最終更新日:2023年5月26日

自己破産について、詳しい用語の説明、依頼者が気になっている事などをこちらに掲載致しました。

目次

破産法とは何ですか?

破産法とは、破産手続きについて定めた法律です。破産法は、平成16年に改正法が公布され、平成17年から施行されています。

新破産法とは

新破産法の目的及び新破産法の要点は以下の通りです。(法務省HPより一部抜粋)

(1)新破産法の目的

支払不能又は債務超過にある債務者等の財産の適正かつ公正な清算を目的とする破産手続きについて、その迅速化及び合理化を図ると共に、手続きの実効性及び公正さを確保し、利害関係人の権利関係の調整に関する規律を現代の社会経済に適合した機動的なものに改める。

(2)破産法の改正点(特に個人の方に関係が深いと思われる破産法の改正点)

  • 自由財産の範囲の拡張破産者の経済生活の再生に資するよう、自由財産となる金銭の範囲を標準的な世帯の必要生計費の3ヶ月分に拡張(99万円)すると共に、裁判による自由財産の範囲の拡張を可能とする。
  • 破産手続きと免責手続きの一体化破産手続開始の申立があれば、原則として免責許可の申立もあったものとみなして、破産手続きと免責手続きを一体化する。
  • 免責手続き中の強制執行の禁止免責手続き終了までの間の破産者の生活の維持を図るため、免責手続中の破産者の財産に対する強制執行手続き等を禁止する。
  • 非免責債権の拡張特に要保護性の高い生命侵害等による不法行為債権、養育費債権を非免責債権に加える。

債務整理はなるべく早期にご相談ください。

借金問題を解決するためには、ご自身で色々勉強されることもよろしいかと思います。しかし、破産法自体が相当複雑な法律であり、また、実際の運用の実体を把握することは日々裁判所において破産手続きに携わっていないと難しい部分があります。

当事務所では、来所いただいての初回のご相談費用は無料とさせていただいておりますので、なるべく早めに、一度ご相談されることをお勧めします。破産のみではなく他の借金問題解決の方法(任意整理・個人再生等)についても検討させていただきます。

破産法についての法律と運用の差

破産分野の場合、法律に記載のある内容と実際の運用に差があることがよくあります。

例えば、免責不許可事由という借金がゼロにならない理由が法律には色々と列挙されています。しかし、実際には裁量免責といって、免責不許可事由があったとしても借金がゼロになることが多いです。

また、各地の裁判所によって、申立から終了までの流れが異なっていたり、破産管財人が付くかどうかの基準が異なっていたりします。

そのため、破産の相談をする場合には、皆様のお住まいの県の裁判所の破産手続きに精通した弁護士への相談が望ましいです。

破産者とは何ですか?

破産者とは、破産の手続をしている人のことです。

破産法上、破産者とは、「債務者であって破産手続開始の決定がされているもの」と定義されています。何となく、「破産者」というとよい印象を持たないかもしれません。破産者というと、何か人生の終わりみたいなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。

しかし、法律上「破産者」という言葉こそ定められていますが、実際、破産者になることのデメリットはそれほど多くはありません。

破産者になるとどのようなデメリットがありますか。

破産者となると、一定の期間(平均7年前後)新たな金銭の借入ができなくなるというデメリットがあります。また、警備員・生命保険を販売する資格などは、破産の手続きをすると、破産手続きが終了するまでは失効します。

その他、裁判所・破産管財人の指示にしたがって、説明を求められた事項について回答すること、裁判所に出頭すること等のデメリットがあります。なお、もちろんのことですが、原則として破産者となった場合、借金もなくなりますが財産もなくなります。

ただし、20万円以下の財産はそのまま所持していてもよい可能性があります。また、自由財産と言って、破産者になったとしても所持していてよい財産もあります。破産者になった場合に持っていてよい財産・手放さなくてはならない財産には詳細な決まりがありますので、具体的な問題点については弁護士等の専門家にご相談ください。

