千葉県松戸市小金城趾在住の倉林俊也様(仮名)の解決事例

相談者 40代 男性(会社員)
相談内容
借入先
の数
8社
担当
弁護士

手続き後の返済額

月々/20万円→ 0

ご相談までの背景

倉林さんは、元々勤めていた会社で比較的高い給与を得ており、その際に住宅ローンを組んで自宅を購入しました。

しかし、会社の業績が悪くなるに従って、リストラ等はされないものの月々の給与が少なくなり、それまでの給与で返済を考えていた住宅ローンが生活をひっ迫するようになり、生活費が足りなくなって、一時的な穴埋めを行うつもりで消費者金融から借り入れを行いました。

その後は、給料が劇的に増えることもなかったため、返済を行うために更に借り入れを行う必要が出て、借り入れを行っては返済をし、そしてまた借り入れを行うという悪循環に陥りました。

最終的にはご自身の月の収入と返済の額が同じくらいになり、このままでは生活をしていくことができなくなると不安に感じられたことから債務整理のご相談にいらっしゃいました。

弁護士よりコメント

倉林さんは、月々の返済額と収入がほぼ同じくらいになってしまったことから今後どの様になっていくのか大変心配されておりました。

しかし、借り入れの状況に問題(例えばギャンブルのために借り入れをしたり浪費をしていたなどの事情)がなければ、多くの事案においては問題なく破産が認められることになります。

「自己破産」と聞くとやはり良い印象を受けないというのはあるかもしれません。しかし、自己破産は法律が認めた制度である以上、それを利用することは悪いことではないと思います。

今後の人生との関係でも、債務を返済し続けるために常に悩み続けるよりも、一度自己破産をしてリセットしたほうが、今後の人生を新たな気持で歩み始めることができると思います。

なお、本件の特殊事情としては、倉林さんは自宅を有したままの破産申立となりました。

固定資産評価証明書を確認したところ、かなりのオーバーローン(不動産の時価額よりも借入残額が高い状態のこと)の状態となっていたことから、オーバーローンの上申書というものを破産申立書と一緒に提出しました。

破産をする際に自宅不動産を持っている場合、通常であれば同時廃止手続(簡単な手続き)ではなく管財事件(費用が同時廃止手続に比べて多くかかり、手続き上の手間も多い手続き)になりますが、本件のようにかなりのオーバーローンとなっていれば自宅不動産を有していたとしても同時廃止手続で破産手続きを進めることが認められることがあります。

本件では無事にこちらの申立通り同時廃止手続で破産手続きが行われ、比較的少ない負担で破産手続きを終える事ができました。

破産手続きを行う上でどのように申立てをするかによって破産手続きの進み方が変わってくることもありますので、債務整理のご相談をされる際は、債務整理手続きに精通している弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

本解決事例についての質問と回答

Q. 同時廃止手続と管財手続でどれくらい手続きの費用が変わってきますか。

A. 管財事件になると、管財人への予納金が原則として20万円必要です。しかも、20万円は原則として申立て時に準備しておく必要がありますので、破産を申し立てる方の金銭的負担も大きく変わってきます。

管財事件の方が手続上の手間もかかることから弁護士費用も同時廃止より高くなります。詳細については当事務所の債務整理に関する弁護士費用のページをご確認ください。


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