業者から催促の手紙を受け取ったかたから「時効なのではないか。」とのお問い合わせを受けることがよくあります。

手紙に書いてある電話番号に連絡する前にご一読ください。

ここでは、借金等の債務の消滅時効と消滅時効の援用について弁護士が解説します。

目次

貸金業者やカード会社から「催告書」「法的措置予告通知書」などという書類が届くことがあります。貸金業者からではなく債権回収株式会社や法律事務所(弁護士)から送られてくることもあります。

そこには「連絡をください。」「法的措置へ移行せざるを得ない。」などと強めの調子の文面もみられます。

こうした書類の中には何年も前の債務が書いてあることもあります。「こんな前のものを今更連絡してくるなんてどうなんだろう。」と思われた方に対しては、時効の可能性があることをお伝えしたいです。

消滅時効とは

消滅時効とは、貸主などの債権者が借主などの債務者に対して、なんらの取引をしないままある期間が経過したとき、債権が消滅するという制度です。

この期間は、令和2年4月1日以降に発生した債権については、原則5年ということになっています。

それ以前に発生した債権については、多くの場合5年ですが、そうでないこともあります(たとえば借主が個人で貸主が信用金庫や個人だったときなどは10年です。)。

時効期間が経過したのにこんな書類送ってきていいの?架空請求にならない?

時効制度は、期間が経過したら自動的に債権が消滅するという仕組みになっていません。

法律上は債務者側が援用しないと裁判所は時効による裁判をすることができないということになっていて、このことから、債権者は、時効期間が経過したとしても援用がなされていないから消滅していないのだとの前提で書類を送ってきています。

架空請求というのは難しいです。

消滅時効の援用とは

援用とは、時効なので返済しないという趣旨を債権者に伝えることです。

別に電話や口頭で伝えてもよいのですが、電話などだと援用した事実が証拠に残らないので、書面で行うのが無難です。

消滅時効の援用の方法

書面で行うのが無難とお書きしましたが、その中でも、配達証明付きの内容証明郵便を用いることが多いです。記載内容と到達した事実を証明する証拠が残ります。

もし時効援用しないうちに債権者が裁判所の手続を利用してきたときは、裁判所の手続の中で、消滅時効期間が経過した事実を主張し、消滅時効の援用を行うという趣旨を記載した書面を提出します。

援用しないままでいたら

時効援用しないまま放置していると、債権者が裁判所の手続を利用してくることがあります。

どうせ時効だからとさらに放置しておくと、債権者の言い分どおりの判決がなされることがあります。

判決がされてそのままにしておくと後で消滅時効を援用して債務をなくすことができなくなりますので注意が必要です。

時効期間のリセット(中断・更新)

なんらの取引をしないままある程度の年数が経過したがまだ時効期間が経過していないときに、債権者が裁判を起こしたり債務者が債権者に対し「もうちょっと待ってください。」などと言ったりするなどのことが原因で、それまでの期間がリセットされ、あらたにゼロから進行を始めることがあります(これを時効の中断または更新といいます。)。

それですので、時効期間が既に経過したと考えても一度リセットになっていたため時効になっていなかったことが後で判明することがあります。

そろそろ時効かなと思って援用をしたが実は時効になっておらずかえって債権者からの請求を誘発するということがあります。債権者から何らかの通知があった後に援用を行うのが無難です。

消滅時効期間経過後の承認

消滅時効期間経過後、そのことを知らないまま債務者が一部を返済したり債権者に「もう少し待ってほしい。」と伝えたりするということがあります。

こうしたことがあると、後で消滅時効の援用をしても時効だと認められなくなる可能性が出てきます。

消滅時効の援用を行った後

裁判所の手続の中で援用を行ったときは、消滅時効が認められるのかどうかがその手続の中で明確になります。債権者が直ちに裁判の取下げをしてくることもあります。

消滅時効の援用を書面を送付する方法で行ったときは、債権者が時効援用を受け入れたのか明確にならないことがあります。

債権者に問い合わせても回答してくれるとは限りません。こういうときは、債権者から手紙が送られてくることがなくなったといった事情をもとに判断します。

実は時効ではなかったことが後に判明することもあります。そのときは債務整理の方法で解決を目指します。

消滅時効の援用に関するまとめ

  • 消滅時効という制度があります。
  • 消滅時効の援用を行う必要があります。
  • 消滅時効の援用を行わないまま判決がなされると後で返済義務を消滅させることができなくなります。
  • 一部でも返済をしたり「もうちょっと待ってください。」などと債権者に伝えたりすると時効期間がリセットになったり時効の援用ができなくなったりする場合がありますのでご注意下さい。

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