千葉県松戸市北小金在住の土光慶一様(仮名)の解決事例

相談者 60代 男性(会社員)
相談内容
借入先
の数
1社
担当
弁護士

手続き後の返済額

月々/不明→ 0

ご相談までの背景

当事務所にご来所されたきっかけは、債権者から多額の保証債務を請求する旨の通知書が届いたことがきっかけでした。

土光様は、連帯保証人の相続人でしたが、すでに相続手続は終わり、しばらく期間があいたなかでの通知でした。

かなり前の債務でしたので遅延損害金がかなり多額となっていました。相続人は、この債務の存在を知りませんでしたが、金額はかなり多額でとても返済していけるような金額ではありませんでしたので、かなりお困りでご相談にいらっしゃいました。

弁護士よりコメント

1. 弁護士が関わった結果

ご相談には、まだ通知書を受け取っただけの段階でお越し頂きました。通知書には、一度連絡をくださいという旨が書かれていました。

ご相談の際には、まず通知書がくるまでの過去の事情も含めて詳しくお話をお伺いさせて頂きました。

土光様は、そもそも今回の債務が残っていることを知らず、また、すでに相続手続きは終わられていること等の事情もお伺いさせて頂きました。

相続について債務超過の可能性が高かったため、最初に相続放棄の検討を致しましたが、相続放棄期間である3か月の期間は過ぎており、また、すでに相続手続が終わられているとのことで、相続放棄は難しいということになりました。

そのため、通知書からみてもかなり前の債務でしたので、消滅時効の援用をすることをご相談させて頂きました。

その結果、消滅時効の援用を行い、もしそれがだめであれば破産を含む債務整理を検討されるということでご説明させて頂き、ご依頼頂きました。

相続人は複数いらっしゃいましたので、全員とお話させて頂いた上で全員からご依頼を頂き、当事務所から債権者に対して消滅時効の援用通知を内容証明郵便にて送りました。

その後、債権者と連絡をとり、消滅時効の成立を確認することができましたので、無事債務を支払うことなく終了することができました。

2. 解決のポイント

(1) 早期の相談

今回の土光様は、通知書が届いた後、何も対応せずにすぐに当事務所にご相談にいらっしゃいました。

仮に消滅時効期間が既に経過していて消滅時効の援用をすれば債務が消滅する場合でも、援用前にその債務を認めるような言動をされたり、一部でもお支払いをされてしまいますと、時効の中断(更新)がなされ、消滅時効の援用ができず、債務を支払わなければならなくなってしまう可能性があります。

そのため、もし土光様が通知書に書いてあるとおり、債権者に連絡をしてしまった場合、債権者とのやりとりの中で債務を認めたり、一部でも支払ったりすると消滅時効期間が経過していたにもかかわらず消滅時効の援用をすることができなくなってしまった可能性がありました。

土光様はその前にご来所頂きましたので、通知書の対応もすべて当事務所でさせて頂き、消滅時効の援用を行うことができました。

このように、不安に思われましたら、ご自身で判断して行動を起こす前に、ぜひ一度ご相談頂ければと思います。

(2) 消滅時効の援用通知を送付するタイミング

時効の援用をする時期も場合によっては重要になります。

もし万が一、現時点が消滅時効の完成する直前であった場合は、時効の援用通知を送ることで、かえって債権者に対して時効完成直前であることに気が付くきっかけを与えることになりかねません。

3. 弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットとしては、ご依頼いただいた場合、弁護士が内容証明郵便等で通知し書面として残る形で消滅時効の援用をしていきます。

また、業者との対応が必要な場合も弁護士が代理して行います。

そのほか、消滅時効の可能性がある債権先の確認手続きや上記のような時効援用するタイミング等のご相談もさせて頂きます。

もちろんご自身で行うこともできますが、もしご不安に感じられる場合は、弁護士に依頼されるとより安心かと思います。


※プライバシー保護のため、地名については実際にお住まいの場所の近隣ですが実際とは異なる場所を記載してあることがあります。また、写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。