破産者になることと、他の債務整理の方法との比較をしましょう。

自己破産をして、破産者になることも立派な借金解決の方法です。他方、破産者にならない他の方法(任意整理・個人再生)もあります。

借金問題解決の方法として、破産者となることがよいのか、または、その他の方法がよいのかは、メリット・デメリットをよく比較して検討した方がよいでしょう。

破産者となることは決して悪いことではありません。

「破産者」などという言葉を聞くと、人生を失敗した人、落伍者のような印象を持たれる方もいるかもしれません。しかし、実際のところ、全くそのようなことはありません。日本では、毎年10万人以上の人が破産をしています。

破産者となったからといってデメリットは少ないのですから、むしろ、借金問題解決の方法の1つとして真剣に考えるべきだと思います。大切なのは、肩書ではなく、実際の皆様や家族の今後の生活です。皆様の生活がよりよくなるのであれば、破産という方法は全く悪い方法ではないのです。

破産の宣告とは何ですか?

破産宣告とは、破産手続きを開始する旨の決定です。2005年から施行された現在の破産法では、「破産宣告」とは「破産手続開始決定」に相当します。

破産宣告を受けると債務者は破産者となり、破産宣告の時に所有していた財産の管理処分権を失います。ただし、破産宣告により破産者が財産の管理処分権を失うといっても、自由財産等生活に必要な家財道具等は使用することができます。また、破産宣告後に得た収入は、原則として全て破産者が自由に使用することができます。

破産宣告による制限とは

破産宣告を受けたとしても、破産管財人が選任されない同時廃止の場合は、財産の管理処分権を失ったり、生活上の自由の制限を受けることはありません。破産宣告という言葉は言葉は大げさな言葉ですが、実際には極端なデメリットはありません。破産宣告のデメリットについての詳細は、破産Q&A等をご参照ください。

破産宣告という言葉は使わない

破産宣告という制度は現在ありません。今は、「破産手続開始決定」という名称になっています。「破産宣告」の方がわかりやすいような気もしますが、現在の法律用語ではありません。

破産手続きの場合、裁判所に申立をすると、破産手続開始決定という裁判所での破産の手続きをスタートする決定がまず出ます。

その後、破産をする人にどのくらいの財産があるかどうかによりますが、同時廃止決定又は異時廃止決定と言って破産手続きを一通り終了させる旨の決定が出ます。そして、個人の場合には最後に免責決定と言って借金をゼロにする旨の決定が出ます。

手続きの流れ

  1. 破産手続申立
  2. 破産手続開始決定
  3. 同時廃止決定又は異時廃止決定
  4. (個人の場合)免責決定

各手続きにおいて申立をした人がすべきことや注意すべきことは異なります。専門家に相談しながら1つずつ進めていくのがよいでしょう。

ここでは、破産を選択した場合の破産宣告(破産手続開始決定)について解説しました。破産の宣告(破産手続開始決定)を受けた場合にどのような生活への影響が出るかの詳細、債務整理の詳細は弁護士等の専門家にご相談ください。

破産宣告(破産手続開始決定)というと何か大げさなことをするような印象ですが、実際は裁判所が破産手続きをする旨の決定を書面でする手続きという位の認識でよいと思います。

参考条文

破産法第30条 破産手続開始の決定

1 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。

一 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。

二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。

2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

破産と免責とは何ですか?

