任意整理による借金問題の解決
- 毎月の支払額を減らせることが多いです。
- 裁判所を使わないため手続きが簡単です。
- 財産を失わずに手続きができます。
目次
任意整理とは?
任意整理とは、弁護士が業者と交渉をして支払総額や毎月の支払額を決める手続きです。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
- 支払総額を減らせる可能性があります。
- 毎月の支払額を減らせる可能性があります。
- 裁判所が関与しない手続きなので比較的簡単です。
- 財産を失わずに手続きができます。
- 任意整理したい業者だけ手続きをすることも可能です。
任意整理のデメリット
- 信用情報機関(ブラックリスト)に最長10年登録されることがあります。
- 借金総額が大幅に減額とはならないことが多いです。
- 継続的な返済が必要です。
- 返済が後日困難となることがあります。
- 合意できない場合、個人再生・破産に変更となる可能性があります。
任意整理の支払総額
法律違反の利息がない場合、現在の元金に若干を加えた程度が支払総額となることが多いです。
- 利息制限法違反の取引の場合、再計算を行って元金を減らします。
- 将来の利息・遅延損害金はゼロで貸金業者に提案をします。
- 最終的には個別の交渉により支払総額が決まります。
任意整理の毎月の支払額
3年間から5年間の分割払いが多いです。
- 特別な事情がある場合には5年を超える分割払いができた事例もあります。
- 3年未満でないと合意ができなかった事例もあります。
- 最終的には個別の交渉により毎月の支払金額が決まります。
任意整理の解決事例
ご相談までの背景
カードのリボ払いの利用が多くなり、返済のためのカード利用を繰り返していました。
翌月の支払予定額が15万円となり、返済ができず、弁護士に相談しました。
解決方法
任意整理を行い、返済額は月15万円から月7万円に減りました。
ご相談までの背景
正社員になる前は収入が少なく、カードを使用し生活費にあてていました。
正社員になり収入は増えましたが、月12万円の返済継続が厳しく、弁護士に相談しました。
解決方法
5社へ返済中でしたが、毎月の返済を減らせそうな2社を対象に任意整理を行いました。
その結果、返済額は月12万から月6万円に減りました。
ご相談までの背景
父が亡くなり、遺品整理中に消費者金融のカードが出てきました。利用明細書には残高20万円と記載がありました。
借入状況や返済状況を調べて欲しかったため、弁護士に相談しました。
解決方法
貸金業者に取引履歴の開示を請求しました。
利息制限法違反の利息を長年支払っていたことが判明し、過払い金の返還を請求しました。
全部で約1100万円もの返還を受けました。
任意整理の流れ
1. 法律事務所への問い合わせ

電話又はメールにてお問合せ下さい。
ご相談の日程調整をさせていただきます。
2. ご相談

借入、資産、収入などを弁護士に説明しましょう。
毎月の支払可能な金額が重要です。
任意整理以外の方法が望ましい場合、個人再生・自己破産をお勧めすることもあります。
3. 貸金業者への通知の発送

弁護士が代理した旨の通知を法律事務所が貸金業者に発送します。
この時点で取立・請求は止まります。
4. 利息制限法に基づく再計算

業者から届いた過去の資料を元に、利息制限法違反の有無を確認します。
利息制限法違反の場合、元本が大幅に減ったり、過払い金が発生したりする可能性があります。
5. 弁護士と業者との交渉

