千葉県野田市梅郷在住の諸岡照輝様(仮名)の解決事例
ご相談までの背景
諸岡さんは、勤務先が倒産したことを契機に収入が途絶えたほか、その勤務先の借入れの連帯保証人になっていたことから、多くの債務を負う状態に至りました。家賃までも滞ることとなり、病気を抱える家族の治療に要する費用の確保も容易ではなくなりました。
その後再就職をしましたが、債務があるというストレスを発散するため諸岡さんは後先を考えずにパチンコに出向くようになり、さらに債務を増やしました。
借入れをして返済するということを続けてきましたが、新たな借入れを行うことができなくなったことから、諸岡さんは、家族の助言もあり、弁護士に相談しました。
自己破産手続を行うこととし、その準備にとりかかりましたところ、まとまった金額の過払いが存在することが判明しました。
過払金の返還請求と自己破産手続準備を並行して行いました。自己破産申請後破産管財人が選任されましたが、過払金の大半を手元に残すことができ、転居費用や病気を抱えた家族の当面の治療費を確保することができました。
弁護士よりコメント
そもそも金額的に任意整理の方法では返済継続が困難だったことに加え、大家や貸主など個人債権者も含まれていたことから、自己破産手続を行うこととしました。
自己破産手続を行う過程で、諸岡さんご自身が失念されていた債権者が存在することが新たに判明したなどのアクシデントもありましたが、問題なく自己破産手続準備を進めていきました。
その過程で、過払があることも判明し、合計で約230万円を回収しました。
過払金の回収後に自己破産申立てを行いました。過払金があったため破産管財人の選任に至りましたが、管財人費用も過払金から支出することとなり、結果、諸岡さんご本人のご負担は相当軽減されました。
預金残高との合計が99万円になる範囲で過払金も自由財産として認められ(自己破産手続準備の段階で転居費用も過払金から支出していました。)、病気を抱えたご家族の当面の治療費の確保につながりました。
自己破産手続を選択するかたにとって、過払があるかどうかは偶然の要素に過ぎないことが多く、常にこのような結果になるわけではないことはもちろんです。
ですが、自己破産手続をしないままでしたら、諸岡さんは、毎月の返済に悩まされたままでした。自己破産手続を行った結果、行う前と比較して幸せになったことはたしかです。
諸岡さんのケースは債務整理解決事例の中でも依頼前と依頼後の状況が大きく異なることとなりました。
このような結果をお届けするお手伝いができたことが、担当弁護士として望外の喜びです。
本解決事例についての質問と回答・解説
Q. 過払い金がある場合、破産手続きはどのように行っていくのが良いのですか?
A. 方法としては、破産手続きを行う前に過払い金の返還請求を行ってから破産申立を行う方法と、破産手続きの中で破産管財人が過払い金の返還請求を行っていく方法があります。
破産手続き前に過払い金の返還請求を行えば、弁護士費用や管財人の予納金の支払いに当てることができるかもしれませんので、迅速に破産申立をすることが必要な案件でなければ、事前に過払い金の返還請求を行ったほうが、申立人にとってメリットが大きいことが多いと思います。
Q. 破産をしてしまうと財産をすべて取り上げられてしまうのですか?
A. 破産をすると財産をすべて取り上げられてしまうということはありません。
まず、本来的自由財産といって、差押えが禁止されている財産(例えば、確定拠出年金)については、破産手続きの中で処分されてしまうことはありません。
また、自由財産の拡張申立て手続きを行えば、原則として99万円以下の財産を残すことができる可能性があります。
裁判所によっても運用は若干異なりますが、一定額の財産を残すこともできる可能性はあります。
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