最終更新日:2023年5月29日
個人再生により借金を減らすことが可能です。また、弁護士に依頼すると借金問題解決に成功する確率が上がります。
個人再生のメリット
個人再生により借金総額を減らすことが可能です。減額後の支払額は次の通りです。
元々の借金額 | 支払額 |
---|---|
100万円以上 ~500万円以下 |
100万円 |
500万円超 ~1,500万円以下 |
借金総額の 5分の1 |
1,500万円超 ~3,000万円以下 |
300万円 |
3,000万円超 ~5,000万円未満 |
借金総額の 10分の1 |
「上記支払額」より「お持ちの財産の総額」が多い場合、「お持ちの財産の総額」を支払う必要があります。
住宅ローンがある場合、住宅ローンは別途支払う必要があります。
- 個人再生により毎月の支払額を減らすことが可能です。具体的には、減額後の借金総額について36回(3年)での分割払いが可能です。
- 住宅ローンがある場合、住宅ローンを支払い続けられますので自宅を失いません。詳細は、住宅ローンについて個人再生したらどうなるかを教えて下さいをご参照下さい。
- 個人再生についての詳細は個人再生の解説をご参照下さい。
- 個人再生は破産と異なり原則資格制限がありません。今までと同じ仕事を続けられます。
- 個人再生は破産と異なりギャンブル・浪費などがあっても認められます。
個人再生を弁護士に依頼するメリット
- 個人再生を行う場合、ほとんどの方が弁護士などの専門家に依頼しています。弁護士等に依頼をしないと個人再生認可まで至るのが難しいでしょう。
- 弁護士に依頼すると、個人再生をする旨の通知(受任通知)を弁護士が業者に送付します。弁護士名の通知を送付した場合、取立が止まり、また、支払を一時的にストップできます。
- 初回相談にて個人再生が適切かを弁護士が検討します。任意整理・自己破産もありえる場合、任意整理・自己破産も検討し、一番適切な方法で進めます。
- 個人再生を進めるために解決すべき点を弁護士が検討します。
例えば、次のような場合、何らかの対応を事前に検討します。税金の滞納がある場合
税金の滞納がある場合、滞納のままでは個人再生が認められないことが多いです。役所と分納を協議し、合意ができれば個人再生が認められることが多いです。
住宅ローンの滞納がある場合
住宅ローンの滞納がある場合、滞納のままでは個人再生が認められないことが多いです。滞納を解消したり、住宅ローンの支払条件を変更したりする必要があります。
多数の債権者の反対が見込まれる場合
多数の債権者の反対が見込まれる場合、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生の申立を検討します。
両者の違いは、小規模個人再生と給与所得者等再生の違いをご参照下さい。過払い金発生の可能性がある場合
過払い金の有無及び金額を計算し、相手に請求します。
過払い金の詳細は過払い金の解説をご参照下さい。 - 個人再生が認められた場合、いくらの支払となるかを弁護士が検討します。特に、一定額の財産をお持ちの方の場合、予想以上に支払額が多額となる場合があるので事前に検討します。
- 準備すべき書類のアドバイスを弁護士が行います。必要書類がスムーズにそろいます。必要書類については個人再生に必要な書類を教えて下さいをご参照下さい。
- 裁判所とのやりとりを弁護士が行います。裁判所の手続がスムーズに進みます。
手続の流れの詳細は、千葉地方裁判所管内での自己破産・個人再生の流れはどうなりますか?をご参照下さい。 - 弁護士が代理した場合、個人再生委員が選任される確率が低いです。個人再生委員は裁判所が選任する手続を進める第三者で15万円~の費用がかかります。
- 個人再生を弁護士に依頼することにより、債務総額及び毎月の支払額が減少し、借金問題が解決できる確率が高くなります。
まとめ
- 個人再生により借金を減らすことが可能です。
- 弁護士に依頼することにより借金問題解決に成功する確率が上がります。
(監修者:弁護士 大澤一郎)