最終更新日:2023年5月29日

次のようなデメリットがあります。

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に最長10年登録されます。
  • 官報に掲載されます。
  • 継続的な収入の見込みがないと認められません。
  • 継続的な返済が必要です。
  • 連帯保証人に請求がいきます。

信用情報機関(ブラックリスト)に最長10年登録されるデメリット

官報に掲載されるデメリット

  • 個人再生を行うと2回程度官報に掲載されます。
  • 官報へ掲載された結果、確率は低いですが、家族や職場に個人再生の事実が発覚する可能性があります。
  • 官報についての詳細は、官報に記載されるとはどういうことですか?をご参照下さい。

    官報に記載されるとはどういうことですか?

  • 任意整理と異なり、官報に掲載されるというデメリットが個人再生にはあります。

継続的な収入の見込みがないと認められないデメリット

  • 個人再生が認められるためには継続的な収入の見込みが必要です。見込がないと判断された場合、個人再生が認められません。
  • 現在無職の場合、今後就職すれば個人再生ができることがあります。
  • パート・アルバイトの場合、収入が安定していれば個人再生ができることがあります。
  • 自営業の場合。収入が安定していれば個人再生ができることがあります。
  • 自己破産と異なり、継続的な収入の見込みがないと認められないというデメリットが個人再生にはあります。

継続的な返済が必要となるデメリット

  • 個人再生が認められた場合、減額後の借金について36回(3年)での分割払いとなることが多いです。また、住宅ローンがある場合、住宅ローンは今まで通りの条件で返済する必要がある場合が多いです。
  • 個人再生が認められた場合の具体的な支払総額は以下となります。
    元々の借金額 支払額
    100万円以上
    ~500万円以下
    100万円
    500万円超
    ~1,500万円以下
    借金総額の
    5分の1
    1,500万円超
    ~3,000万円以下
    300万円
    3,000万円超
    ~5,000万円未満
    借金総額の
    10分の1

    「上記支払額」より「お持ちの財産の総額」が多い場合、「お持ちの財産の総額」を支払う必要があります。

  • 途中まで個人再生で返済したが完済できない場合、返済した努力が事実上無駄になり再度破産を行うこともあります。
  • 自己破産と異なり、継続した返済が必要というデメリットが個人再生にはあります。

連帯保証人に請求がいくデメリット

  • 個人再生をする旨の通知(受任通知)を弁護士が業者に送付した場合、連帯保証人がいる借入は連帯保証人に請求がいきます。
  • 債務整理をしない場合と異なり、連帯保証人に請求がいくデメリットが個人再生にはあります。

まとめ

個人再生には次のデメリットがあります。慎重に検討して実行しましょう。

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に最長10年登録されます。
  • 官報に掲載されます。
  • 継続的な収入の見込みがないと認められません。
  • 継続的な返済が必要です。
  • 連帯保証人に請求がいきます。

(監修者:弁護士 大澤一郎