最終更新日:2023年5月26日
会社が破産すると会社はなくなります。会社の負債・資産もなくなります。社長も同時に破産する必要があることが多いため社長の負債もなくなります。社長の資産は一部残せる可能性があります。
目次
会社が破産すると会社は消滅
- 会社(法人)の破産とは、裁判所に破産申立を行い会社を消滅させる手続です。
- 会社が破産申立をすると、財産の換価や債権者への配当がなされた後、最終的に会社は消滅します。
会社の負債・資産も消滅
- 裁判所に破産申立をした場合、破産管財人が選任されます。
- 破産管財人は、会社の財産を換価し現預金に変えていきます。そして、債権者に対して現預金を法律のルールに従って分配します。
- 最終的に会社の全ての負債について支払はできませんが、残った負債は消滅します。
- 結果として、会社が破産した場合には会社の負債・資産が全て消滅することとなります。
社長も同時に破産する必要があることが多い
- 会社が破産した場合、必ず社長が破産しなければならないということではありません。
- もっとも、社長個人が会社債務の連帯保証人となっていることが多いです。また、社長個人の債務があることも多いです。そのため、会社破産の場合、社長個人も破産する必要があることが多いです。
社長の負債も消滅
- 社長個人が破産する場合、社長個人の負債も消滅します。
- ただし、次のような社長個人の負債は破産をしても消滅しないので要注意です。
- 税金
- 社会保険料
- 他人を害する意思をもって相手に損害を与えた場合の損害賠償請求権
- 故意又は重過失で人の生命・身体に損害を与えた場合の損害賠償請求権
- 婚姻費用(生活費)
- 養育費
社長の資産は一部残せる可能性
- 社長個人が破産する場合、社長個人の資産も原則としてなくなります。
- しかし、社長個人の資産については一定金額を残すことができます。具体的には、全部で99万円までの財産などは残せる可能性があります。
会社の破産をする前に社長に検討していただきたいこと
社長自身の再起のため、また、周りの方に過度な迷惑をかけないため、次のようなことを会社の破産をする前に社長に検討していただきたいです。
①今後住む場所
社長所有の自宅は社長破産の場合には引っ越しの必要があります。今後住む場所を考えておく必要があります。
②今後の収入
- 今の仕事はできなくなりますので何か別の仕事で収入を得る必要があります。
- 破産手続中も社長が別の仕事をして収入・給与を得ることは可能です。
- 破産手続終了前は、会社員として別の会社で働くことをお勧めします。破産手続き終了後は、会社員・自営(新法人設立)のいずれもよいでしょう。
③社長個人の債務・負債の処理方法
社長が破産をすることが多いですが、社長が個人再生できる場合もあります。
④現在途中になっている仕事の終わらせ方
いきなり破産申立をすると著しい迷惑が発生しトラブルの原因となりますので注意しましょう。
⑤従業員対応
破産に伴い解雇する場合が多いです。手続きをきちんと行って従業員の今後に配慮しましょう。
⑥取引先対応
- 全く迷惑をかけないというのは通常無理です。
- 著しい迷惑をかけるとトラブルの原因になりますので注意しましょう。
⑦連帯保証人の有無及び今後の対応
会社・社長が破産する場合、会社・社長の債務の連帯保証人に請求がいきます。連帯保証人がどのように対応すべきか程度事前に検討しておいた方がよいでしょう。
まとめ
- 会社が破産すると会社はなくなります。
- 会社が破産すると会社の負債・資産もなくなります。
- 会社が破産すると、社長も同時に破産する必要があることが多いです。そのため、社長の負債もなくなります。
- 社長の資産は一部残せる可能性があります。
(監修者:弁護士 大澤一郎)