債務整理の方法として自己破産をした場合、最終的には「免責」決定が裁判所から出ます。自己破産における免責決定の内容と、免責にならない場合について解説します。

自己破産における免責決定の内容について

自己破産における免責決定とは、借金を支払わなくてもよいという裁判所の決定です。今までに負っていた借金の支払義務がなくなります。個人相手の借金、銀行相手の借金、消費者金融相手の借金等借金の種類には色々ありますが、免責決定が出た場合、全ての借金について支払義務はなくなります。自己破産をする場合、この免責決定を裁判所から得ることが目的となります。

そもそも免責にならない場合について(免責不許可決定となる場合)

では、破産をしたとしても免責にならない場合というのはあるのでしょうか。法律上は細かい規定が色々あります。しかし、実際上、免責にならない場合というのはかなり場合が限られています。

  • 借金の原因の大半がギャンブル・無駄遣いの場合
  • 裁判所から要請があった資料の提出を拒んだ場合
  • 裁判所から指定された日に裁判所に行かなかった場合

実際上はこのような場合が免責決定が出ない場合としては多いです。

免責されない個別の借金について(免責決定は出るが、個別の返済義務について免責されない場合)

自己破産をしても免責されない借金があります。

  • 税金・社会保険等の国・役所等が請求してくる金銭(個人の場合)
  • わざと他人に損害を与えた場合の損害賠償義務
  • わざと又は重大な落ち度により他人の生命・身体を害した場合の損害賠償義務
  • 養育費の支払義務
  • 夫婦間の生活費(婚姻費用)の支払義務
  • 給料の支払義務(個人の場合)
  • 自己破産の手続の際に裁判所に申告しなかった借金
  • 刑事事件等の罰金

免責されない借金については、細かい規定や見解に争いがある規定が多数ありますので詳細は弁護士等の専門家にご相談された方がいいでしょう。

当事務所での免責の状況について

私たちの事務所では、ここ10年位の間、免責が不許可になったケースはほぼありません。
中には、免責不許可事由が多く、問題があると思われる方もいたのですが、免責の決定が出ています。

裁判所の考え方としても、破産の手続きに真面目に協力し、過去のことを正直に話した方については、基本的には免責をしようという方向で考えているように思われます。

免責不許可事由があるということだけを気にすることなく、免責が得られるように手続きを進めていくことが重要です。

なお、明らかに免責にならないと思われる方につきましては、任意整理や民事再生など、借金の理由にかかわらず解決できる方法をお勧めします。

自己破産と免責についての詳細、債務整理についての詳細は法律の専門家にご相談ください。

破産管財人とは何ですか?

債務整理の方法として破産手続きを選んだ場合に選任される可能性がある破産管財人について解説します。債務整理の参考にしていただければと思います。

破産管財人とはなんでしょうか。

破産管財人とは、破産手続において、裁判所の依頼に基づき財産の管理をする人です。破産管財人には通常弁護士がなります。当事務所の弁護士も破産管財人業務を行っています。

法人の破産の場合、全ての案件について破産管財人が選任されますか。

法人の破産の申立の場合、全ての案件について破産管財人が選任されます。法人とは、株式会社等の個人とは異なる形態で活動を行っている会社のことです。

個人の破産の場合、どのような時に破産管財人が選任されますか。

個人の破産の申立の場合、破産管財人が選任されるかどうかはケースバイケースです。個人の破産の場合に、破産管財人が選任される場合は以下のような場合です。

  • 資産(負債)調査型・・・個人事業者の場合・負債総額が1000万円以上の場合
  • 偏頗弁済型・・・破産直前に親族に多額の金銭を贈与している等、破産法上許容できない行為をしている場合
  • 財産清算型・・・不動産を所有している場合、20万円以上の財産を所有している場合
  • 免責調査型・・・免責不許可事由がある場合
  • 不当利得型・・・過払い金返還請求権行使を破産管財人が行うことができる場合
  • 差押解除型・・・給与差押えを解除する必要がある場合

個人の場合で破産管財人が選任されるのは、資産調査型の管財人、免責調査型の管財人が多いという印象を受けています。

破産管財人が選任されると費用はかかりますか。

破産管財人が選任されると、個人の方の破産の場合、原則として20万円の費用を裁判所に納める必要があります。これは、弁護士事務所の費用ではなく、弁護士事務所の費用とは別途かかる費用です。

