香取市佐原在住の古林真紘様(仮名)の解決事例

相談者 30代 女性(会社員)
相談内容
借入先
の数
10社
担当
弁護士

古林真紘様(仮名)は、30代の女性の方で、生活費等のために借入を繰り返し、債権者10社から合計約300万円もの借金を負っていました。

古林様は、自分の収入では借金の返済ができず、新たに借り入れをして何とか返済を繰り返していましたが、借金の元金と利息がふくらみ、借金の残高が減らないため、当事務所にご相談されました。

当事務所にご相談いただき、裁判所で自己破産の手続きをすることにより、古林様が負っていた借金総額約300万円は無事に免責され、古林様は借金の返済をしないで済むことになりました。

弁護士よりコメント

本件では、初回の無料相談のなかで、古林様の借金額や、資産、収入、生活状況などの事情を詳しく伺い、古林様と相談しながら今後の方針を決めました。

個人の方の借金の整理には、大きく分けると、①任意整理、②自己破産、③個人再生の手続がありますが、古林様には所有財産があまりなかったことと、任意整理をしても収入額からして毎月の返済が難しい状況だったことなどの事情から、自己破産の手続きをとる方針になりました。

自己破産の手続きをとって借金が免責されると、借金を返済しないで済むことになりますので、自己破産をすると将来の生活の立て直しが早いというメリットがあります。

本件では、初回のご相談後すぐに当事務所にご依頼いただきました。ご依頼いただいてから、裁判所に破産申立するのに必要な資料を揃え、ご相談から約3か月後に破産の申し立てをしました。

本件では、借金がふくらんだ原因の一つに、古林様の浪費がありましたので、古林様が今後浪費をせず、同じように借金が増えないように、収入に見合った生活をする旨の報告を裁判所にするなどの工夫をしました。

なお、借金の理由が、浪費やギャンブルの場合、事案によっては、免責不許可といって、破産をしても借金が免責されない(借金が消えない)ことがありえますので、申立書の内容をしっかり検討する必要があります。

破産申立後は、古林様に一度裁判所にお越しいただく機会がありました。自己破産の手続では、事案によっては、裁判所で裁判官と面接する場合があります。

当事務所で事前に裁判官から質問されそうな点を古林様と打合せしていましたし、裁判官との面接に弁護士も同席しましたので、古林様は問題なく裁判官との面接を終えることができました。

その後、破産の申立てをしてから約半年後に、破産の手続きが終了し、無事に古林様の借金はすべて免責されることになりました。

本解決事例に関連する質問と回答・解説

Q. 自己破産、任意整理。個人再生のどの方法がよいですか。

A. 各方法にはメリット、デメリットがあります。
詳細は以下でご確認下さい。

本解決事例についての質問と回答・解説

Q. 少しでも浪費があったら借金はゼロになりませんか?

A. 多少の浪費であれば大丈夫です。また、一定額の浪費があったとしても、裁判所の裁量により借金をゼロにしてもらえることもあります。

本解決事例の用語解説

免責不許可

破産の場合に借金がゼロにならないことです。
大きな問題がない限り「免責不許可」にはなりません。
また、「免責不許可」になりそうな場合、個人再生や任意整理など別の債務整理の方法による解決が可能です。


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