茂原市茂原在住の牛作健汰様・乃愛様(仮名)の解決事例

相談者 30代 夫婦(自営業)
相談内容
借入先
の数
20社
担当
弁護士

牛作健汰様、乃愛様(仮名)は、千葉県茂原市茂原在住の30代の個人事業主の方です。

事業に失敗をしてしまったことから、多額の借金を負ってしまいました。

また、牛作さんはご夫婦で住宅ローンを返済中でした。そのため、不動産を守りたいというご希望も持っていらっしゃいました。

牛作さんは、少しずつ返済をされていましたが、債務額が余りに大きかったためどうしようもなくなり相談にいらっしゃいました。

牛作さんの債務について何とか不動産を残しつつ解決をしたいと考え、詳しく事情を聴取させていただきました。不動産を残しながら債務整理を行うとなると、住宅資金特別条項を用いた個人再生という裁判所を使った手続きを検討することとなります。

しかし牛作さんの事案では、個人再生を行うにはいくつかの問題がありました。

1. ペアローンと住宅資金特別条項付の個人再生

牛作さんは、不動産を夫妻のペアローンで購入していました。

住宅資金特別条項付の個人再生を利用するためには、不動産について住宅ローン以外の担保権が設定されていないことが条件とされています。

ペアローンの場合、牛作さんの奥様の抵当権が不動産に設定されているため、形式的には住宅資金特別条項付きの個人再生が利用できないこととなってしまいます。

ただ、多くの裁判所で、ペアローンの契約をした夫婦が共に住宅資金特別条項付の個人再生を利用する場合、抵当権が実行される可能性は低いと思われることから、住宅資金特別条項付きの個人再生が認められる運用になっています。

そこで、その他の事情も考慮し、牛作さんは夫婦で共に住宅資金特別条項付きの個人再生を利用することとしました。

2. 連帯保証債務と個人再生

牛作さんが夫婦で住宅資金特別条項付の個人再生を利用するとしても、さらに牛作さん夫婦は相互に連帯保証人にもなっていました。

連帯保証債務は、個人再生の手続きにより他の債務と同様に圧縮が行われることとなります。圧縮が認められるだけであればいいのですが、連帯保証という銀行にとって担保を毀損する行為であるので、場合によっては銀行から個人再生について異議が出され、個人再生がとん挫してしまう可能性があります。

そこで、裁判所及び銀行と慎重に相談を重ねながら手続きを進めていきました。

裁判所からは「千葉地裁ではほとんど前例がないため、東京地裁と相談しながら進める」ということで、裁判所と協議しながら1つ1つの手続きを間違いがないように慎重に進めていきました。

銀行からは「前例は1件しかないため、本部との調整が必要」ということで、こちらも担当者の方や本部と協議しながら1つ1つの手続きを進めていきました。

最終的に、銀行と連帯保証債務圧縮に関する合意書を交わして裁判所に提出することで、牛作さんの個人再生の手続きを問題なく進めることができました。

弁護士よりコメント

とても困難な個人再生でしたが、牛作さんにも多数の尽力をいただき、無事に個人再生が認可されました。

これからも、ご満足いただける対応・サービスを心がけて頑張って参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

本解決事例の用語解説

ペアローン

ペアローンとは、夫婦などが住宅を共有して、それぞれが所有している部分(持分)に関して各自が個別に住宅ローンを組んだ上で、各自の住宅ローンの担保として、住宅全体に対して担保(抵当権)を設定している場合のことをいいます。


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