最終更新日:2023年5月29日
会社が破産した場合には社長も原則破産となります。社長の資産は原則なくなりますが、社長の負債も原則なくなります。一度リセットして人生の再起が可能です。
目次
会社が破産をした場合、原則として社長も破産が必要
- 株式会社などの会社が破産をした場合、原則として社長(代表取締役)も破産が必要です。
- ただし、①社長に負債がない場合、②社長が個人再生できる場合等は社長が破産をする必要はありません。
- 社長が個人再生ができた場合、支払額は次の通りとなります。
元々の借金額 | 支払額 |
---|---|
100万円以上 ~500万円以下 |
100万円 |
500万円超 ~1,500万円以下 |
借金総額の 5分の1 |
1,500万円超 ~3,000万円以下 |
300万円 |
3,000万円超 ~5,000万円未満 |
借金総額の 10分の1 |
会社・社長が破産した場合の社長の資産
会社の資産
会社・社長が破産した場合、会社の資産は全て換価され、債権者に配当されます。
社長個人の資産
会社・社長が破産した場合、社長個人の資産も原則としてなくなります。ただし、総額99万円までの財産は処分されないことがあります。
会社・社長が破産した場合の社長の負債
会社の負債
会社・社長が破産した場合、会社(法人)の負債は全てなくなります。税金や社会保険料もなくなります。
社長個人の負債
- 会社・社長が破産した場合、社長個人の負債も原則として全てなくなります。
- ただし、以下のような社長個人の負債・債務等はなくなりませんので注意が必要です。
- 税金
- 社会保険料
- 他人を害する意思をもって相手に損害を与えた場合の損害賠償請求権
- 故意又は重過失で人の生命・身体に損害を与えた場合の損害賠償請求権
- 婚姻費用(生活費)
- 養育費
今後の仕事と今後の住居が大切です。
今後の仕事と住居をどうするかという点が重要になります。
今後の仕事
- 同業種を続ける方もいますし、異業種に転職する方もいます。
- 破産手続が終わるまではどこかに就職して給与をもらうという方法をお勧めします。自営業を破産手続中に続けていると経験上トラブルになる確率が高いです。
今後の住居
- 賃借物件の場合には住み続けることが可能です。
- 所有している物件の場合には引っ越す必要があります。具体的な時期は一律には決まっていませんが、破産申立後に選任された管財人の指示に従うこととなります。
- 所有しているご自宅は通常手放すこととなります。
一度リセットして人生の再起が可能です
人生の再起が可能
- 会社と社長個人が破産すれば、返済に追われた人生を一度リセットできます。金銭的にも精神的にも再起ができます。
- 「もっと早くやっておけばよかった」という声を今まで何回も何回も聞いてきました。
問題解決のためやってはいけないこと
借金問題解決のため次のようなことはやってはいけません。問題がより複雑化することが多いです。
- 自暴自棄になること
- ヤミ金融など違法業者からの借入をすること
- ギャンブルで返済しようとすること
- 返済のために借入を増やし続けること
- クレジットカードのショッピング枠で買物をして換金をすること
- 夜逃げをすること
- 放置すること
まとめ
- 会社が破産した場合には社長も原則破産となります。
- 社長の資産は原則なくなります。
- 社長の負債も原則なくなります。
- 今後の仕事と住居のことが大切です
- 一度リセットして人生の再起をすることが可能です。
(監修者:弁護士 大澤一郎)