破産管財人が選任されるとデメリットはありますか。

破産手続きが終了するまでの間、郵便物が破産管財人の所へ届きます。また、破産管財人が説明を求める事項については回答の義務があります。

破産管財人ともめてしまいました。どのようにすればよいですか。

破産管財人の言っていることが全て正しいわけではありません。破産管財人となった弁護士であっても、間違った判断をする可能性はあります。申立代理人として弁護士が代理している場合には、破産管財人と協議をして、法律上妥当な解決が図れるようにしていきます。

本当に破産管財人ともめてしまったような場合には、裁判官が最終的には結論を出します。東京地方裁判所などでは、申立代理人と管財人の意見が合わないときのために、申立代理人用の裁判所宛の上申書のひな形等もあります。

実際に破産管財人が選任されるかどうかは、債務整理・破産申立の経験が豊富な弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

自己破産の手続をする前に注意する事項は何ですか?

債務整理の方法のうち、自己破産の手続きについて注意すべき事項5箇条をまとめました。

現在の状況を全て弁護士に説明した上で、債務整理の方法のうち一番よい方針を検討しましょう。

自己破産の手続きをする際に、一番大事なことは、自己破産の手続きを始める前に、現在の借金・資産の状況の全てを弁護士に説明することです。自己破産をしても問題ないと考えて自己破産の手続きを始めて見たが、思わぬ財産があることが後で判明して自己破産の手続きをとることにメリット・利点がなくなってしまった場合は結構あります。

例えば、資産は何もないということで自己破産の手続きを始めたにもかかわらず、その後、共有の不動産を所有していたような場合です。

原則として、自己破産の場合、借金もなくなりますが、資産もなくなりますので、自己破産の手続きを始める前に、資産の状況を精査しておくことは必要不可欠です。また、借金・負債についても、事前に全業者についてご説明いただいていれば、最初の段階で正しい方針を立てることが可能です。

他方、一部の借金・負債について漏れていた場合、後々その借金については免責にならない可能性があります。

また、特定の債務・借金を隠していたということで、借金全部について免責不許可となることも理論上はあり得ます。債務整理には色々な方法がありますので、債務整理の方針を決定するに当たっては、正しい情報があることが不可欠です。このように、自己破産の手続きをする上で、現在の状況を全て弁護士に説明した方が、結果としてよい解決になります。

債務整理の方針を決定するに当たって資料の準備をきちんとしましょう。

自己破産の手続きをするに当たって、様々な書類を提出するよう、裁判所・弁護士事務所から要請されます。住民票・銀行通帳のコピー、給与明細等です。なかには、なんでこんなに細かな資料が必要なのかと思われる方もいるかもしれません。

しかし、裁判所では、原則として証拠になるのは書面なのです。きちんと資料がそろっていれば、自己破産の手続きは極めてスムーズに進みます。千葉地方裁判所管内では、場合によっては、裁判所に一度もいかずに免責決定まで進むこともあります。(東京地裁は若干ルールが異なります。)

他方、資料のご準備がない場合、裁判所に何度もいったり、管財人が選任されたり、最悪の場合、資料のご準備がないことを理由として、免責不許可となってしまうこともあります。このように、自己破産の手続きをする上で、資料の準備をするということは、とても重要なことです。

連帯保証人との関係に注意しましょう。

自己破産の手続きをした場合、手続きをした方の債務・借金は0円となります。しかしながら、借金・債務に連帯保証人(連帯債務者)がいた場合、その方の借金はなくなりません。原則として、連帯保証人・連帯債務者については、一括払いで全額の請求が行くこととなります。(分割払いの交渉をすることも可能です。)

このような場合、連帯保証人・連帯債務者についても何らかの債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)等の手続きをとる必要が出てくる場合があります。このように、自己破産の手続きをする上で、連帯保証人の債務整理の関係に注意することが重要です。

