いです。
解説
- 特に問題がない事案の場合、書面審査のみで手続きが進むことが多いです。
- ただし、各地の裁判所によって運用が異なりますので地元の弁護士にご相談下さい。
- 個人再生後の生活はどうなりますか?
-
お金の借入は一定期間できませんが、特段その他の制限はありません。
解説
- 個人再生手続き終了後、新たに取得した財産は自由に使うことが可能です。
- お金の借入ができないことを除いては、特段生活に制限はありません。