鎌ケ谷市新鎌ケ谷在住の鈴木順樹様(仮名)の解決事例

相談者 30代 男性(会社員)
相談内容
借入先
の数
10社
担当
弁護士

鈴木順樹様(30代・仮名)は、会社員です。

自宅を住宅ローンも使って購入しましたが、会社の給与・賞与が減ってしまったため、約束通りの支払ができなくなってしまいました。そのため、クレジットカードや消費者金融での借り入れを増やしてしまうこととなりました。

住宅ローンの銀行には支払額を一時的に少なくしてもらうよう打診しましたが、銀行の支払額を少し減らしてもらっても、クレジットカードや消費者金融での支払いができないという状況になってしまい、弁護士に相談しました。

弁護士に相談をした結果、住宅ローンはそのまま支払いつつ、住宅ローン以外の借金を5分の1に減らす方法による解決を行うこととしました。裁判所に住宅資金特別条項付小規模個人再生を申立、無事裁判所で許可をもらうことができました。

住宅ローンはそのまま支払うことを前提に、総額500万円あった借入金は総額が100万円となり、総額100万円を3年間の分割払い(1カ月当たり約28,000円)で解決することができました。

弁護士に相談前

  • 住宅ローンの支払
  • 総額500万円のクレジット・キャッシングの残高が減らない。

弁護士に相談後

  • 住宅ローンの支払はそのまま継続
  • 総額500万円のクレジット・キャッシングの残高が100万円になり、月額約28,000円を3年間の分割で残高が0円となることとなった。

弁護士よりコメント

1. 住宅資金特別条項付小規模個人再生

自宅を手放さずに借金を減らす方法の1つとして住宅資金特別条項付小規模個人再生という方法があります。

絶対に自宅は守りたいという場合には最初に検討をすべき方法ですが、申立が可能かどうかは、住宅ローン債務残高、住宅についている担保の有無及び内容、総額の債務残高などによって決まります。申立が可能かどうかは専門家へのご相談をお勧めします。

*「住宅資金特別条項付」とは住宅ローンがあることを前提とする申立のことを言います。「小規模個人再生」とは会社の民事再生などと比較して手続きが簡易な民事再生であることから名付けられています。

2. 自宅を守る他の方法

住宅資金特別条項付小規模個人再生以外の方法で自宅を守る場合、弁護士が個別に業者と交渉をして個別に返済額・返済方法を変更する任意整理という方法もあります。

また、自己破産をした上で親族などに自宅を一括払いにより時価で買ってもらうという方法もあります。どの方法が一番よいかは状況によりますので専門家へのご相談をお勧めします。

本解決事例についての質問と回答・解説

Q. 個人再生の期間はどのくらいかかりますか?

A. ご依頼いただいてから最終的な解決まで10カ月前後のことが多いです。書類を早くご準備いただければ、より早く解決できることもあります。

Q. 個人再生をすると借金額はどのように減りますか?

A.

  • 住宅ローンについては原則として今まで通り支払いをします。
  • 住宅ローン以外は以下となります。
    • 借金額が100万円から500万円の場合:100万円
    • 借金額が500万円から1,500万円の場合:借金総額の5分の1
    • 借金額が1,500万円から3,000万円の場合:300万円
    • 借金額が3,000万円から5,000万円の場合:借金総額の10分の1
    • 借金額が5,000万円を超える場合には利用できません。

(「上記の支払額」より「財産額」が多い場合、「財産額」を支払う必要があります。)

Q.個人再生をする場合、住宅を守るために注意することはありますか?

A. 住宅ローンの滞納があると、個人再生が認められないことがあります。そのため、住宅ローンの滞納がないように注意しましょう。
また、住宅に税金などの差押があると、個人再生が認められないことがあります。そのため、税金などの支払をしておきましょう。

Q.自宅を守る方法には個人再生以外にはどのような方法がありますか。

A. 業者と分割払いでの合意を目指す任意整理という方法があります。
また、親族が一括払いで不動産を購入してくれるような場合には、親族に不動産を一括払いで購入してもらい、親族から不動産を借りるという方法もあります。


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