最終更新日:2023年5月26日
財産を手放す必要はありませんが、持っている財産によって返済額が変動する可能性があります。
個人再生の場合の原則
個人再生の場合、原則として持っている財産を処分する必要はありません。
ただし、【自分の持っている全財産<今後支払う借金の総額】の場合でないと個人再生の手続きを裁判所に認可(許可)してもらえません。つまり、持っている財産の額まで返済額が引き上げられるということです。持っている財産の額のことを「精算価値」といいます。
自宅や車などの財産がそれぞれどのように評価させるのか、今後支払う借金の決め方の方法については詳細な決まりがあり、また、基準が変更されることもありますので、具体的に精算価値が問題になるかどうかは個別にご相談ください。
自宅はなくなりますか?
個人再生の場合には、住んでいる住宅は手放さなくても大丈夫です。
ただし、個人再生の手続きを裁判所に認めてもらわなくてはいけませんので、そのための準備を早急に進める必要があります。住宅ローンの支払が延滞している場合などは個人再生の申立をしても住宅を守れない場合もありますので、早急にご相談ください。
また、自宅に価値(時価額から残ローン額を控除した金額)がある場合、精算価値に計上されますので、自宅がアンダーローン(時価額よりもローン残高が少ないこと)の場合には、個人再生を行ったとしても支払わなくてはいけない借金の額が意外と大きくなってしまうこともあるのでご相談ください。
参考:住宅ローンについて個人再生したらどうなるか教えて下さい。
預貯金や現金はなくなりますか?
個人再生の場合には、預貯金や現金を手放す必要はありません。
車はなくなりますか?
個人再生を行う場合、ローンが終わっている自動車であれば原則として乗り続けることが可能です。
ただし、車の時価額は「清算価値」に計上されます。高い車に乗っている場合には、個人再生を行ったとしても支払わなくてはいけない借金の額が意外と大きくなってしまうようなこともありえます。
その場合には、車をどうすべきか対策を立てることが必要ですので、事前にご相談ください。
自動車のローンを払い終わっていない場合には、ローン会社との協議・交渉が必要になります。ローンが終わっていない自動車に乗り続けたいという場合にはご相談ください。
保険はなくなりますか?
個人再生を行う場合、生命保険を解約する必要は原則としてありません。
ただし、解約して戻ってくるお金(返戻金)がある場合には、「清算価値」に計上されます。
たとえば、返戻金が100万円以上返ってくるような場合には、個人再生を行ったとしても支払わなくてはいけない借金の額が意外と大きくなってしまうようなこともありえます。
解約返戻金の額によっては対策を立てることが必要です。そのため、高額の解約返戻金がある方は事前に弁護士等の専門家に相談した方がいいでしょう。
家財道具はなくなりますか?
個人再生を行う場合、家財道具を手放す必要はありません。
ただし、ローンが残っている場合は、債権者に引き上げられてなくなることがあります。
退職金はなくなりますか?
個人再生を行う場合、退職金がなくなることはありません。
ただし、退職金の一部または全額が、保有している財産として「清算価値」に計上されます。
まとめ
- 個人再生の場合には、ローンが残っていない限り、基本的には財産を手元に残すことができます。
- 住んでいる住宅については、ローンが残っていても残せる可能性があります。
- ただし、財産の額(精算価値)が高いと、それだけ返済額も大きくなってしまうので、お手持ちの財産の内容によっては、個人再生でどれだけ生活が改善されるのかは個別にご相談ください。
(監修者:弁護士 坂口香澄)