最終更新日:2023年5月29日
住宅ローンはそのまま支払を続けるのが原則です。
自宅を守るには個人再生
- 個人再生の場合、住宅ローンはそのまま支払を継続する一方、他の借入は借金総額の減額及び毎月の支払額の減額が可能です。
- 個人再生の場合、住宅ローン以外の借入総額は次の通り変更となります。
元々の借金額 支払額 100万円以上
~500万円以下100万円 500万円超
~1,500万円以下借金総額の
5分の11,500万円超
~3,000万円以下300万円 3,000万円超
~5,000万円未満借金総額の
10分の1「上記支払額」より「お持ちの財産の総額」が多い場合、「お持ちの財産の総額」を支払う必要があります。
- 個人再生の場合、減額後の借入総額を36回(3年間)の分割払いで返済します。
- 自宅を守りつつ借金問題を解決するためには個人再生がお勧めです。他に自宅を守る方法としては住宅ローン以外の業者の任意整理をする方法もあります。自宅を守る債務整理の方法については、自宅を手放さずに債務整理はできますか?もご参照下さい。
- 個人再生のメリット・デメリット、借金の減額の具体的内容、個人再生を利用できる方、個人再生の流れなどの詳細は、個人再生の解説をご参照下さい。
個人再生をした場合の住宅ローンの取扱い
- 個人再生をした場合、住宅ローンは毎月の支払を従前通り継続するのが原則です。
- 滞納がない場合、個人再生申立に際して住宅ローン債権者の積極的な同意がなくても手続が進みます。
- 住宅ローン以外の債務は受任通知の発送により一度返済がストップとなりますが、住宅ローン返済はストップとなりません。
住宅ローンに滞納がある場合の個人再生
- 住宅ローンに滞納があるままだと個人再生は認められないことが多いです。
- 住宅ローン滞納の場合、滞納解消後に申立を行えば個人再生は認められます。
- 住宅ローン滞納の場合、住宅ローン債権者と協議をして条件変更の合意の上で申立をすることにより、個人再生が認められます。住宅ローン債権者は合意に向けて前向きに検討することが多いです。
- 住宅ローンの支払が3カ月前後滞ると、住宅ローンの保証会社から代位弁済の通知が届きます。具体的には一括払いでの支払いを求める通知です。代位弁済が行われた日から6カ月以内であれば、個人再生申立で自宅を守れることがあります。(ただし、元金・利息等を今後支払えることが前提となります。)
自宅を手放す個人再生
- 自宅が不要である場合、自宅の売却等を行い、残った債務についての個人再生申立も可能です。
- 自宅が不要である場合、個人再生より自己破産の方が今後の支払義務がないので経済的なメリットは大きいです。
- 自宅を手放す場合、個人再生、任意整理、自己破産のうちどの債務整理の方法がよいかは個別の事情によりますので慎重に検討しましょう。
その他
- 自宅を守ることを優先するか、自宅を手放しても生活再建を優先するかは非常に難しい判断です。今後の人生設計を十分に考えて結論を出しましょう。
- 自宅の時価を把握しておくことが個人再生その他債務整理の方針決定に際しては重要です。不動産会社に依頼して査定を取得しましょう。
- 個人再生後に新たに住宅ローンを組めるかどうかは、債務整理後に住宅ローンを組めますか?をご参照下さい。
まとめ
- 個人再生をした場合、住宅ローンをそのまま支払続けることにより自宅を守ることが可能です。
(監修者:弁護士 大澤一郎)