個人再生のデメリットにはどのようなものがあるでしょうか。ここでは、個人再生のデメリットについて解説します。
個人再生をした場合、ブラックリストへの登録はどのようになりますか。
5年から10年程度(平均して7年程度)、いわゆるブラックリスト(信用情報機関)に個人再生をした旨が登録されます。そのため、ブラックリストに登録がある期間は、通常新たな借入は難しいでしょう。
そのため、今後、一定期間は借入ができなくなるというデメリットが個人再生にはあります。
7年程度の間、新たな借金をすることやクレジットカードを作成することが難しくなります。この点が一番大きなデメリットと言えるでしょう。
個人再生をした場合、保証人への請求はどのようになりますか。
個人再生をした場合、ご本人の借金を整理することは可能です。しかしながら、保証人(連帯保証人・連帯債務者)の責任は個人再生をしたとしてもなくなりません。
つまり、個人再生をした方の借金問題は解決しますが、保証人に対して業者から請求が行くこととなります。(この場合、業者は原則として一括払いを求めてきます。)そのため、保証人の方も併せて弁護士に依頼をする必要が出てくることがあります。以上のように、個人再生をした場合、保証人に迷惑がかかるというデメリットがあります。
個人再生をした場合、家族への影響はありますか。
個人再生をした場合、原則として家族に影響があることはありません。あくまで借金は個人個人の問題だからです。そのため、個人再生をした場合、家族への大きな影響があることはありません。この点は個人再生のデメリットとは言えないでしょう。
個人再生をした場合、費用はどのくらいかかりますか。
個人再生をした場合、一定の弁護士費用がかかります。詳細は、弁護士費用をご参照ください。ただし、当事務所では、分割払等の方法で、個人再生をした方に発生するデメリットができるだけ少なくなるようにしています。
個人再生は必ずうまくいくのでしょうか。
個人再生の認可決定(許可)を裁判所からもらうためには、色々な条件を満たしていないといけません。他の借金問題解決の方法と比べて成功へのハードルが高いと言えます。
例えば、税金等の滞納による不動産の差押えがないこと、毎月一定の金額を積立することができること、住宅ローン債権については原則として約束通り支払っていること等です。個人再生がうまくいかなかった場合、破産・任意整理等の方法を検討することとなります。
このように、デメリットそのものではありませんが、個人再生は許可を得るためのハードルが高いということはあります。
個人再生をした場合官報に載りますか
個人再生をした場合、裁判所の決定が出た時点で官報に掲載されます。官報など見たことない方も多いと思いますので、官報に掲載されること自体はデメリットとは言えないと思います。
官報は一般に知られた書類ではないので、公に情報が公開されるものではないと言えます。ただし、インターネットで最新の官報を検索できるサービスなどもあり、自分の名前を検索サイトで検索すると、個人再生をしたことがわかってしまうこともあります。
この点は、個人再生のデメリットと言えるでしょう。自分の名前で検索をする人は多くはないかもしれませんが、ゼロというわけではありませんので、この点の注意が必要です。
個人再生を利用する条件は何ですか
個人再生を利用するには一定の条件が必要です
- 住宅ローンなどを除いた、借金の総額が5,000万円以下であること
- サラリーマン・自営業者を問わず、将来にわたり、安定した収入が見込めること
ここでは、個人再生の方法を選択した場合の個人再生のデメリットについて解説しました。個人再生のデメリットについての詳細、他の借金問題解決の方法との比較は弁護士等の専門家にご相談ください。