支払総額、毎月の支払額などを交渉します。
6. 合意

合意ができた場合、合意書を作成します。
7. 返済・解決

合意書の内容通りの返済を続けます。
返済が終了すれば借金問題は解決します。
任意整理するとどうなりますか?
- 支払総額はどうなりますか?
- 減ることもあります。
解説
- かつて多くの貸金業者は、利息制限法の上限を超える利息を受け取っていました。そうした業者に上限を超える利息を何年も払い続けてきた場合には、上限の利息で再計算することにより、借金の総額が減ることがあります。
- また、再計算の結果、元本がゼロになった後も返済し続けていたという場合もあります。この場合、過払金の返還を請求できます。
- 法律違反ではない利息の場合には、元本の減額や返還請求はできません。ただし、任意整理後の利息を発生させない合意ができることが多いです。その結果、完済までに要する返済総額は減ります。
- 毎月の支払額はどうなりますか?
- 減ることもあります。
解説
- 任意整理では今後の利息ゼロの合意ができることが多いです。そのため、毎月の支払額も減ることが多いです。
- 分割払いの回数は数年単位となることが多いです。そのため、毎月の支払額も減ることが多いです。
- 何回の分割払いが可能ですか?
- 36回から60回が多いです。
解説
- 36回(3年)以内の分割払いの場合、スムーズに合意できることが多いです。
- 36回から60回までの分割払いの場合、合意ができることが多いです。
- 60回を超える分割払いの場合、特段の事情がないと合意が難しいことが多いです。
- いつから返済開始になりますか?
- 任意整理を依頼してから2か月後から6か月後が多いです。
解説
- 任意整理のご依頼から合意成立までは1カ月から4カ月位となることが多いです。
- 弁護士と業者間での合意が成立した場合、1カ月から2か月後の支払開始になることが多いです。
- 住宅ローンを除いて任意整理はできますか?
- 可能です。
解説
- 任意整理の対象業者は自由に選べます。
- ただし、同一金融機関で住宅ローンとカードローン両方があるときなどは、その金融機関の任意整理は難しいこともあります。(任意整理をすると自宅を失う可能性があります。)
- 車のローンを除いて任意整理はできますか?
- 可能です。
解説
- 任意整理の対象業者は自由に選べます。
- ただし、同一金融機関で車のローンとカードローン両方があるときなどは、その金融機関の任意整理は難しいこともあります。(任意整理をすると車を失う可能性があります。)
- 特定の相手だけ任意整理はできますか?
- 可能です。
解説
- 任意整理の対象業者は自由に選べます。
- ただし、特定の相手だけの任意整理で借金問題全体が解決するかどうかは慎重な検討が必要です。
- 給料が全て生活費でなくなってしまいます。任意整理はできますか?
- 難しいでしょう。
解説
- 任意整理は合意成立後の返済が必要です。
- 給料が全て生活費でなくなる場合、借金問題解決のためには自己破産をお勧めします。
- 無職ですが任意整理はできますか?
- 条件付きですが可能です。
解説
- 任意整理は合意成立後の返済が必要です。
- 近いうちに就職し、収入を得ることができる場合、任意整理が可能です。
- 任意整理をすると財産はどうなりますか?
- 原則失いません。ただし、ローンやクレジットカードで購入した物品を業者が引き上げることがあります。
解説
- 自己破産の場合、保有している財産は一定の例外を除き失います。
- 任意整理の場合、保有している財産を処分する必要はありません。処分して返済に充てる必要ももちろんありません。
- ただし、任意整理の対象とした業者のローンやクレジットカードで購入した物品を業者が引き上げることがあります。例えば、自動車、パソコン、腕時計等の比較的高価な物品などです。
- 任意整理をした業者以外のクレジットカードは使い続けることができますか?
- 使い続けることができることはありますが、どこかの段階で使えなくなることが多いです。
解説
- 任意整理をしなかったカード会社の場合、そのカードはそのまま使用できることが多いです。
- ただし、任意整理をした事実は信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。そして、カード会社は定期的に利用者の信用情報をチェックしています。そのため、任意整理をしていないカード会社が登録を確認した場合、クレジットカードが使用できなくなることが多いです。
- 任意整理に応じない業者はありますか?
- あります。
解説
- 任意整理は、業者と個別に合意をする手続きです。
- そして、業者は任意整理に応じる義務はありません。そのため、必ず合意が成立するわけではありません。
- 次のような場合、合意が成立しにくいことがあります。
- 取引期間が短い
- 不動産などの担保を取られている。
- 相手業者の経営状況が悪い。
- 相手業者が比較的小規模な業者である。
- 信用情報機関(ブラックリスト)にはどのくらい登録されますか?
- 5年から10年が多いです。
解説
任意整理をした事実は信用情報機関(ブラックリスト)に登録されます。
信用情報機関により登録内容は異なります。
有名な信用情報機関は以下の3つとなります。
具体的な登録内容・期間は、信用情報機関のWEBサイトにてご確認下さい。 - 任意整理をすると保証人はどうなりますか?
- 残額一括払いの請求を受ける可能性があります。
解説
- 支払が遅れた際に保証人がいる場合、債務者本人・保証人のいずれへも残額一括払いの請求をすることが業者は可能です。債務者本人が任意整理の場合も同様です。
- そのため、任意整理を始めた場合、保証人は業者から一括払いの請求をされることがあります。
- 保証人が一括払いの請求をされにくくするには、次の方法などがあります。
- 保証人も一緒に任意整理をする。
- 保証人がある借入は任意整理をしない。
- 資格制限などの仕事の制限はありますか?
- ありません。
解説
- 自己破産の場合、資格制限や職業制限が問題になります。例えば、弁護士、宅地建物取引士、保険募集人、警備員などです。
- 任意整理の場合、資格制限や職業制限はありません。
- 官報に掲載されますか?
- 官報に掲載はされません。
解説
- 官報とは、国が発行する新聞のようなものです。誰でも購入でき、直近30日分のものはインターネットにて無料で閲覧可能です。会員制有料サービスである官報検索サービスを利用した場合、昭和22年以降の記事が検索可能です。
- 自己破産、個人再生の場合、官報に掲載されます。
- 任意整理の場合官報に掲載されません。任意整理は裁判所を利用しない手続きであることが理由です。
- 裁判所への出頭は必要ですか?
- 裁判所への出頭は不要です。
解説
- 任意整理は裁判所を利用しない手続きです。そのため、裁判所への出頭は不要です。
- 自己破産・個人再生は裁判所を利用する手続きです。そのため、裁判所への出頭が必要です。ただし、事案により裁判所への出頭が不要となることもあります。
- 合意成立後どのように返済していきますか?
- 合意書などの書面に基づいて、月に1回、振込で返済をすることが多いです。
解説
- 任意整理では、成立した合意の内容を書面にまとめます。
- 原則として月に1回、直接業者の口座に振り込む方法により返済することが多いです。
- 合意成立後返済できなくなった場合はどうなりますか?
- 残額を一括で支払う義務などが発生します。
解説
- 合意内容通りの支払ができない場合、残額を一括で支払う義務が発生します。また、遅延損害金などを支払う義務も発生します。
- 借金問題を解決するためには、自己破産・個人再生・再度の任意整理などの債務整理を行う必要があります。
- ただし、再度の任意整理は合意がスムーズに進まない事案が多いです。
- 任意整理後の生活はどうなりますか?
- 返済総額と毎月の返済額が減ります。
解説
- 将来の利息を発生させない合意が多いため、返済総額が減ります。
- 任意整理を行った場合、通常は毎月の返済額は減ります。
- 新たなクレジットカードの作成や新たな借入が一定期間できなくなります。