成田市成田在住の野口湊大様・樹奈様(仮名)の解決事例

相談者 30代 男性(会社員)30代 女性(パート)
相談内容
借入先
の数
14社
担当
弁護士

野口様ご夫婦は、夫には、住宅ローンで3,000万円、住宅ローン以外の借り入れで1,000万円、妻には、300万円の借り入れがあり、住宅ローンを含めた毎月の支払いが難しくなったことから当事務所にご相談にいらっしゃいました。

住宅に関しては何としても残したいというご希望であったため、住宅資金特別条項付きの個人再生手続きを行うことができるかを、現在のお金の流れ動きを明確にしたうえで、念入りに打ちあわせました。

その結果、妻の借り入れが残った状態では、個人再生手続きを行ったとしても再生計画が破綻してしまう恐れがあったため、妻については破産、夫については個人再生を選択することとなりました。

その結果、最終的には夫については個人再生手続きの結果住宅ローン以外の借金が5分の1に圧縮され、妻については、無事に免責が認められ、借金が0になりました。

弁護士よりコメント

本事例では、家計内のお金の流れ動きを改善するということがかなり重要なポイントとなりました。

個人再生手続きを申し立てる際には、1か月ごとの家計表を裁判所に提出するのですが、最初に野口様に作っていただいた家計表は無駄な支出がかなり多い状態であり、このままでは、圧縮した債権額を今後返済していけるのかが不安な状態でした。

そこで、野口様と相談し、削減できる出費がないかを家計表を見ながら一から検討してできる限り、無駄な支出をなくしました。

もっとも、それでも圧縮した債権額を返済していけるか不安な部分があったため、3年で完済する再生計画ではなく、5年で完済する再生計画にすべきことを、裁判所に理由を付して上申し、結果として5年間での返済計画案が認められました。

個人再生手続きは、破産手続きとは異なり、今後も継続的に返済を行っていく手続となります。そのため、継続的に返済することが出来ることを裁判所に対して説得的に説明する必要があります。

個人再生手続きでは、通常3年間で完済する再生計画案を提出するのですが、特例が認められれば、5年間での再生計画が認められることもあります。

個人再生手続きを行ったとしても、3年間での返済は難しいことから個人再生が選択できないのではないかと悩まれている方は多いと思います。

100%認められるわけではありませんが、場合によっては3年間ではなく5年間での再生計画が認められることもあります。

同様のケースでお悩みの方は、まずは弁護士に一度ご相談いただければと思います。

本解決事例についての質問と回答・解説

Q. 個人再生ではどういった場合に5年間での返済が認められるのでしょうか。

A。個人再生の弁済期間は原則3年間とされています。しかし、「特別の事情」があると認められれば5年間での返済が認められます(5年を超える期間での返済はできません。)。

「特別な事情」というのは、「3年間で返済するのは難しいけれど、5年であれば可能」といえるような事情のことです。
具体的には、本来なら自己破産を利用する状況だが資格制限があってやむを得ず個人再生を選んだ場合や、退職金支給見込みがあるため弁済する金額が高くなっている場合、3年以内に子どもの進学予定があり大きな支出が見込まれる場合、などが挙げられます。

しかし、これらに該当するからといって必ず5年間での弁済が認められるわけではありません。あくまで個別の事情によって判断されるので、「自分の状況は特別な事情にあたる」ということを説得的に裁判所などに伝える必要があります。


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