今後住む場所を考えておきましょう。

賃貸物件に居住している方の場合、自己破産の手続きをしたとしても、そのまま賃貸物件に住み続けることは家賃を支払い続ける限り可能です。他方、不動産を所有している場合、自己破産の手続きをすると、自宅を手放さなくてはならなくなります。

この場合、すぐに自宅を手放す必要はありませんが、自己破産の手続きを始めてから半年~1年の間には自宅を手放す必要があります。

自己破産の手続きを開始する場合、特に自宅を所有している方は、今後引っ越しの必要が出てきます。このように、自己破産の手続きをする上で、今後住む場所を考えておくことが重要です。

当面の生活費を確保しましょう。

自己破産の手続きをした場合、多額の財産(不動産・車等)を失うこととなります。毎月給与所得がある方は、特段問題はないかもしれませんが、給与所得がない方は、今後の生活に苦労する可能性があります。このように、自己破産の手続きをする際には、今後の当面の生活費をどのようにするか考えておくことが重要です。

債務整理には色々な方法があります。自己破産の手続きの詳細は弁護士等の法律の専門家にご相談ください。

自己破産をすると連帯保証人との関係はどのようになりますか?

自己破産と連帯保証人について解説します。自己破産を選んだ場合、連帯保証人との関係はどのようになるのでしょうか。

自己破産をした場合、連帯保証人の責任はどのようになるのでしょうか。

自己破産をしても連帯保証人の責任はなくなりません。自己破産をした場合、自己破産をした方の借金はなくなります。しかし、自己破産をしたとしても、連帯保証人の借金はなくなりません。つまり、連帯保証人には原則として一括払の請求がいくこととなってしまいます。

そのため、連帯保証人がいる場合に自己破産をする際には、事前に連帯保証人に対しては状況をきちんと説明しておくことが望ましいと考えられます。そうでないと、いきなり連帯保証人宛に貸金業者から請求がくるため、連帯保証人の方は困惑していまいます。

連帯保証人に対して貸金業者から請求がきた場合、どのような対処法をとればよいのでしょうか。

連帯保証人の方が一度一括払で支払う方法

この方法であれば、連帯保証人の財産や給料が差押えをされたりする可能性はありません。ただし、連帯保証人は一度多額のお金を返済する必要があります。

連帯保証人も一緒に債務整理をする方法

一番多い方法は、連帯保証人も一緒になって、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生等)をする方法です。この場合、協力しながら手続を行っていくことができます。事前に連帯保証人に対して、債務整理をするかどうか等を確認しておいた方がいいかと思われます。

連帯保証人になっていない場合もあること

以上のように、連帯保証人がいる場合、連帯保証人に及ぶ影響のことも考えて自己破産の手続を進める必要があります。ただし、そもそも、連帯保証人が本当にいるのかどうかを最初にしっかりと確認することが必要です。具体的には、契約書等の書類に連帯保証人の方ご自身が名前を書いて、印鑑を押していることが連帯保証人になるための(原則として)条件です。連帯保証人がいると思っていたが、実は連絡先として家族の名前を書いたに過ぎない場合等もありますので、連帯保証人がいるかどうかは業者に確認する等して問い合わせを事前にしておくことがよいと思います。

自己破産をする際に連帯保証人の問題は避けては通れない問題です。事前に弁護士等の法律の専門家にきちんと相談をしてから自己破産の手続を始めることをお勧めします。

連帯保証人になってはいけない!

そもそも、自己破産の場合に、連帯保証人をめぐるトラブルが発生する原因は、連帯保証を最初の段階でしたことにあります。最初の段階で連帯保証人になっていなければ、問題は発生しなかったのです。最近では情報も普及していますが、昔は「形だけ」「印鑑だけ」というようなことで安易に連帯保証を行い、財産を全て失ってしまう人も多くいました。連帯保証人の問題は、家族仲や友人仲を悪くしてしまうこともある重大な問題です。私たちとしては、連帯保証人制度自体がなくなることを願っています。

(監修者:弁護士 大澤一郎